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16/06/16

相続・税金・年金

必ず知っておきたい! 会社員でも確定申告が必要なケースとは

会社員の場合、給与天引きで税金が引かれ、年末調整もあるため、確定申告といっても、自分には関係ないという人が少なくないのではないでしょうか。

確かに、確定申告といえば、自営業の人やフリーランスの人がやるものというイメージがありますが、会社員の人でも確定申告が必要なケースがあるのです。今回は、会社員でも確定申告が必要なケースについて、代表的な「医療費控除」「寄付控除」の2つをご紹介します。



1年間に医療費が10万円以上かかったら「医療費控除」が適用される

確定申告が必要なケースとして代表的なものに「医療費控除」があります。
その年の1月から12月末までに実費(実際に支払った金額)で10万円以上の医療費を支払っている場合、医療費控除で税金が戻って来る可能性があります。

確定申告をする際には、病院や薬局でもらったレシートが必要なので取っておきましょう。自費を含めた病院の通院費や入院費、自宅療養の費用、介護保険の自己負担分、歯医者にかかったときの治療費や薬代はもちろんのこと、マッサージやハリ治療などにかかった費用、ドラッグストアで購入した医薬品、通院にかかった交通費も含めて最高200万円まで申告することができます。



「︎医療費控除」で認められないものは?

ただし、健康診断、美容整形など病気の治療以外の手術、入院中の差額ベッド代、インフルエンザなどの予防接種の費用などは医療費控除の対象となりません。原則、歯の矯正に関しては、医療上必要なものであれば対象になりますが、いわゆる審美のためのものは対象外になります。ただし、子どもの歯の矯正費用については対象になります。他には、ドリンク代、サプリメント代、コンタクトレンズ代なども対象外になっています。
また、高額療養費、民間保険からの入院給付金については、医療費の総額から差し引いて計算します。

さて、医療費控除でどれくらいの金額が戻ってくるのか気になるところですが、医療費控除の計算式は次の通りです。

年間の医療費の合計 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円※
※その年の所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額の5%になります。

仮に、年収400万円の人で年間の医療費が30万円、保険から支払われた金額が5万円だった場合はどうなるかをみてみましょう。

年収400万円の場合、給与所得控除後の課税所得は266万円です。
よって医療費控除額は、30万円 - 5万円 - 10万円 = 15万円になります。
所得税率は10%なので、15万円 × 10% = 1万5,000円の税金が戻ってくることになります。

ちなみに医療費控除は、家族の分も合算して申告することができます。夫婦共働きの場合は、所得が高い人に申告してもらう方が、節税効果が高くなります



寄付したら税金が戻る!

もうひとつ、「寄付金控除」を見てみましょう。寄付金控除は、ふるさと納税や政党などに寄付をした人が受けられます。また、寄付金の中でも「東日本大震災関連の寄付金」で「特定震災指定寄付金」に該当する場合などは、所得から差し引く所得控除である「寄付金控除」と所得税からダイレクトに税額を差し引ける「税額控除」か、どちらかを選ぶことができます。では、どちらを選択した方がお得でしょうか?

計算が複雑なので、結論をいうと、例えば、年収500万円の人が1万円を寄付した場合には、所得控除だと800円、税額控除だと3,200円税金が戻ってくることになります。

このケースのように、税額控除を選んだ方が税金からダイレクトに差し引かれるので、税額控除を選択した方がお得な場合が多いよう。寄付金控除は4月1日より住民税の約1割程度だった還付が2割へ変更になったり、一定の条件が満たされれば確定申告が不要になったりと、ますますお得になっています。

ただし、医療費控除も寄付金控除も自分から確定申告の手続きをしなければ税金はもどってこないので、忘れずに申告するようにしましょう。



高山 一恵 ファイナンシャルプランナー

(株)Money&You取締役。一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学卒業。2005年に女性向けFPオフィス、(株)エフピーウーマンを設立。10年間取締役を務めたのち、現職へ。女性向けWebメディア『FP Cafe』『Mocha(モカ)』や登録者1万7000人超のYouTubeチャンネル『Money&YouTV』を運営すると同時に、全国で講演活動、執筆活動、相談業務を行ない、女性の人生に不可欠なお金の知識を伝えている。明るく親しみやすい性格を活かした解説や講演には定評がある。『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『マンガと図解 定年前後のお金の教科書』(宝島社)、『11歳から親子で考えるお金の教科書』(日経BP)など書籍90冊、累計150万部超。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。twitter→@takayamakazue

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