23/05/26
申請すれば「32万円」親族が亡くなった後の届け出でもらえるお金5選
親族が亡くなったとき、様々な手続きに追われる中、今後の生活のことを考えて不安になる方もあるかもしれません。しかし、親族が亡くなった後に申請すればもらえるお金があるということをご存知ですか?この記事では、親族が亡くなったときにもらえる公的なお金を5つご紹介。対象となる方や手続きの窓口などについてご説明します。
亡くなった後の届け出でもらえるお金1:死亡一時金
死亡一時金とは、36カ月以上保険料を納めた国民年金の第1号被保険者が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡した際に支給されるお金です。手続きの窓口は、お住まいの市区長町村窓口か年金事務所です。保険料納付期間によって受け取ることができる金額は異なりますが、12~32万円支給されます。また、付加保険料の納付済月数が36カ月以上ある場合は8500円が加算されます。受け取ることができる人は生計を一にしていた遺族です。複数人いる場合は、法定相続人の順で受取人が決まります。なお、遺族基礎年金を受け取る場合は支給されません。
亡くなった後の届け出でもらえるお金2:遺族年金
遺族年金は、亡くなった方が国民年金に加入し、保険料納付が行っていた場合、その遺族が受け取ることができる公的年金です。公的な遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。手続きはいずれも年金事務所で行います。
遺族基礎年金を受け取ることができるのは、子どものいる配偶者もしくは子どものみです。遺族基礎年金の金額はおよそ79万円(2023年度)です。子供がいる場合には金額が加算されます。
また、亡くなった方が厚生年金や共済年金に加入していた場合には、加入時の収入に応じて遺族厚生年金を合わせて受け取ることもできます。遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分(給料や厚生年金の加入期間などで計算される部分)の4分の3です。遺族厚生年金を受け取ることができるのは、生計を一にしていた配偶者(子の有無は関係なし)や18歳未満の子、55歳以上の夫、父母です。複数該当する場合には、定められた優先順位に従って受取人が決まります。
亡くなった後の届け出でもらえるお金3:埋葬費
亡くなった親族が公的医療保険(国民健康保険除く)に加入していた場合、埋葬費が支給されます。給付の対象となる方は、亡くなった親族と生計を一にしていた方です。支給額は加入していた公的医療保険によって異なりますが、協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合は5万円となっています。手続きの窓口は加入していた公的医療保険の窓口になります。
亡くなった後の届け出でもらえるお金4:葬祭費
亡くなった親族が国民健康保険に加入していた場合は、お住まいの自治体から葬祭費の支給を受けられます。金額は自治体によって異なりますが、2~7万円となります。手続きができるのは喪主となった方で、生計を一にしている等の要件はありません。国民健康保険の窓口で手続きを行います。
亡くなった後の届け出でもらえるお金5:高額療養費
親族が亡くなる前の医療費が高額になっていた場合、遺族が本人に代わって高額療養費の請求を行うことができます。高額療養費は収入等に応じて、医療費の自己負担額上限が決められている制度で、その限度を超えて医療費を支払っている場合には返金してもらうことができます。手続きは病院または年金事務所、国民健康保険窓口で行います。
まとめ
今回は、亡くなった後の届け出でもらえる公的なお金についてご説明しました。このほか、亡くなった親族が会社に勤務されていたら、勤務先から弔慰金や死亡退職金、生命保険に加入していたら生命保険金を受け取ることができる場合もあります。
その場になって慌てるのではなく、前もって今回ご紹介した公的制度からもらえるお金にどのようなものがあるのか、会社の制度や生命保険の契約内容はどうなっているかを把握しておくことも、落ち着いて親族を見送るためにも大切なことなのかもしれません。
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キムラミキ 株式会社ラフデッサン 代表取締役
AFP・社会福祉士・宅地建物取引士。外資系生命保険会社、マンションディベロッパーの営業を経て独立。現在は、就労移行支援事業所Fine米子オフィス(うつや発達障がいのある方の就労サポート施設)の運営に携わり、経済的自立をしたいと考える方のサポーターとして活動中。得意分野はライフプラン、キャリアプラン、生命保険、不動産。BSS山陰放送ラジオパーソナリティ歴10年以上の顔も持つ。
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