18/09/10
相続税対策で活用できる!死亡保険金のメリットと注意点
ご自身の身にもしものことがあったときに備え、遺された家族のために死亡保険金を活用している人もいるのではないでしょうか。実は、死亡保険金の契約内容によっては相続税の対象になる場合もあります。
死亡保険金と相続の関係から、死亡保険金活用のメリットまで確認してみましょう。
死亡保険金はどの税に該当するのか
死亡保険金の受け取りは、
・相続税に該当するケース
・所得税に該当するケース
・贈与税になるケース
があります。
相続税になるのは、保険金の負担者と被保険者が同一であった場合。
例えば、被保険者と保険金を支払っているのが夫で、妻または子が死亡保険金の受取人になっている場合です。
それでは相続税にならない場合はどうでしょう?
負担者と受取人が同一の場合は所得税に。
負担者と受取人、そして被保険者がそれぞれ異なる場合は贈与税に該当します。
死亡保険金の相続税非課税枠とは
死亡保険金が相続税にあたる場合、以下のように非課税枠(税金がかからない)が設けられています。
非課税枠=500万円×法定相続人(※)の数
(例)法定相続人が妻1人、子2人の場合
500万円 × 3人 = 1,500万円
よって、死亡保険金の非課税枠は1,500万円となります。このように、死亡保険金の相続には非課税枠があるため、受け取った死亡保険金すべてが課税対象になるわけではありません。
※法廷相続人とは
民法で決められた相続人のこと。配偶者は常に相続人となり、他の相続人は優先順位によって決まる。
●配偶者控除や基礎控除で超過分をカット
ご紹介したように死亡保険金の相続には非課税枠がありますが、非課税枠を超過しても相続税が発生しないことがあります。
相続税には、配偶者に適用される原則1億6,000万円の『配偶者控除』と『基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)』があるためです。
もちろん、他の相続財産の評価額も考慮しなくてはなりませんが、相続する財産の総額が極端に少ない場合は、死亡保険金の額が非課税枠を超えていても相続税の支払いを心配しなくてもよいでしょう。
(例)法定相続人が妻1人、子2人の場合
【3,000万円+600万円×3人=4,800万円】
この場合、相続した財産から債務や非課税財産を差し引いた課税価格が4,800万円以下なら相続税は発生しません。
例えば、相続した課税財産が1,000万円と死亡保険金2,500万円の場合、死亡保険金の非課税枠【(500万円×3人=1,500万円)】は超えますが、4,800万円以下なので相続税の課税対象外です。
死亡保険金で相続対策をする4つのメリット
相続対策に死亡保険金を活用するケースは少なくありません。
なぜ死亡保険金が相続対策になるのでしょうか?
●銀行の預貯金のように凍結されない
被相続人の死亡により凍結される預貯金は、基本的に相続が確定して手続きが完了するまで凍結解除されません。実際に受け取るまでに時間がかかってしまうため必要なときにお金が使えない困った状況になることもしばしば。
しかし、死亡保険金の場合は預貯金のような凍結がないので、手続き後、早い段階で受け取ることが可能です。
●受取人が決まっているので相続でもめない
誰がどの財産を相続するか遺産分割でもめるのは、相続では珍しくないこと。死亡保険金は受取人が確定していて分割の対象外となるため、被相続人の意思で財産を遺すことができます。
●相続放棄をした人も非課税枠の計算に含められる
死亡保険金相続の際の非課税枠は、実際に相続する人数ではなく、法定相続人の数で計算します。
そのため、相続を放棄していない相続人が死亡保険金を受け取る場合、他の相続人の相続放棄によって課税額が増えることはありません。また、相続放棄した人も死亡保険金については受け取ることができるのもメリットです。
ただし、相続放棄をした人については相続税の基礎控除は適用されるものの、死亡保険金の非課税枠が適用されないので注意しましょう。
●納税のための準備金として活用できる
相続税の申告と納付は、被相続人の死亡を知った翌日から10ヶ月以内、相続を知ってから1年も経たないうちに納付を済ませなければなりません。
十分な現金を相続したのであれば問題ありませんが、相続する財産の中には土地や建物なども含まれるでしょう。土地や建物を売却してお金に換える方法もありますが、そのまま持ち続ける場合は納税資金が準備できないことがあります。
もし死亡保険金があれば、預貯金が十分でなくても安心です。一部またはすべてを相続税支払いの準備金にできます。
死亡保険金を相続税対策とする注意点
相続対策として活用のメリットがある死亡保険金ですが、活用方法を誤るとかえって税負担を重くしてしまう場合があります。
●二次相続の問題
夫の死亡後に妻が相続し、妻の死亡後に子共が相続するといった、一度相続された財産が再び相続されることを二次相続といいます。
配偶者が相続する場合は配偶者控除が適用され、相続税を納めなくてもよいことがありますが、一次相続(妻の相続)で財産の処分が進んでいないと、二次相続(子の相続)時に相続税の負担が大きくなることがあります。
死亡保険金の額が大きすぎたり、受取人が配偶者のみに集中していたりすると二次相続のときに問題になることがあるため、死亡保険金の契約には注意しましょう。
●解約返戻金は非課税枠の対象にならない
保険契約の途中で解約することにより発生することのある解約返戻金は、相続した場合、相続税の対象になります。
しかし、死亡保険金には該当しないため、相続税の対象にはなっても死亡保険金の非課税枠は適用されません。途中で解約したことにより、結果的に税負担が重くなってしまうことがあります。
まとめ
死亡保険金を相続対策とする場合、どのような契約を結ぶか、どのように金額を決めていくのかは重要です。
死亡保険金を相続対策に活用したい場合で相続税に不安がある場合は税理士に、相続全体について不安な場合は弁護士に相談してみましょう。
記事提供:相続弁護士ナビ
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