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18/02/07

相続・税金・年金

確定申告が必要なケース、不要なケース

確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日です。自営業の人には恒例作業ですが、ほとんどの会社員の方には関係ないかもしれません。しかし会社員でも、知らないうちに対象になってしまっていることもあります。
今回は確定申告が必要なケースと不要なケースについて解説します。

必ず確定申告をしなければならないケース

次に当てはまる人は、必ず確定申告しなければなりません。
・自営業やフリーランスで年間38万円以上の所得がある
・公的年金等の収入が年間400万円を超える
・株や仮想通貨、FXの取引で年間20万円を超える利益を得た
・不動産の売買や貸し付けで収入がある
専業主婦であっても、当てはまる場合は確定申告が必要です。

年末調整が終わっている会社員であっても、年収(給与収入)が2,000万円を超える人、副業など給与以外の所得が20万円を超える人、2か所以上の勤務先から給与をもらっている人は確定申告をしなければいけないので注意しましょう。

確定申告が必要なケース

次のような方は確定申告をすることで、所得税・住民税が還付される可能性があります。
・自営業やフリーランスで所得がマイナスとなった
・年の途中で退職し、年末調整を受けていない
・住宅ローンを利用してマイホームを購入した(初回)
・年間10万円を超える医療費を払った
・年間1万2000円を超えるスイッチOTC医薬品を買った
・一定の寄附をした(ふるさと納税含む)

源泉徴収をされている人の還付のための確定申告は、翌年1月1日から5年後の3月15日までとなっています。混み合う期間を避けるために、確定申告期間が始まる2月16日までに申告を済ませましょう。

確定申告が不要なケース

収入があっても確定申告をしなくていいケースは次のような人です。
・自営業やフリーランスで所得が年間38万円以下
・年末調整が完了している会社員で、副業収入が年間20万円未満
・年の途中で退職して再就職していない
とはいえ、確定申告をすれば税金が戻ってくる可能性があるので、先ほどの申告が必要なケースに当てはまらないか確認しましょう。

確定申告を忘れてしまった場合

確定申告をしなければならないのに、忘れてしまった人はどうなるのでしょうか。
確定申告をすべき人が確定申告をしなかった場合、内容やタイミングによっては色々な種類の罰金が課せられる可能性があります。

しかし、申告期限の1ヵ月以内に申告書を提出した場合は無申告加算税と呼ばれる罰金が免除され、また税金の支払いが早ければ早いほど延滞税と呼ばれる罰金の金額は少なくなります。そのため、確定申告を忘れたことに気付いた場合には、できるだけ早く確定申告を行い、税金を支払うようにしましょう。

まとめ

知らないうちに確定申告の対象となっているケースや、確定申告をすることで税金の還付を受けられるケースがあります。それぞれの状況に合わせて、毎年1月には確定申告が必要かどうかを確認するようにしましょう。


執筆者

小野みゆき 中高年女性のお金のホームドクター
社会保険労務士・CFP・1級DCプランナー・年金マスター
企業で労務、健康・厚生年金保険手続き業務を経験した後、司法書士事務所で不動産・法人・相続登記業務を経験。生命保険・損害保険の代理店と保険会社勤務を経て2014年にレディゴ社会保険労務士・FP事務所を開業。セミナー講師、執筆、家計・年金・労務相談などを中心に活躍中。FP Cafe登録パートナー。

記事提供:moneliy

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