19/06/01
内縁の妻への遺産相続は可能?どうしても相続させたい場合はどうする?
婚姻関係は結ばずとも、内縁の妻として長年寄り添ってきた関係であれば、遺産や財産を相続したいと思うかもしれません。感情的には相続権があってほしいと思いますが、法律の観点から考えたとき、内縁の妻には遺産や財産を受け取る権利があるのでしょうか?
この記事では内縁の妻の相続権の有無と、相続させる方法について解説します。
内縁の妻でも遺産を受け取れる?
内縁の妻には相続権がないので、遺産や財産を受け取ることは原則できません。相続を受け取る権利(相続権)がある人は、配偶者や子供、親や兄弟姉妹など、一定の親族と民法で定められています。
よって、内縁の妻は基本的に内縁の夫の財産を相続することはできません。
遺言書で内縁の妻に相続させることは有効?
では、民法上では相続権がないとされている内縁の妻ですが、遺言書で『内縁の妻に遺贈する。』と記載することは可能です。
遺言書を作成することで、法律上は相続権のない第三者への財産承継(遺贈)も可能になるのです。この際、内縁の妻に対してすべての財産を相続すると書かれていた場合、相続人から“遺留分”を請求される可能性があるので注意が必要です。
いくら遺言書の効力が強いとはいえ、本来相続権のある相続人の取り分がなくなってしまうことは不公平であり、最低限の相続は受け取ることができるように制定されたのが、遺留分という制度です。
ですので、この遺留分を侵害して相続トラブルに発展しないよう、内縁の妻の取り分にはくれぐれも注意しましょう。
内縁の妻と愛人の違い
内縁の妻と愛人の違いを簡単に説明すると、内縁関係とは事実上婚姻関係があるが法律的な手続きを履践していない関係を意味し、愛人関係は恋愛関係にはあってもそのような事実上の婚姻関係までは認められない関係を意味します。
そのため、愛人関係には法的な保護はありませんが、内縁関係の場合、
・遺族補償年金を受ける者としての配偶者の権利
・労災の遺族補償を受ける労働者の配偶者の権利
・退職手当を受ける者としての配偶者の権利
など、いくつかの点で法律の保護があります。
このような違いのある2つのパターンですが、内縁の妻と同じく、愛人にも相続を受ける権利はありません。もしも相続をしたい場合には、内縁の妻と同様遺言書を作成する必要があるので注意が必要です。
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