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23/09/09

相続・税金・年金

「住民税非課税世帯」は年金生活者に多い?非課税世帯になった方がよいのか

「住民税非課税世帯」は年金生活者に多い?住民税非課税世帯になった方がよいのか

給付金を受ける条件に「住民税非課税世帯」が挙げられることは少なくありません。この住民税非課税世帯というのは年収がいくら以下の世帯で、どの年代が多いのでしょうか。
住民税非課税世帯が受けられる優遇措置とあわせて、住民税非課税世帯になった方がよいのか?を考えてみましょう。

住民税非課税世帯は「住民税を課される人がいない世帯」

お住まいの都道府県や市区町村に納める住民税は、地域の教育、福祉、ゴミの処理など、さまざま公共サービスに利用されています。

住民税は「所得割」と「均等割」で構成されています。
所得割は、前年の所得金額をもとにして計算され、ほとんどの自治体では、「道府県民税4%」「市区町村民税6%」の合計10%が課されます。
一方、均等割は、所得金額にかかわらず個人が等しく負担します。負担額は、道府県民税が1000円、市区町村民税が3000円の合計4000円ですが、2014年度(平成26年)から2023年度(令和5年)までの10年間は、復興財源確保のためにそれぞれ500円ずつが加算となり、合計5000円を負担します。また、2024年度(令和6年)からは復興財源に代わって「森林環境税」(1000円)が導入されるため、負担額は変わりません。

しかし住民税は、所得割・均等割ともに負担しなくてよい場合があります。今回テーマになる住民税課税世帯とは、世帯メンバーすべてが住民税を課される人がいない場合をいいます。実際どんな人が該当するのか要件をみてみましょう。

●住民税(所得割・均等割)が非課税になる要件とは

・生活保護を受けている人
・未成年者・障害者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(年収が給与収入のみで204万3999円以下)
・前年の合計所得金額が、
(扶養親族がいない場合)45万円以下(年収が100万円以下)の人
(扶養親族がいる場合)35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+31万円の人
※扶養親族には16歳未満も含みます
※地域によって金額が異なる場合があります

住民税が非課税となるかどうかは、収入ではなく、所得によって決まります。所得は1年間の収入から経費(会社員の場合、給与所得控除)と個人の事情を税金に反映させる所得控除を引いて求めます。

上述のとおり扶養家族がいない場合は、年収100万円以下であれば、住民税非課税世帯に該当します。扶養親族がいる場合は、たとえば「会社員と配偶者(専業主婦または主夫・収入なし)、子ども2人の4人家族」の場合、「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+31万円」に当てはめて計算すると、35万円×4人+31万円=171万円です。つまり、所得が171万円までであれば「住民税非課税世帯」となります。給与所得控除前の年収でいうと、およそ255万円です。

住民税非課税世帯はどれくらいいる?

住民税非課税世帯の数をはっきりと示す統計はないのですが、厚生労働省「2022年国民生活基礎調査」をもとに計算することはできます。

●年代別の住民税納付額

厚生労働省「2022年国民生活基礎調査」より筆者作成

表は全世帯数を1万世帯と置き換えた場合の年代別の世帯数と住民税課税世帯の数、そして住民税の納付額を示したものです。住民税課税世帯は7576世帯となっています。また、29歳以下から80代以上まで、各世代の世帯数と住民税課税世帯が表示されています。
全世帯の数から住民税課税世帯の数を引けば、住民税非課税世帯の数が計算できます。

●年代別・住民税非課税世帯の割合

厚生労働省「2022年国民生活基礎調査」より筆者作成

表のとおり、住民税非課税世帯は2424世帯で、住民税非課税世帯の全世帯に占める割合は24.2%です。同調査によると、日本の世帯の総数は5431万世帯ですので、その24.2%、およそ1314万世帯が住民税非課税世帯と推測できます。

また、住民税非課税世帯全体に占める各年代の割合は次のようになっています。

●住民税非課税世帯全体に占める各年代の割合

・1位:70歳代(36.6%)
・2位:80歳代以上(28.7%)
・3位:60歳代(15.8%)
・4位:50歳代(7.4%)
・5位:40歳代(4.7%)
・6位:29歳以下(3.9%)
・7位:30歳代(2.9%)
3位の60歳代以上で、全体の割合の81.1%を占めていることがわかります。

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年金生活者が住民税非課税世帯になる条件

65~70歳以上になると、ほとんどの方が年金収入で生活しています。
年金収入は「雑所得」として扱われ、課税されますが、公的年金であれば以下のような「公的年金等控除」を受けられます。

《公的年金等控除額》
・65歳未満:60万円
・65歳以上:110万円

65歳未満・65歳以上の場合で、どのくらいの年金であれば住民税非課税世帯に該当するのか具体例で確認してみましょう。

●65歳未満の場合

《扶養親族なし》
・45万円+60万円(公的年金控除)=105万円
《公的年金受給者が配偶者を扶養》
・(35万円×2+31万円)+60万円(公的年金控除)=161万円

●65歳以上の場合

《扶養親族なし》
・45万円+110万円(公的年金控除)=155万円
《公的年金受給者が配偶者を扶養》
・(35万円×2+31万円)+110万円(公的年金控除)=211万円
つまり、年金額が公的年金等控除とこの基準の合計額以下ならば、住民税は非課税になります。
なお、住民税の均等割の非課税の基準はお住まいの自治体で変わりますので、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

住民税非課税世帯が受けられる優遇措置

住民税非課税世帯になると生活救済の観点から、次に紹介するさまざまな優遇措置が受けられます。

①2歳未満の保育が無償化される
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3〜5歳児の保育は原則無料ですが、 住民税非課税世帯になると、さらに0〜2歳児の保育料も無料になります。

②高等教育無償化の対象になる 高校生であれば、返済不要の「高校生等奨学給付金制度」が利用できます。たとえば、第1子が全日制の公立高校に進学する場合は11万7100円(年額)、私立高校に進学する場合は13万7600円が受け取れます。
また、大学等に進学する場合は、「大学無償化制度(高等教育の修学支援新制度)」で、授業料や入学金の費用の給付や減免を受けられます。支給金額は、通う学校の種類やどこから通うか(自宅か自宅外か)で異なりますが、住民税非課税世帯は第I区分といって、給付・減免が手厚くなっています。

③高額療養費の自己負担が減る
毎月の医療費の自己負担を一定額に抑えることができる高額療養費制度の自己負担額は所得水準で異なります。住民税非課税世帯は、この自己負担額も少なくて済みます。

④介護保険料の負担が減る
65歳以上の介護保険料は所得水準ごとに軽減されることがあります。介護保険料の運営を行っている自治体ごとに減免措置の要件や内容が異なりますので、確認が必要です。

⑤高額介護サービス費の自己負担額の軽減
介護サービス利用料は、所得区分に応じて1カ月の自己負担限度額が決まっており、その限度額を超えると、申請することで超えた分が高額介護サービス費として払戻しを受けられます。住民税非課税世帯であれば、通常よりも限度額が低く設定されています。

⑥国民年金保険料や国民健康保険料の負担が減る
国民年金保険料は申請すれば免除が受けられます。免除を受けた場合でも、将来、国民年金保険料を支払った場合の2分の1の年金をもらえます。また、国民健康保険料の負担も2割〜7割軽減されます。

⑦NHK受信料が免除(障害者がいる住民税非課税世帯が対象)
身体障害者、知的障害者、精神障害者がいる世帯で住民税非課税となっている世帯については、NHK受信料が全額免除になります。

⑧さまざまな給付金の対象になる
住民税非課税の子育て世帯や児童扶養手当を受給するひとり親世帯に対する「子育て世帯生活支援特別給付金」、電気、ガス、食料品などの高騰を受けて政府が住民税非課税世帯に対して行った「緊急支援給付金」など、さまざまな給付金が受けられます。

「住民税非課税世帯」になった方がいいのか?

住民税非課税世帯になると、社会生活を行う上で、さまざまな優遇が受けられるメリットがあります。60歳代以降は住民税非課税世帯が増えることを踏まえると、「老後は住民税非課税世帯で暮らしてもいいかも?」という考えが、アタマの中をよぎる人がいるかもしれません。そうはいっても、わざわざ住民税非課税世帯になる必要はないと思います。その理由には、次の2つが挙げられます。

●住民税非課税世帯になる必要はない理由1:「所得が少ない」ため生活が不自由

総務省の「2022(令和4)年家計調査」を参考すると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯では平均月額約24万円(年額290万円)、単身世帯では平均月額14万円(年額168万円)が必要です。しかし、住民税非課税になる世帯の収入の目安は、65歳以上の単身世帯では「155万円」、夫婦世帯では「211万円」となり、標準的な生活を送るよりも少ないといえます。
住民税非課税世帯に優遇措置があるとはいえ、子どもがいたり、病気治療が必要だったりの場合に限定されるのではないでしょうか。老後を楽しく、イキイキ暮らすには、資金的な余裕は必要です。そう考えると、優遇措置を受けることを目的に収入を減らしても、「所得が少ない」ため生活が不自由になるだけです。

●住民税非課税世帯になる必要はない理由2:世帯分離で保険料が増える

世帯分離とは、同居している家族の住民票を分けることです。世帯分離は、世帯の所得によって左右される介護保険サービスの自己負担額を抑えるため、世帯の所得を減らし、介護費用を抑えることを目的に行われる場合があります。
しかし、場合によっては、世帯分離によって、配偶者控除や扶養控除の要件をみたせなくなり、税金が増えてしまうことも多くなっています。また、国民健康保険料を払っている場合も「逆に増えてしまった…」となるケースがあります。
住民税非課税世帯で優遇措置を受けるためだけの世帯分離は、総合的に判断してから、行うことがベターといえます。

まとめ

住民税非課税世帯には多くの優遇措置がありますが、あくまでやむを得ない場合に利用するものです。もし、やむを得ない理由で収入が減った場合には活用するべきですが、そうでない場合は、あえて収入を減らし、住民税非課税世帯を目指すことにメリットはないと理解しておきましょう。

舟本美子 ファイナンシャルプランナー

「大事なお金の価値観を見つけるサポーター」
会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働いたのち、FPとして独立。あなたに合ったお金との付き合い方を伝え、心豊かに暮らすための情報を発信します。3匹の保護猫と暮らしています。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。FP Cafe登録パートナー

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