17/12/12
転職する際に気をつけておくべき税金・社会保険のポイント
転職が決まったら、次の勤務先のことが気になりますよね。その一方、転職する際にはお金について知っていないと損をする場合もあります。
今回はお金にからむ、転職する際に気をつけておくべき注意点をお話しします。
所得税
その年中の給与・賞与の総額、天引きされた所得税と社会保険料合計などが書かれた「源泉徴収票」が退職後に送られてきます。これを新しい会社に忘れずに提出しましょう。忘れると自分で確定申告をしなければなりません。
住民税
残額がある場合は、退職後自宅に市町村から請求書と納付書が送られてきます。退職時、退職する会社に次に勤める会社の情報を伝えれば、引き続き転職先で給与天引きとなります。伝えたくない場合は、転職先に早めに「特別徴収切替依頼書」を市町村に提出してもらい、引き続き給与天引きをできるようにします。
健康保険(介護保険)
退職日までは健康保険証は使用できますが、翌日からは使用できません。退職日と転職先の健康保険加入日が1日でもあくと、国民健康保険などに加入する必要があり、健康保険料(税)を納めないといけなくなります。有給休暇等を利用して、日にちがあかないように工夫しましょう。
厚生年金・国民年金
月末以外の日で退職した場合、その月は会社の厚生年金の被保険者ではなくなります。20歳から59歳の方で、退職日と同じ月に厚生年金に加入できないのであれば、その月は国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となり、第1号なら市町村で、第3号なら配偶者の勤務先での手続きが必要となります。また、年金手帳を預けている場合は、忘れず返却してもらいましょう。
雇用保険
雇用保険被保険者証を預けている場合は返却してもらいます。そして、勤務期間が短期間であっても、必ず「離職票」の発行を依頼します。過去や今後の雇用保険加入期間を通算すると、今後求職中に受けることができる「基本手当」の受給資格を得ることができるかもしれないからです。
確定拠出年金
企業型に加入していたなら、転職先に確定拠出年金の制度があるかを確認します。制度があれば資産を移す手続きが必要で、転職先が指示してくれます。制度がない場合は注意が必要です。「iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)」で掛金を継続する手続きを、退職後6ヶ月以内忘れずにしましょう。
まとめ
有給休暇を使用してでも、退職日と転職日を連続させること、賞与をもらってから転職することなどはお金のことを考えると重要な要素です。けれども、今後も会社とはどんなつながりがあるかわかりません。社会人としての礼儀は忘れないように、円満に退職したいものです。
執筆者
小野みゆき 中高年女性のお金のホームドクター
社会保険労務士・CFP・1級DCプランナー・年金マスター
企業で労務、健康・厚生年金保険手続き業務を経験した後、司法書士事務所で不動産・法人・相続登記業務を経験。生命保険・損害保険の代理店と保険会社勤務を経て2014年にレディゴ社会保険労務士・FP事務所を開業。セミナー講師、執筆、家計・年金・労務相談などを中心に活躍中。FP Cafe登録パートナー。
記事提供:moneliy
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moneliy マネリー
「すべての女性を笑顔にする、マネーケア。」
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