20/08/08
史上最高値更新の「金」 儲かった利益の税金はどうなる?
国内外の金の価格が値上がりしています。ニューヨーク市場で取引された金価格は9年ぶりに2020年7月に最高値を更新しました。
そのような環境の中、今、金への投資を検討している方は多いかと思います。今回は金の投資を始めるにあたって知っておきたい税金についてご紹介させていただきます。
金価格が史上最高値を更新
金価格が値上がりしています。2020年7月27日、2011年9月6日につけた過去最高値を9年ぶりに更新しました。その後も更新は続いています。
下のグラフは2020年6月末時点のニューヨーク市場で取引された金価格の値動きです。
出所:楽天証券HP
金価格はこの1年で30%上昇しました。
金は「有事の金買い」といわれるように経済の混乱を招きそうな出来事がおこるとリスクに備えるために買われる傾向があります。新型コロナウイルスも混乱を招く出来事として金価格上昇に影響した要因の1つといわれています。
また今回の金価格上昇要因には先進諸国の低金利政策と金ETF(上場投資信託)の存在も挙げられています。
低金利政策によって債券へ投資する魅力が低くなり、その代わりとして金への投資が増えているのも今回の金価格上昇要因といわれています。
金ETFは最近、年金基金などの機関投資家がリスク分散を目的に投資資金を増やしているそうです。年金基金は長期投資を行う機関ですので、年金基金からの金ETFへの資金流入は今後も金価格に影響し価格上昇要因になり続けるという見方がされています。
金投資は戦争や災害などのリスクの備えになるといわれています。今回のコロナウイルス感染拡大による世界的な経済の混乱のもとでの、金価格の上昇を目の当たりにすると「有事」に備えるために金を持っておこうかと検討している方もいらっしゃるかと思います。
金へ投資をして利益が出た場合には、その利益には税金がかかります。金投資で利益が出た場合、保有期間や投資方法により税金の取扱いが異なりますので確認しておきましょう。
ところで金を売って出た利益に対する税金はどうなるのか?
持っている金を売るということは金を他の人に譲り渡す行為になり、金を売って発生した所得は「譲渡所得」になります。なお、土地や建物や株式などを売った場合の所得も譲渡所得になりますが、土地、建物、株式から発生する譲渡所得と金から発生する譲渡所得とでは計算方法が異なります。
今回は土地、建物、株式などを含まない金などを売った場合に発生する譲渡所得の計算方法をまとめておきます。ゴルフ会員権や絵画などからの譲渡所得も金と同じ計算方法です。
金価格が上昇しても保有し続けている間、税金はかかりません。しかし保有している金を売って利益が出た場合には、原則、譲渡所得として総合課税の対象となり給与所得などの他の所得と合算されて税金が計算されます。
総合課税の対象となる金を売却した時の譲渡所得の計算方法は、金の保有期間により異なります。
・短期譲渡(所有期間5年以内の売却)
売却価格 - (取得費 + 売却費用) - 特別控除(50万円限度)
・長期譲渡(所有期間5年超の売却)
{売却価格 - (取得費 + 売却費用) - 特別控除(50万円限度)}× 1/2
保有期間5年を過ぎると長期譲渡所得は短期譲渡所得に比べて半分となりますので、税金面では保有期間5年を超えるとお得になります。売却の判断は保有期間も考慮して判断するようにしましょう。
なお、営利を目的として頻繁に売買を繰り返している場合、事業所得又は雑所得と取り扱われる可能性もありますのでご注意ください。
現物の金地金などを売却する場合には譲渡所得となりますが、金ETFや金に投資をする投資信託の売却益は上場株式と同じ扱いで分離課税の譲渡所得となり税率は利益に対して一律20.315%です。
このように、金ETFや通常の投資信託を使った金投資は現物への金投資に比べて税金面でも有利ともいえますし、確定申告を不要にすることもできます。投資初心者の場合、金投資は金ETFや投資信託から始めるのがいいかと思います。
譲渡所得って何?という方は必読!
そもそも「譲渡所得ってなんなの?」って思われる方もいらっしゃるかと思いますので、改めて譲渡所得について解説しておきますね。
税金を計算する際の元となる所得には10種類あります。一番馴染みがあるのは給与所得かもしれませんね。みなさんが毎月もらっているお給料は給与所得に分類されます。給与所得、譲渡所得ともに10種類ある所得の中の1つということになります。
所得の種類
①利子所得
②配当所得
③不動産所得
④事業所得
⑤給与所得
⑥退職所得
⑦山林所得
⑧譲渡所得
⑨一時所得
⑩雑所得
譲渡所得は土地や建物・株式などを譲り受けて得た所得のことをいいますが、山林の譲渡は譲渡所得にならず山林所得になります。
また資産の譲渡によって所得が発生した場合でも家具や衣服などの生活必需品となるものや、1個または1組の値段が30万円以下の宝飾品や絵画、骨とう品などの譲渡は非課税となり税金がかかりません。
今回のテーマである金(ゴルフ会員権や骨とう品など)のように土地、建物、株式以外の譲渡は総合課税になります。譲渡所得は基本的には総合課税となりますが、土地や建物、株式の譲渡は申告分離課税となります。
分離課税とは総合課税の対象となる所得に合算せず、分けて税額を計算する方法をいいます。土地や建物や株式の譲渡益や利子所得といった一時的な収入は他の所得と合算してしまうと、その年の所得が大幅に上がってしまい税金が高くなりすぎることがあるので他の所得とは分離して税金を計算する仕組みがとられています。
入ってきた収入が10種類のどの所得にあてはまるかで税金の計算方法は異なります。譲渡所得だけでも総合課税、分離課税なのか、5年以内なのか5年を超えるのかにより異なります。今回は税金のことは分からなければ税務署に問い合わせるということを押さえていただければいいかなと思います。
まとめ
金の高値が続いている今、利益が出て売却しようか迷っている方もいらっしゃるかもしれませんね。金を売って出た利益にかかる税金は保有していた期間によって違ったりと難しく感じられる方もいらっしゃるでしょう。迷った時には税務署に問い合わせをするのが一番スムーズです。
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小林 裕子 ひろファイナンシャルプランニング代表 CFP ・1級FP技能士
2008年FP相談業務開始。2014年事務所運営スタイルを金融機関等からの紹介手数料を一切得ず、報酬は顧客からの相談料のみとするフィーオンリーへ移行。「ファイナンシャルプランニングは100人100様」をモットーにライフプランの実行支援を行っている。
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