18/09/10
会社員なら知っておくべき「特定支出控除」による節税

この記事は2016年7月に出版された『税金を減らしてお金持ちになるすごい!方法』(河出書房新社)からの内容を抜粋したものになります。
※以下、書籍より抜粋
特定支出控除を活用して税金を取り戻す
サラリーマンなどの給与所得者の所得税額は、先に述べたとおり、年収から「給与所得控除」や「所得控除」を差し引いた額に税率を掛けて算出されます。
給与所得控除とは、会社員に一律で認められている〝みなし経費〟のようなもので、収入の金額によって決められています。
たとえば、年収500万円の人であれば、給与所得控除額は154万円(500万円×20%+54万円)になります。この154万円が「経費」の金額にあたるわけです。
加えて、自分で支払った仕事関連の費用を「経費」として収入から差し引くことができる「特定支出控除」というものがあります。
これまでも、特定支出として、転勤にともなう転居費、資格取得費、研修費などが認められていましたが、いずれも利用できる範囲と条件が厳しく、ほとんど活用されていませんでした。
しかし、2013年(平成25)分以後は、「資格取得費」「図書費」「衣服費」「交際費」など範囲が広がり、活用しやすくなっています。
さらに、適用できる基準額も引き下げられています。従来は、給与所得控除額が基準とされ、その額を超えた金額の部分が特定支出控除の対象でしたが、2016年(平成28)から「給与所得控除額の2分の1」を超えれば、対象になります。
たとえば、年収500万円の人であれば、給与所得控除額は154万円なので、その半額の77万円を超えれば利用できるというわけです。
仮に特定支出が120万円だった場合には、77万円-120万円=マイナス43万円、つまり、43万円の特定支出控除が受けられるということになります。
特定支出控除を活用するには、確定申告をしなければなりません。また、申告の際は「特定支出に関する証明書」「領収書やレシート」「会社など給与支払者の証明書」「給与所得の源泉徴収票」などが必要です。
資格取得のために購入した書籍、仕事用の衣服など、特定支出控除の対象になりそうな買い物をした場合には、領収書をしっかり保管しておきましょう。

『税金を減らしてお金持ちになるすごい!方法』頼藤太希・高山一恵 著
多くの人にとって、税金は「納めている」とか「払わされている」というイメージが強く、「税金を減らして、お金を貯める」イメージは、なかなか湧きにくいもの。
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頼藤 太希 マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に現会社を創業し現職へ。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、TBS「情報7daysニュースキャスター」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「定年後ずっと困らないお金の話」(大和書房)など書籍100冊、累計180万部超。日本年金学会会員。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。日本アクチュアリー会研究会員。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki

高山 一恵 ファイナンシャルプランナー
(株)Money&You取締役。中央大学商学部客員講師。一般社団法人不動産投資コンサルティング協会理事。慶應義塾大学文学部卒業。NHK「日曜討論」「クローズアップ現代」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「マンガと図解 はじめての資産運用」(宝島社)など書籍100冊、累計180万部超。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。住宅ローンアドバイザー。X(旧Twitter)→@takayamakazue

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