24/01/20
1000万円の所得隠しが発覚したら、罰金はいくらかかるのか
パーティー券収入の一部が国会議員に「キックバック」されているにも関わらず、政治資金収支報告書に記載されなかった。本来であればキックバックされた収入は雑所得として申告し、所得税を納める必要があります。しかし、そう処理されておらず「所得を隠していたのでは?」と話題になっています。
このようなことは、もしかしたら故意にということがあるかもしれませんが、うっかりということもないわけではありません。しかし、見つかれば「罰金(延滞税や各種加算税)」が課されてしまう場合もあります。今回は、仮に個人が所得1000万円を隠していた場合の罰金がどのくらいかかるのか紹介します。
所得隠しをしたときの罰金にはどんなものがあるの?
毎年、フリーランスや個人事業主であれば、2月16日から3月15日の確定申告期間に税務署へ確定申告書を提出して、期日までに所得税を納めます。しかし、実際よりも申告する所得額が少ないことが発覚すれば追徴課税されます。
追徴課税される税金には、次のものがあります。
●延滞税
納期限の翌日から実際に税金を納付した日までの日数に応じて変動する「延滞税」がかかります。延滞税の税率は延滞の期間が2か月以内の場合(下の表の①)と2か月以上の場合(下の表の②)で異なります。また、延滞した年によっても変わります。
<延滞税の割合>
国税庁「延滞税の割合」より
なお、延滞税は所得税に対してだけ課されます。
●加算税
本来収めるべき所得税の他に、罰金的な要素を含む加算税が課せられます。加算税には、状況に応じて
・過少申告加算税
期限内に申告したものの、納める税額が少なかった場合に課される税(5%〜15%)
・無申告加算税
期限後に申告した場合に課される税(5%〜30%)
・不納付加算税
給与などから天引きされる源泉所得税の納付が遅れた場合に課される税(5%〜10%)
・重加算税
故意・悪質な過少申告や脱税などが行われた場合に課される税(35%〜50%)
の4種類があります。
個人の確定申告であれば、毎年3月15日までが所得税の納付期限ですが、もし、所得が漏れていたことが後日発覚したときは、追加納付額に「延滞税+加算税」をプラスした金額を支払うことになります。
個人が1000万円の所得を隠していた場合、どのくらいの罰金がかかるの?
仮に個人が1000万円を「所得隠し」しているのであれば、税務署により「故意」と判断されるでしょう。そうなると、延滞税に加えて、重加算税が適用となるでしょう。この場合の納める税金がいくらか、ざっくりと計算しました。
【所得税の追加納付額】
所得税の計算は、課税される所得金額ごとに税率が5~45%と異なります。もし、所得隠し分が課税所得にそのまま乗ったとすれば、税率「33%」として計算されます。
この場合、所得税の追加納付額は
・1000万円×33%−153万6000円=176万4000円
【延滞税】
税務調査にて所得隠しが発覚して修正申告を行うとします。
・追加納付額:176万4000円
・法廷納期限:2023年3月15日
・期限後の修正申告書の提出日:2023年9月15日
この条件で国税庁のツールにて計算を行うと、延滞税は2万1200円になりました。
【重加算税】
重加算税は前述の所得税の追加納付額に対してかかります。無申告加算税に代わって課される重加算税の税率は40%ですので、
・176万4000円×40%=70万5600円
以上より、
・所得税の追加納付額 176万4000円
・延滞税 2万1200円
・重加算税 70万5600円
合計249万800円が引かれることになります。
所得税の支払いを逃れるつもりで所得隠しをしても、税務調査で発覚すれば重加算税や延滞税などの罰則が加算されることになりますので気をつけましょう。
2024年1月から無申告加算税の罰則が強化
2024年1月から、無申告加算税に対する罰則が強化されました。改正のポイントは以下の2つです。
●無申告加算税の改正ポイント1:納税額が300万円超の部分について「30%」を適用
インターネットの普及で、さまざまな方法で収入を得ることが可能になった反面、無申告のまま過ごす人も増えているようです。中でも高額な無申告者に対して、厳しいペナルティが課されるようになりました。
【2023年12月31日までの改正前】
・納税額が50万円以下の部分:15%
・納税額が50万円超の部分 :20%
【2024年1月1日からの改正後】
・納税額が50万円以下の部分:15%
・納税額が50万円超300万円以下の部分:20%
・納税額が300万円超の部分:30%
今回の改正では、納税額が300万円超の部分に対して今までより10%増額となる「30%」のペナルティが付くことになりました。
●「無申告加算税」改正ポイント2:3年連続無申告の者にペナルティ
繰り返し無申告の納税者に対して、改正前はけん制効果がありませんでした。そのため、納税者であるにもかかわらず無申告を繰り返すケースがありました。
2024年1月からの改正では、3年連続で無申告の者に対して、無申告加算税の税率に10%を加算することになりました。
期限内に正しく確定申告・納税しよう
1000万円の所得隠しをするという事態は通常考えられませんが、今回紹介したとおり本来の税金に加えて多額の延滞税や加算税を払わなければならなくなります。
自営業者やフリーランスの方の中には、2月16日から始まる確定申告に向けて準備をされている方、ギリギリまで取り組めない方などいろいろだと思います。
いつも期日ギリギリに申告するという方は、うっかり所得が漏れてしまうこともあるかもしれません。そうならないためにも、早めに準備することを心掛けましょう。
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舟本美子 ファイナンシャルプランナー
「大事なお金の価値観を見つけるサポーター」
会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働いたのち、FPとして独立。あなたに合ったお金との付き合い方を伝え、心豊かに暮らすための情報を発信します。3匹の保護猫と暮らしています。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。FP Cafe登録パートナー
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