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18/12/25

相続・税金・年金

会社員ができる節税3選、今から年末までにできること

12月に入り、今年も残すところあと1カ月となりました。
所得税の計算対象は1~12月です。ギリギリの12月中でも間に合う、とっておきの節税方法をわかりやすく解説します。

年末までにできる、目的別節税方法

(1)ふるさと納税で節税+返礼品

ふるさと納税は、寄付ができて節税もできて、返礼品ももらえる、おトクいっぱいの節税方法です。ふるさと納税は、実質2000円の負担で返礼品が受け取れます。また、寄付額のうち2000円を超える部分は税金からダイレクトに引くこともできます。

ふるさと納税は、寄付をした日の年分の節税になるので、今年中に節税したい場合は早めに手続きをしましょう。
また、支払方法は銀行振り込みなどもありますが、12月は時間がかかることもあるので、年内の決済を見据えてクレジットカード払いも検討してみてください。


(2)医療費で節税

医療費控除は、病院にかかった治療代や薬代が対象です。医療費の合計が10万円を超えた部分が医療費控除額となり、税金が戻ってきます。今年1年の医療費が10万円を超えそうな場合、治しておきたいところがあるのなら、12月中に病院へ行くようにしましょう。

また治療費の支払いは、手持ち現金がなくてもクレジットカードで対応できる医療機関もあります。クレジットカードを使う場合、医療費控除の対象は、クレジットカードを使用した時点になり、引き落とし時点ではありません。
ちなみに、この時期に多いインフルエンザの予防接種は、医療費控除の対象外なので、注意しましょう。

不動産投資が節税になるケース

(3)不動産投資で節税

不動産投資は、会社員の副収入として注目されています。平日は休めない会社員でも、仕事に影響させることなく収入を得ることができるからです。
そして、不動産投資をしていると、会社員でも節税ができる場合があります。
税金は所得をもとに計算されますが、もしも不動産所得が赤字になったら、赤字分を給与所得から差引くことで合計の所得を減らすことができるため、税金が安くなるからです。

所得とは収入から経費を引いた残りの金額です。
収入は家賃など。経費は、固定資産税、修繕費、管理料、借入金の利息、減価償却費などがあります。特に、減価償却費が節税のポイントです。
例えば、不動産を2000万円で購入したとしても、2000万円がそのまま購入した年の経費にはなりません。
購入した費用は不動産の土地と建物に分けられ、減価償却は建物のみ算入できるものになります。建物の造りごとに法律で決められた年数に分割して、複数年にわたって経費にします。これを減価償却費といいます。

つまり、年によっては実際には支出していなくても経費として収入から差引けるので、会計上は赤字になるというケースがあるのです。本当に赤字だったら困りますが、これなら節税のメリットとして利用できます。
他にも、確定申告の方法を青色申告にすると、所得から10万円または65万円を差し引くこともできます。詳しくは、お近くの税理士さんへご相談ください。

確定申告を忘れずに

収入が給与のみであっても、医療費控除を利用する場合は確定申告が必要です。
ふるさと納税のワンストップ納税は、確定申告をしなくてもよい方法ですが、医療費控除の利用など他の理由で確定申告をする場合にはワンストップ納税が無効になります。確定申告するなら、ふるさと納税の寄付金控除も忘れずに行いましょう。

また、会社での年末調整に間に合わなかった所得控除があれば、確定申告で対応できますので、あわてなくても大丈夫です。国税庁のホームページでは、確定申告が初めての方でもわかりやすく、簡単に確定申告書が作成できます。一度チャレンジしてみてください。

まとめ

12月だから節税には間に合わない、とあきらめることはありません。いまからでも十分にできることがあります。節税ができる上におトク感もあるので、喜んでお金を使うことができますね。お金を使ったあとでも楽しみがある節税方法、これを機に試してみてはいかがでしょうか?


山田 香織
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、産業カウンセラー。
FP歴9年。会計事務所で11年間、経営・税務相談業務を経験した後、FP事務所を開業。
個人から中小企業者まで経営に関する相談実績がある。現在は、会計・税務の経験を活かして、家計・経営相談を受ける。執筆活動も積極的に行う。FP Cafe登録パートナー

記事提供:moneliy

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