18/01/16
2018年からの医療費控除の申告方法
1年間の医療費負担によっては医療費控除が使えるかもと考えている方もいるでしょう。
医療費控除は、確定申告をすれば税金を取り戻せるチャンスがあります。会社員の方も、年末調整では完結できませんので、確定申告が必要です。税務署では1月から医療控除の申告を受け付けています。
今回は、2018年からの医療費の申告方法を解説します。
そもそも医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が10万円を超えるとき、所得に応じて一定額が控除される所得控除です。控除の上限は200万円です。医療費控除を適用できれば、所得税が還付され、住民税負担も軽減されます。
医療費控除の対象となるもの、ならないもの
医療費控除の対象となるもの、ならないものは以下のとおりです。
●医療費控除の対象となるもの
- ・検査で病気が見つかり治療を始めた場合の健康診断、人間ドック費用
- ・通院にかかった公共機関の交通費
- ・やむを得ず利用したタクシー代
- ・市販の胃薬や頭痛薬などの医薬品
- ・海外旅行中の医療費
- ・歯のインプラント費用
- ・眼のレーシック手術代
- ・視力回復のための眼鏡代
●医療費控除の対象とならないもの
- ・通常の健康診断、人間ドック費用
- ・インフルエンザ予防接種費用
- ・通院のために使用した自家用車のガソリン代
- ・栄養ドリンク、サプリメント、ビタミン剤
- ・近視や遠視などのために日常で使う眼鏡代
2018年からの医療費控除の申告方法
国税庁ホームページの「確定申告作成コーナー」を活用しましょう。手順や説明がわかりやすく、書類がそろっていればスピーディーに申告書が出来上がります。
確定申告が初めての方には書面提出がおススメです。
【確定申告に必要な書類】
(1)源泉徴収票
(2)医療費の合計額
(3)医療費控除の明細書
(4)マイナンバー確認書類の写し
2018年の医療費控除の申告から領収書が提出不要となりましたが、税務署から提出するよう求められることがありますので、自宅で5年間保管しておきましょう。
事前に医療費の集計を済ませておけば、確定申告の書類作成はカンタンです。医療費控除の明細書には医療機関ごと、受診者ごとに記載すればよいので、集計の段階から整理しておくと便利です。医療費控除の明細書の画像を添付しておきます。
出所:国税庁HP
医療費控除の申告だけであれば、確定申告の時期である2月16日から3月15日の間ではなく1月からできます。医療費控除の申告は「還付申告」と言い、過去5年以内のものであればいつでもできます。
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山田 香織 中小企業診断士、 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
FP歴10年。会計事務所で11年間、経営・税務相談業務を経験した後、FP事務所を開業。
個人から中小企業者まで経営に関する相談実績がある。現在は、会計・税務の経験を活かして、家計・経営相談を受ける。執筆活動も積極的に行う。
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