connecting…

  • NISA
  • FIRE
  • Money&You TV
  • 確定拠出年金「iDeCo」「企業型」
  • マネラジ。
  • ふるさと納税
  • 届け出だけでお金がもらえる! 給付金制度を活用しよう
  • セミナーレポート
  • まとめ記事/チェックテスト
  • 歴女の投資ファイル
  • ズボラでも出来るシリーズ
  • 投資信託でプチリッチ!「投信ウーマン」
  • 投資女子への道
  • 恋株
  • ぽいきさんの幸せを呼び込むシリーズ
  • 大人女子を応援!家庭で出来る漢方の知恵
  • 読書ブロガー小野寺理香のブックレビュー
  • 駐在マダム、モラハラ夫からの逃亡記
  • “逆打ち”お遍路をご紹介

19/01/22

相続・税金・年金

孤独死した人の遺産や財産は誰のもの?

親や兄弟、親戚などがすでに他界しており、結婚もしていないため身寄りが一人もいない…。

こういった状況で死亡した場合、その遺産の行方はどうなるのでしょうか?

この記事では、そんな孤独死を遂げた方が残した遺産はどこへ行ってしまうのかについて、解説していきます。

孤独死した人の遺産は多くの場合国に帰属する

結論からいうと、多くの場合、その遺産は国に帰属されます。

(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

引用元:民法959条

民法の制度上は、相続人がいることが明らかでない場合の遺産は、

1.相続財産管理人が選任される。
2.債権者や受遺者に対し、公告・催告をし、申し出があれば遺産から弁済する。
3.この時点で相続人が明らかになっていない場合は、公告により相続人を探す。
4.以上の手続きのあと、残った遺産があり家庭裁判所の審判があれば、これに従い特別縁故者に遺産を分与する。
5.残った遺産がある場合は、国庫に帰属する。

という流れをたどることになります。そのため遺産が国に帰属されることになるまでには、早くても一年以上の期間がかかります。また、相続財産管理人を選任するためにも数十万円以上のお金がかかります。

このことから、相続権のない関係者がわざわざ相続財産管理人の申立てをすることは多くなく、その場合は遺産がそのまま放置される可能性すらあります。

他方、相続財産管理人が選任された場合でも、特別縁故者への遺産の分与が認められる場合でない限り、孤独死をした方の意思とは関係なく、遺産は国に帰属されることになります。

個人が遺言書を残しておく意味はある!

以上のとおり、孤独死した場合には、その方の遺産は必ずしもその方の意思に従って分配されるわけではありません。
しかし、遺言書を作成すれば、残された遺産を希望する相手に分配することができます。遺言の対象は遺産だけに限られないので、葬儀やお墓、遺品整理なども、遺言書に記載された内容が効力を持ちます。

遺言書を作成する場合は、確実に遺言が執行されるよう、遺言執行者を選任したり、あらかじめ財産の分配をする相手に遺言の存在を明らかにしておくべきです。

相続させる人がいなければ、亡くなった後にその遺産は多くの場合国に帰属されますので、被相続人の思いは反映されることはありません。そのためにも、しっかりと遺言書を残しておくことが大切ですね。

身寄りがいない場合の葬儀費用は誰がもつ?

身寄りがいないとなると、死亡した後に行われる葬儀費用は誰が支払うのでしょうか?

この問題については法律上明確な定めはなく、 実際には相続人ではない親戚や近所の方などが葬儀を執り行い、その費用を支払うというケースもあるようです。この場合、死亡した被相続人の遺産は、相続人や相続財産管理人以外は管理することができませんので、相続人でない方が好意で葬儀を行ったとしても、その方が直接被相続人の遺産を葬儀費用として使うことはできません。

このような事態を避けるためには、遺言により葬儀の執行について取り決めを書いておくか、生前に特定の方に依頼をしておくなどの方法が考えられます。

身寄りのない高齢者が孤独死を遂げる事例は年々増えていますから、今後はそれにどのように対応していけばよいか、一人ひとりが自分事としてしっかりと考えていきたいですね。


この記事の監修者
セントラル法律事務所
新橋・内幸町にて開所34年の豊富な実績がある法律事務所。 遺産分割・遺留分など紛争状態のご相談から、相続放棄・遺言作成・成年後見のごまで幅広い案件に対して、ピーディーかつ親身に対応している。

記事提供:相続弁護士ナビ

相続弁護士ナビ 遺産相続が得意な弁護士に電話・メール相談できるサイト

相続弁護士ナビは遺産分割、遺留分、相続トラブルの解決が得意な弁護士を地域、相談内容で検索して電話・メール相談できるサイトです。相続トラブルはは弁護士にご相談ください。
相続弁護士ナビ

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

関連するみんなのマネー相談(FP Cafe)

50歳から正社員とパート、どちらが得?

年金神奈川県 いいね 2
2015/12/06

主人は自営業で二人で国民年金を20年以上払ってきました。 
50歳になって私は正社員になり厚生年金に。主人は会社で厚生年金を始めました。
正社員といっても手取りで20万円程度で残業代もボーナ...

マネー相談の続きを見る

国民年金基金か確定拠出年金か

年金広島県 いいね 2
2016/10/31

▼プロフィール
年齢:夫 48歳、私 37歳
住居:賃貸マンション
職業:夫(彼) 正社員、私 アルバイト
貯金:夫(彼) 約4000万円、私 約2500万円
年収:夫(彼) 約150...

マネー相談の続きを見る

▼プロフィール
年齢:私 53歳、妻 37歳 娘 小学校6年生
住居:私 賃貸マンション暮らし
職業:私 契約社員、妻 アルバイト
貯金:私 約400万円、妻 約600万円
年収:私 ...

マネー相談の続きを見る

閉じる
FP Cafe® お金の相談をするなら、一生涯の「お金の相談パートナー」へ