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23/12/16

相続・税金・年金

宝くじ高額当せんで驚くほど税金がかかる場合があるってほんと?

宝くじ高額当せんで驚くほど税金がかかる場合があるってほんと?

年末が近くなると、テレビのCMでもよく耳にする「年末ジャンボ宝くじ」。2023年の年末ジャンボ宝くじは、昨年に引き続き1等7億円と前後賞1億5000万円、合わせて10億円です。
1等7億円は昨年と同じ23本で前後賞は46本。100万円以上の高額当選は合計で9453本もあります。
宝くじは前後賞だけ当せんしても高額なのに、10億円が当たってしまったらどうでしょう。どんなことが待っているのか想像もできないことでしょう。しかし、落ち着いてください。宝くじが当たったら、注意しなければならないこともあるのです。

宝くじの当せん金は非課税

宝くじの当せん金は非課税なので、所得税も住民税もかかりません。
宝くじを発行できるのは宝くじの法律「当せん金付証票法」に定められた都道府県と20の政令指定都市のみです。
宝くじの販売総額から当せん金額や経費などを除いた約36%が発売元の全国都道府県や20指定都市へ納められ、高齢化少子化対策や防災対策、公園の整備、教育や社会福祉施設の建設改修などに使われています。

つまり、宝くじの販売総額から税金に相当する金額が先に差し引かれて、残りの約47%相当額を当せん金額として支払っているので、受け取った人には税金はかからない仕組みなのです。さらに、宝くじの当せん金は、受け取ったとしても確定申告の必要もありません。

●宝くじの収益金の活用内容(令和4年度)

宝くじ公式サイトより

宝くじに当たった本人は非課税でも贈与税と相続税はかかる!

宝くじに当せんした本人が当せん金をもらうときは非課税です。しかし、宝くじの当せん金は、場合によっては贈与税や相続税の対象になることがありますので注意が必要です。

たとえば、宝くじの当せん金を家族や親戚、友人などに分配などした場合は、当せん金をもらった人に「贈与税」がかかる場合があります。宝くじの当せん金であっても、もらったあとは本人の固有の財産となるため、その財産を分配したりプレゼントしたりすると贈与税の対象になるのです。

贈与税の申告は、宝くじの当せん金を贈った人ではなく、当せん金をもらった人がしなければなりません。贈与税は1月1日から12月31日までの1年間で110万円までであれば基礎控除となるためかかりませんが、それを超えると贈与税の対象になります。

●贈与税の計算式

贈与税の金額は、以下の式と速算表で簡単に求められます。

(贈与を受けた金額−基礎控除110万円)=基礎控除後の課税価格
基礎控除後の課税価格×税率−控除額=贈与税

【贈与税の速算表】(一般税率)

筆者作成

・500万円の贈与を受けた場合
(500万円−110万円)×20%−25万円=53万円

・3000万円の贈与を受けた場合
(3000万円−110万円)×50%−250万円=1195万円

・5億円の贈与を受けた場合
(5億円−110万円)×55%−400万円=2億7039万5000円

たとえば、500万円プレゼントしたとすると53万円、3000万円プレゼントしたとすると1000万円以上も贈与税がかかります。プレゼントした金額の約3分の1にも相当する金額です。
さらに宝くじの当せん金10億円の半分、5億円をプレゼントしたとすると、なんと約2億7000万円の税金を支払わなくてはなりません。贈与された金額の半分以上を税金で支払ってしまうことになるなんてもったいないですよね。
ただし、日常生活にかかる費用やご両親の介護費用など必要な金額を自分が出してあげるなどの場合は贈与税の対象にはなりません。

宝くじの当せん金を誰かに贈るときは、当せん金をもらった人に税金がかかるので慎重に考えましょう。

また、宝くじに当せんした人が当せん金額全額を残して亡くなった場合は、相続税の対象になります。
相続税は相続人の人数によって異なるため、贈与税のように簡単に計算はできないのですが、たとえば、相続人が配偶者と子1人の場合、10億円の相続財産があったら、相続税は1億9750万円くらいになる計算です。

配偶者が相続する場合は、配偶者の法定相続分相当額または1億6000万円までのどちらか多い金額までは税金がかかりませんが、子が相続する場合は相続金額の約40%程度相続税を支払うことになります(相続税は個別の条件で異なりますので、あくまで目安と考えてください)。

●相続税の計算式

相続財産金額−(基礎控除3000万円+法定相続人の数×600万円)=課税金額
課税金額×個人の相続割合×税率

・10億円の相続があった場合
10億円−(3000万円+1200万円)=9億5800万円(課税金額)
9億5800万円×1/2=4億7900万円(各人の法定相続分課税金額)
4億7900万円×50%−4200万円=1億9750万円(各人の相続税金額)

【相続税の速算表】

国税庁のウェブサイトより

ちなみに海外の宝くじはどうなのでしょうか。海外の宝くじの場合、賞金も日本とは比較にならないくらい高額の場合があります。しかし、海外の宝くじを日本国内で購入することは違法です。

一方、海外出張や海外旅行中に現地で宝くじを購入することは違法ではありません。そんな宝くじが当たってしまったとしたら、当せん金は課税対象となります。この宝くじの当せん金は、日本では所得税法上の一時所得として区分されますので、当せん金額から特別控除50万円しか控除することはできません。そして、控除後の金額の1/2が課税対象の所得となります。仮に日本と同じように10億円当せんしたとすると、2億円以上も税金を支払うことになります。

・10億円当せんした場合の所得税
(10億円-50万円)×1/2=4億9975万円
4億9975万円×45%-479万6000円=2億2009万1500円

【所得税の速算表】

国税庁のウェブサイトより

さらに、日本と宝くじの発行の国が租税条約を結んでいないと、その国の課税対象にもなり、二重課税になる可能性もあります。財務省のウェブサイトによると、2023年7月1日時点で79か国・地域で租税条約が締結されています。

同じ当せん金でも日本と海外の宝くじでは税金がこんなにも違うのですね。やはり宝くじは、非課税で受け取れる日本で購入する方が良さそうです。

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共同購入した場合は宝くじ当せん証明書を発行しておこう

宝くじは複数人でお金を出し合い共同購入するということも少なくありません。もし複数人で買った宝くじが高額当せんしてしまった場合は、注意が必要です。
誰か1人が代表して当せん金額をもらいに行くと、その後出資した割合に応じて分配した場合でも贈与税の対象になってしまうのです。

これを防ぐためには、出資者全員で当せん金額をもらいに行くことです。共同購入した宝くじが高額当せんしたことを伝え、宝くじ当せん証明書を発行してもらいましょう。宝くじ当せん証明書には、当せんした人全員の名前が記載されます。そうすることで振り込まれた金額が宝くじの当せん金額だと証明されます。

しかし、予定が合わず全員で受け取りに行くことができない場合は、委任状を提出しましょう。そのとき不在であっても、委任状があれば共同購入者と認められます。

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宝くじに当たると人生が狂う?

宝くじに当たると、金銭感覚が狂って人生が変わるという話を聞いたことがあるかもしれません。いきなり大金を手にするのですから、落ち着かないことでしょう。
詐欺にあったり、家族間でのトラブルになったり、金銭感覚がマヒして破産してしまったりと大金を手にすると人間が変わってしまう人もいるのも事実です。

そういった不幸に見舞われないために、1000万円以上の高額当せん者に対して、無料で「その日から読む本」が配布されます。

宝くじが10億円も当たったらいいな、羨ましいなと思いますが、当たったら当たったで本人にしかわからない悩みがあるようです。

たとえば、宝くじに当せんしたことを誰かに伝えようものなら、噂はたちまち広がります。そのことによって嫌な思いをすることもあることでしょう。宝くじの当せん直後は興奮していますが、時間が立つと不安が訪れることもあるようです。

「その日から読む本」には、そういった不安に対する心構えや、お金の使い方、遺言書の作成のススメ、専門家へ相談した方がいいことなどが記載されています。

「その日から読む本」
第一部 今すぐやっておきたいこと、やってはいけないこと
第二部 落ち着いてから考えること
第三部 当面の使いみちが決まったら考えること

「その日から読む本」は、みずほ銀行で当せん金を受け取った人に無料で配布されています。しかし、当せんしていない一般の人が欲しいといっても、もらうことはできません。そんなこともあって、インターネットのオークションなどでは高額で取引されているようです。

なお、東京と大阪にある「宝くじドリーム館」では、その日から読む本の一部を読むことができます。宝くじドリーム館では他にも、高額当せん体験として10億円分のお金のレプリカを展示していたり、1億円分のレプリカを持ち上げて重さを体験したりすることもできます。

宝くじに当たったらどう使う?

宝くじを買うときは気持ちがワクワクして、当たったら何に使おうと色々妄想している人もいるでしょう。では実際に10億円が当たったとき、どんなことができるのか考えてみましょう。
宝くじ公式サイトによると、実際に宝くじが当たった人の使い道で一番多いのが、貯蓄だそうです。堅実な人が多いことはいいことですが、ここでは少し夢を持った使い方を考えてみましょう。

●土地、家を買う

住宅ローンは超低金利が続いていますが、不動産価格は上がり続けているのでローン負担がなく住宅が購入できるのであれば安心できますね。
そのほかにも、現在の家のリフォームや、実家の建て直し、地方に移住するための家を買うなど、新しい生活を想像すると楽しくなりますね。

●仕事を辞める

もしも宝くじが当たったら仕事を辞めて好きなことだけして暮らしていきたいと思う人も多いのではないでしょうか。
では、実際に何も仕事をしなくても暮らしていくことができるのか計算してみましょう。

例えば10億円当たった場合、1ヶ月の生活費を100万円にしても、100万円×12ヶ月=1200万円で1年間の生活は1200万円です。仮に30歳のとき、当せんして90歳まで生きたとすると、その期間に使うお金は7億2000万円です。10億円当せんしていたら、まだまだ余裕があります。それにしても、毎月100万円の生活費でも夢のような生活ができますね。最近話題のFIREも夢ではありませんね。

しかし、宝くじの高額当せん者になると金銭感覚が変わってしまうこともよくある話です。
イギリスの歴史学者・政治学者パーキンソンが提唱した「パーキンソンの第二法則」には「収入があると、すべて使い切ってしまう」とあります。つまり、人はあればあるだけのお金を使ってしまうものなのです。
さらに、生活水準が上がり、ブランド品に囲まれ、毎週のように旅行など贅沢な生活をしていれば、たとえ10億円当たってもすぐになくなってしまうでしょう。

もちろん、そのような贅沢すぎる生活をしなければ、仕事を辞めて暮らしていくことも可能になります。

●ずっとできなかったことに挑戦する

何かに挑戦しようと思ったときに、金銭的な理由で諦めなければならなかった経験がある人もいると思います。
宝くじで10億円が当たれば、留学や世界一周旅行、起業、投資、企業を買収して社長になるなどお金がないからといって諦めていたことに挑戦し、自分の可能性を広げられるチャンスもあります。

また、時間がないからといってできなかったことでもお金があれば解決することもあります。たとえば、家事を人にお願いする、仕事に便利なところや、反対に自然に囲まれて自由に暮らせるところに引越ししたり、移動するときは飛行機を使ったりなんてことも可能でしょう。

お金をただ浪費するのではなく、諦めていたことに挑戦するといいでしょう。

●お金を増やしながら使う

宝くじが当たって、どれだけ高額な金額だったとしても使えば無くなるため、残高が減ることに恐怖を覚える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そういう場合は、お金を増やしながら増えた分を使うといいでしょう。

例えば、不動産を購入するというのはどうでしょうか。1億円を使って実質利回り5%の不動産を購入したとすると、単純計算で毎年500万円入ってきます。毎年500万円の収入を生む1億円の不動産を資産として所有できているということは、毎年500万円使用しても1億円は減らないということです。
1億円を現金で持っていると、毎年500万円使ったら20年で使い切ってしまいますが、不動産として持っていれば、その不動産を所有している限り毎年500万円は収入が入ってきます。
もちろん不動産ならどれでもいいわけではなく、しっかりと収益を生みそうな物件を吟味する必要はあります。しかし、お金を増やしながら使うことができれば、残高の減りを抑えることができるでしょう。

また、株式投資をして配当金で生活をするのも夢があるかもしれません。日本経済新聞のデータによると、2023年12月7日時点の東証プライム市場全銘柄の配当利回り(予想)は2.25%とのこと。銘柄にもよりますが、2.2億円ほど投資していれば毎年500万円程度の配当金がもらえそうです。高配当株・連続増配株の多い米国株ならば、もっと配当金がもらえるかもしれません。

さらに、投資信託などで運用してもいいでしょう。2024年からの新NISAの投資限度額は年間360万円、1人あたりの生涯投資枠は1800万円です。年間360万円を5年間で投資し、その後、トータル20年間3%で運用できたと仮定すると約3000万円になります。非課税で受け取った1800万円が20年間でさらに1200万円増やせるというわけです。
もちろん運用期間が長ければ長いほど、資産が増えていきますが、どれだけ増えたとしても、NISAで運用し続けている限り非課税で受け取ることができます。

ちなみに、NISAにかかわらず1億円を3%で運用したと仮定すると、20年後には1億8200万円くらいになります。やはり、使うためのお金と増やすためのお金を分けておくと、資産寿命がだいぶ長くなりそうですね。

●寄付をする

宝くじに当たった人の使い道でも少数派ではありますが、寄付や社会貢献をする人もいます。宝くじの当せんは「運」の要素が強いため、普段から良い行いをすることを心がけている人もいるようです。

宝くじの当せん金を自分が子どもの頃育った自治体や卒業した学校などに寄付をすることもいいでしょう。そういった社会貢献が日頃の「運」をまた呼び込むかもしれません。

宝くじが当たったときこそ落ち着いて

宝くじの当せん金に日本国内では税金がかかることはありませんが、場合によっては贈与税や相続税の対象になることもあるので注意をしましょう。
宝くじの当せん金の楽しい使い道を想像することは楽しいことですが、実際に当せんしたときはお金のトラブルに巻き込まれたりすることもあります。アメリカでは宝くじの当せん金が原因で訴訟が起こることもあるようです。宝くじの当せん金は、しっかりと計画を立てて管理し、使うときには、目的を決めて使うようにしましょう。

黒須 かおり ファイナンシャルプランナー(CFP)

女性を中心に、一生涯を見守るFPとしてmoney&キャリアのコンサルティングを行う。幸せになるためのお金の知識など幅広い資金計画とライフプランのアドバイスを手がけている。金融機関にて資産形成のアドバイザーとしても活動中。FP Cafe登録パートナー

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