20/07/11
4月28日以降に生まれる子どもも、10万円の給付金がもらえる自治体が増加中
新型コロナウイルス対策で国民1人あたり10万円が支給される「特別定額給付金」。もう入金されましたか? もし、手続きすらまだという方がいたら、至急お住まいの自治体で手続きをしてください。
合わせて、2020年4月28日以降に赤ちゃんが生まれた方、あるいはこれから生まれる予定の方も、もう一度お住まいの自治体に特別定額給付金について確認してください。
というのも、新生児にも特別定額給付金と同等の給付金を支払う自治体があるからです。どういうことか、ご紹介します。
特別定額給付金の給付対象者は「4月27日生まれまで」
国が支給する特別定額給付金の給付対象者は、「令和2年(2020年)4月27日において、住民基本台帳に記録されている者」となっています。つまり、2020年4月27日までに生まれた人は、問題なく特別定額給付金が受け取れます。
しかし、2020年4月28日以降に生まれた赤ちゃんは、支給の対象外となります。制度に従って給付を行う以上、どこかで線引きをしなければならない事情もあるでしょう。しかし、「もう1日早く生まれていれば」「不公平ではないか」という声があるのも、無理のない話です。
独自の支援を行う自治体が次々登場
こうした事情を踏まえて、各自治体では独自の支援に乗り出しています。
たとえば、和歌山県和歌山市では5月末までに母子手帳を受け取っている場合、10万円を支給します。千葉県浦安市や北海道北斗市などでは2020年12月31日までに生まれた子どもに対して10万円を支給します。
岩手県盛岡市や滋賀県東近江市などでは2021年3月31日までに生まれた子どもに対して10万円を支給します。さらに、商品券を支給したり、お金を上乗せしたりする自治体なども出てきています。
このように、お住まいの自治体によっては、2020年4月28日以降に生まれた赤ちゃん・これから生まれてくる赤ちゃんに対して、10万円が支給されるケースがあるのです。
該当する方は、お住まいの自治体ホームページでご確認ください。
政府の地方創生臨時交付金が財源に
こうした独自の支援の流れは、さらに拡大していく可能性があります。というのも、政府が新型コロナウイルス対策で創設した地方創生臨時交付金(計3兆円)を、4月28日以降に生まれた赤ちゃんへの支給に充てることを認める方針だからです。
これが決まれば、各自治体は10万円支給の財源を確保しやすくなります。今後、新たに支援を発表する自治体も出てくるかもしれません。
子育てには何かとお金がかかるものです。ですから、10万円の給付は特に新型コロナウイルスの影響によって収入が減っている世帯の助けになることは間違いありません。
ただし、給付金を受け取れるのは、お住まいの自治体が支援を行なっている場合のみです。また、給付金の受け取りにあたっては、再度申請が必要となります。
4月28日以降に赤ちゃんが生まれたという方・これから出産予定の方は、お住まいの自治体にそうした支援制度があるか、あるならばどのように申請すればいいのかを確認して、間違いなく受け取るようにしましょう。
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畠山 憲一 Mocha編集長
1979年東京生まれ、埼玉育ち。大学卒業後、経済のことをまったく知らないままマネー本を扱う編集プロダクション・出版社に勤務。そこでゼロから学びつつ十余年にわたり書籍・ムック・雑誌記事などの作成に携わる。その経験を生かし、マネー初心者がわからないところ・つまずきやすいところをやさしく解説することを得意にしている。2018年より現職。ファイナンシャル・プランニング技能士2級。教員免許も保有。趣味はランニング。
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