20/07/01
新型コロナ関連の補助金・融資・支援・税金控除・支払い猶予まとめ【7/1更新】
新型コロナウイルスによって収入が減った、仕事がなくなった、支払いが厳しい……未曾有の困難に直面している方もいらっしゃると思います。そんなときに受けられる補助金・融資・支払い猶予などの情報をまとめます。
支援は、多岐にわたっています。ぜひ、活用してください。
なお、追加支援策については、随時情報を追加していきます。
補助金制度:特別定額給付金
2020年4月27日時点で住民基本台帳に記載されている人に対し、所得制限なく一律で1人10万円の現金を給付する制度です。受給権者(給付を受ける権利のある人)は世帯主となっているので、世帯主が代表して申し込んで、家族全員の給付金をまとめて受け取る形になります。
申し込みの方法には、郵送申請方式とオンライン申請方式があります。
・郵送申請方式
市区町村から受給権者あてに届く申請書に振込先口座を記入
振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しを添付して市区町村に郵送
・オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力し、振込先口座の確認書類をアップロード(電子申請ができるため、本人確認書類は不要)
※やむを得ない場合のみ窓口での申請も可能
申し込み期限は郵送申請方式の受付開始から3か月以内なので、スタートしたら早めに手続きをするのがおすすめです。
なお、報道によるとオンライン申請方式での確認に時間がかかっており、郵送での申し込みを呼びかけている自治体もあるとのこと。特に理由がない限りは、郵送申請方式を利用したほうがいいでしょう。
<手続き先>
お住まいの市区町村
補助金制度:子育て世帯への臨時特別給付金
0歳から中学生のいる世帯に支給されている児童手当。この児童手当が、2020年6月支給分に限って、子供1人あたり1万円加算されます。この春、15歳で中学校を卒業した子供(主に新高校1年生)のいる家庭も受け取れます。
ただし、年収が高く、児童手当が特例給付となっている方(児童手当が月5000円の方)は対象外です。
加算にあたって、特に手続きは必要ありません。
<手続き先>
手続き不要
補助金制度:ひとり親世帯臨時特別給付金
ひとり親世帯臨時特別給付金は、子育てと仕事を一手に担うひとり親世帯の負担を軽減するための臨時特別給付金です。
対象は2020年6月分の児童扶養手当の支給を受けた世帯。1世帯あたり5万円が支給されるほか、第2子以降がいる場合には、1人につき3万円ずつ加算されます。また、児童扶養手当の支給を受けていない世帯でも、収入が落ち込んで直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった場合には、5万円が受け取れます。
<手続き先>
お住まいの都道府県・市区町村
生活が苦しい学生に助成:学生支援緊急給付金
学生の中には、世帯収入やアルバイト収入が大幅に減少したという経済的な理由で修学をあきらめざるを得ない人が出てきています。生活が困窮している学生に現金が支給される制度が学生支援緊急給付金です。 住民税非課税世帯の学生等には20万円、それ以外の世帯の学生等には10万円が支払われます。
対象は、家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っている学生で、新型コロナウイルスの影響でアルバイト収入が半分以下になり、就学支援新制度や無利子奨学金などをはじめとする支援制度を利用している人などとなっていますが、最終的には申請を受ける大学等が判断します。
申請は、通っている大学等に行います。すでに1次募集は締め切っており、2次募集が行われています(締切未定)。詳しくは大学等にご確認ください。なお、大学等によってはアプリの「LINE」を利用してスマホで申請することもできます。
<手続き先>
各大学等の窓口(LINEで申請可能な場合もあるので要問い合わせ)
医療・介護従事者に対する助成:緊急包括支援交付金
緊急包括支援交付金は、都道府県・各地域が医療体制を整備するために利用できる交付金です。このなかから、新型コロナウイルスの感染者を受け入れる医療機関や、感染者の発生した介護施設の職員に、最大20万円の慰労金が支払われます。また、それ以外の医療機関・介護施設等には、5万円の慰労金が支払われます。
<手続き先>
未定(個人の手続きは不要か)
生活が苦しい学生に助成:授業料の減免
生活が困窮している学生を支援するため、学校側が独自に授業料などの減免を行った場合には、国が助成金を出します。国公立大学には減免額の全額、私立大学には3分の2以内が助成される方針です。各大学等が授業料減免の制度を打ち出しやすくなることが期待できます。
<手続き先>
各大学等の窓口
病気・怪我で仕事を休んでいる間にもらえる手当:傷病手当金
傷病手当金は、健康保険に加入している人が、業務外の病気やケガで連続する3日間(待機期間)を含む4日以上仕事に就けなかったときに、一定の条件をクリアしたうえで健康保険に申請すると給付されるお金です。
なお、給与を受け取れている場合は、給付されません。ただし、その給与が傷病手当金よりも少ない金額なら、給与と傷病手当金との差額を受け取ることは可能です。
傷病手当金の1日あたりの金額は、標準報酬日額(保険料算定の基礎になる標準報酬月額を30で割った金額)の3分の2。たとえば、標準報酬日額が8000円の人の場合、1日あたり約5333円が最大1年6か月間受け取れることになります。
傷病手当金は在宅勤務や日常的にサテライトオフィスなどで仕事をしている人も請求できるので、新型コロナウイルスにかかってしまった場合にも受け取れます。
<手続き先>
加入している健康保険の組合・協会
病気・怪我で仕事を休んでいる間にもらえる手当:療養給付・休業手当
業務中(通勤中も含む)にケガをしたり、業務が原因で病気になったりした場合、労災保険のひとつである「療養給付」を受け取ることができます。
業務中のケガや、業務が原因による病気で会社を休んだ場合は、労災保険から「休業(補償)給付」が給付されます。
連続せずとも3日以上休んだとき、4日目以降に関して1日あたりの平均給与の約80%相当額を受け取ることができます。
最初の3日間は、労働基準法の規定により、会社が「休業補償」としてお金を支払うことになります。この場合に給付される金額は、1日あたりの平均給与の60%。給付期間は無制限なので、安心して休むことができます。
会社の指示で休業をした場合は、正規雇用でも非正規雇用でも休業手当が受け取れます。これは労働基準法に定められたルールで、平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなければならないとされています。
休業手当を支払った会社に支払われる「雇用調整助成金」も今回の新型コロナウイルスによって拡大しています。休業手当が出るか、いくら出るかはお勤め先にご確認ください。
<手続き先>
手続き不要(勤め先に確認)
休業手当を受け取れていない労働者に助成:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
会社の資金繰りが悪化したなどの理由で休業手当を受けられない中小企業の労働者に対し、国が直接給付する「休業支援金」の制度が創設されます。支給される金額は休業前賃金の80%(月額上限33万円)。適用される期間は2020年4月から9月末までとなっていますので、4月から受け取れていない人はさかのぼって請求できます。
<手続き先>
未定
労働者に有給休暇を取得させた企業に助成(対象:企業):小学校休業等対応助成金
小学校休業等対応助成金は、小学校などの臨時休業などによって働けなくなった労働者に有給休暇を取得させた「会社」に支給される助成金です。正規雇用・非正規雇用を問わず、年次有給休暇とは別に、賃金を全額支給する有給休暇を取得させた会社には、その賃金相当額(1日上限8330円)を支給します。
なお、第2次補正予算が成立すれば、1日の上限額が15000円に引き上げられ、2020年4月〜9月までの有給休暇が対象になります。
<手続き先>
学校等休業助成金・支援金受付センター
契約した仕事ができなくなった個人に助成:小学校休業等対応支援金
小学校休業等対応支援金は、小学校などの臨時休業などによって子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者に支給される支援金です。フリーランスなど、個人で仕事をする人には、2020年2月27日〜3月31日までは1日4100円(定額)を支給、4月1日〜9月30日までは1日7500円(定額)を支給します。
<手続き先>
学校等休業助成金・支援金受付センター
事業継続を支える給付金(対象:企業、個人事業主):持続化給付金
持続化給付金は、新型コロナウイルスの拡大により影響を大きく受けた事業者の事業の継続を支え、再起してもらうために給付される、事業全般に広く使える給付金です。法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付を受けることができます。ただし、受け取れる給付金の金額は、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
支給の対象となるのは、新型コロナウイルスの影響で売上が前年同月比で50%以上減少している法人・個人事業主です。資本金10億円以上の大企業は対象外ですが、その他の企業や個人事業主、さらには医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などの会社以外の法人まで、幅広く対象になります。
売上減少分の計算方法は、
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
となります。
「前年同月比▲50%月」の対象期間は、2020年1月から2020年12月まで。事業者がどの月にするかを選択します。
2020年5月1日より電子申請の受付がスタートしています。電子申請の場合、申請後2週間程度で給付が受け取れるようになる見込みです。また、電子申請が困難な方のために完全予約制の申請サポート会場も用意されています。
申請には、住所や口座番号に加え、
・ 法人の方…法人番号・2019年の確定申告書類の控え・減収月の事業収入額を示した帳簿等・通帳の写し
・ 個人事業主の方…本人確認書類・2019年の確定申告書類の控え・減収月の事業収入額を示した帳簿等・通帳の写し・本人確認書の写し
が必要になります。
詳しくは持続化給付金のウェブサイトもご覧ください。
第2次補正予算の成立によって、持続化給付金の対象が拡大しました。具体的には、「2020年1月から3月末までに創業した事業主」と「フリーランスで収入を雑所得・給与所得として計上している人」も、持続化給付金を受け取れます。
2020年1月から3月末までに創業した事業主は、いずれかの月の売り上げが1月から3月までの平均より50%以上減少している場合に受け取れます。
また、フリーランスで収入を雑所得・給与所得として計上している人も、前年同月比で収入が50%以上減少しているならば受け取れます。
新たな対象の方の申請手続きは6月29日よりスタートしています。以前は支給の条件に合わなかった方も、今回の対象拡大でもらえるかもしれませんので、もう一度確認してみてください。
<手続き先>
一般社団法人 サービスデザイン推進協議会
事業継続を支える給付金(対象:企業、個人事業主):家賃支援給付金
家賃支援給付金は店舗の「地代・家賃」を軽減するための制度です。固定費の中でも大きな割合を占める地代・家賃をの負担を軽減することで、事業継続を支えます。
対象は、2020年5月~12月の間、いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少したか、連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少した企業・事業者。法人は最大で月50万円、個人事業主は最大で月25万円(いずれも賃料の3分の2にあたる金額まで)が6か月受け取れます。複数の店舗がある場合は法人月100万円、個人事業主50万円までに引き上げられます。
<手続き先>
未定(7月申請スタート見込み・原則オンライン申請となるとの報道あり)
コロナ関連の融資制度:緊急小口資金(貸付)
新型コロナウイルスによる休業や失業等により、収入が減少した世帯に対する緊急小口資金の特例貸付です。一時的な資金が必要な方(主に休業された方)向けの制度となっています。
貸付額は学校等の休業や個人事業主等の特例の場合20万円以内、その他の場合は10万円以内です。いずれも無利子・保証不要。1年間の据え置き期間があり、2年以内の返済でOKとなっています。
<手続き先>
お住まいの区市町村社会福祉協議会・労働金庫(ろうきん・郵送のみ)・郵便局(持参のみ)
コロナ関連の融資制度:総合支援資金(貸付)
新型コロナウイルスによる収入減や失業などによって生活に困窮している世帯に、生活再建までの間に必要な生活費を貸付してくれます。
貸付額は2人以上世帯で月20 万円以内、単身世帯で月15 万円以内、貸付期間は原則として3 か月以内(最長12 か月)となっています。こちらも無利子・保証不要。1年の据え置き期間があり、10年以内の返済でOKとなっています。
<手続き先>
お住まいの区市町村社会福祉協議会
コロナ関連の融資制度:生命保険の契約者貸付制度
契約者貸付制度とは、生命保険会社が契約者に一時的な資金を貸し出す制度です。通常は金利が発生しますが、日本生命、第一生命、明治安田生命、住友生命などの生命保険会社では、貸付金利をゼロ%に引き下げています。
契約者貸付制度を利用するには、対象の生命保険会社に加入していることが条件。貸付額の上限は保険の解約返戻金の7割〜9割となっています。手元のお金がなくて今すぐに借りたい、という場合に有用でしょう。
<手続き先>
加入している生命保険会社
コロナ関連の支払い猶予:税金の支払い猶予
新型コロナウイルスの影響によって生活が苦しいという場合、納税の猶予制度によって、所得税や相続税といった国税、住民税など地方税の支払いを猶予してもらえます。納税の意思があること、他に税金の滞納がないこと、納期限から6か月以内に納税の猶予申請書が提出されていることなどが条件です。基本的に担保は不要です。
所定の審査が行われ、猶予が認められると、原則として1年間、納税の猶予が認められます。また、その間の延滞税が軽減されたり、財産の差し押さえが猶予されたりします。
また、新型コロナウイルスに納税者自身や家族が感染した場合や財産を失った場合、事業を廃止・休止した場合、著しい損失を受けた場合など、個別の事情がある場合は、延滞税が免除されることもあります。
申請は、納税の猶予申請書を提出して行います。詳しくは、国税庁の資料をご参照ください。
<手続き先>
最寄りの税務署
コロナ関連の支払い猶予:社会保険料の支払い猶予
会社と個人で労使折半している厚生年金保険料などの社会保険料についても、税金の支払い猶予と同様に1年間の猶予が受けられます。猶予が認められると、猶予された金額を各月に分割して納付することになります。また、猶予期間の延滞金の一部が免除されたり、財産の差し押さえなどが猶予されたりします。
申請は最寄りの年金事務所に「納税の猶予申請書」を提出して行います。詳しくは
日本年金機構の資料をご参照ください。
また、自営業者や非正規労働者が加入する国民年金保険料の支払いの免除・軽減もあります。現状でも、失業・廃業した人には免除制度がありますが、直近の収入が減った人対象ではありませんでした。しかし、今回の業績悪化を踏まえて、直近の収入を見て免除の可否を判断することになるため、免除を受けやすくなるでしょう。
全額免除となるのは、新型コロナウイルスに感染して主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯です。また、
・前年より収入が7割以下に落ち込む見込み(保険金、損害賠償などで補てんされる金額を除く)
・収入から経費や基礎控除額を引いた合計所得金額が1000万円以下
・その他の所得が400万円以下
の条件をすべて満たす場合は、20%〜100%の減免が受けられます。
免除が認められると、毎月約1万6000円かかる国民年金保険料の負担が減るだけでなく、保険料を払ってなくても国民年金の受給資格の期間に算入されます。
<手続き先>
最寄りの年金事務所(厚生年金保険料)
市区町村(国民年金保険料)
コロナ関連の支払い猶予:電気・ガス・水道料金
電気・ガス・水道といった公共料金の支払いが困難な場合にも、支払い期日の延長といった措置が受けられます。
たとえば、東京電力・東京ガス・関西電力・大阪ガスなどの電力会社・ガス会社では、2020年7月までの電気代やガス代の支払いを1か月〜4か月延長することができます。
対象は、新型コロナウイルスの影響で緊急小口資金または総合支援資金の貸付を受けた者で、一時的に電気・ガス料金の支払いが困難になっている者、となっています。
上下水道代の扱いは自治体により異なりますが、おおよそ2か月分〜4か月分の水道料金の支払いを2か月〜4か月程度延長することができます。こちらも対象は、新型コロナウイルスの影響で緊急小口資金または総合支援資金の貸付を受けた者となっています。
また、中には数か月分の水道代を無料にしたり、割引にしたりする自治体もあります。
電気・ガス・水道ともに、支払い猶予は申請を行った方が対象になりますので、該当する方は忘れずに申請しましょう。
<手続き先>
契約している電気・ガス・水道会社
コロナ関連の支払い猶予:スマホ・携帯料金
NTTドコモ・au・ソフトバンクの大手通信3社も、支払期限の延長を受け付けています。スマホ・携帯代金だけでなく、インターネットの回線費用やプロバイダ利用料なども対象になります。
個人・法人を問わず、auでは支払い期限が2020年2月25日以降、NTTドコモとソフトバンクでは支払い期限が2020年2月末日以降の料金の支払いを、2020年7月末日まで延長できます。なお、これまで数度にわたり支払い期日を延長してきましたが、3社とも再度の緊急事態宣言等がない場合は、7月末日を超えての延長は実施しない予定としています。
<手続き先>
契約している会社の問い合わせ窓口・コールセンター
コロナ関連の支払い猶予:生命保険料・損害保険料
生命保険の保険料には、通常1か月の払込猶予期間があります。新型コロナウイルスを受けて、明治安田生命、第一生命、住友生命など多くの生命保険会社が、この払込猶予期間を2020年9月30日まで、または最長6か月間などと延長しています。
また、払込猶予期間の保険料は本来9月末までに支払う必要がありますが、それが困難な場合、10月から保険料の払込を再開して継続すれば、払込猶予期間の保険料の払込を最大で2021年4月末まで延長できる追加の取り扱いも行われます。この場合、払込猶予期間の保険料も分割で支払うことができるようになる予定です。詳しくは、各保険会社で7月下旬から案内が始まる予定です。
また、火災保険や自動車保険、傷害保険など、損害保険の保険料も同様に2020年9月30日まで延長しています。
<手続き先>
契約している会社の問い合わせ窓口・コールセンター
会社倒産・失業時の給付・支援:失業保険
会社が倒産し、仕事がなくなってしまったという場合には、失業保険(失業給付)が受け取れます。失業保険は、雇用保険に加入していれば、一定期間お金を受け取ることができる制度です。
失業保険は、退職理由が会社都合か自己都合かで受け取れる期間や金額が変わりますが、新型コロナウイルスによる倒産で失業した場合は、会社都合の退職(特定受給資格者)となります。
会社都合の退職の場合、7日間の待機期間ののち、年齢や雇用保険の被保険者であった期間によって、90日から最大330日の間、失業保険が受け取れます。受給できる1日当たりの金額(基本手当日額)は、離職直前の6か月の賃金(賞与などは除く)の最大80%となるため人それぞれ違いますが、年齢別の1日当たりの金額の上限額は
・30歳未満…6815円
・30歳以上45歳未満…7570円
・45歳以上60歳未満…8330円
・60歳以上65歳未満…7150円
となっています。
失業保険受給の条件は、退職日以前の1年間で雇用保険の加入期間が通算6か月以上あることと、次に就職する意思があること(失業期間中に求職活動をすること)となっています。就職の意思がない場合は受け取れませんのでご注意ください。
失業保険の申請には、離職後に会社から届く「雇用保険被保険者離職票(−1、2)」が必要です。最寄りのハローワークに行き「求職の申込み」を行ったあと、雇用保険被保険者離職票(−1、2)を提出し、手続きを行います。
受給資格が決まったら、雇用保険受給者初回説明会と失業認定日にそれぞれハローワークに行き手続きを行います。そして、失業の認定の5営業日後に失業保険が振り込まれます。
<手続き先>
お住まいの地域のハローワーク
会社倒産・失業時の給付・支援:未払賃金立替払制度
未払賃金立替払制度は、企業が倒産したものの、給料が支払われていない場合に、その給料(未払賃金)の最大80%(年齢による上限あり)を国が代わりに支払ってくれる制度です。
対象になるのは、1年以上事業を行い倒産した会社です。また、従業員側も
・定期賃金と退職金の未払い分の合計が2万円以上あること(いわゆるボーナスや福利厚生費などは対象外)
・倒産後2年以内に立替払いを請求すること
・倒産の半年前から1年半後の間にその会社を退職したこと
という条件を満たす必要があります。
支払われる賃金は原則として8割ですが、年齢により上限が異なり、88万円(30歳未満)〜296万円(45歳以上)となっています。
<手続き先>
最寄りの労働基準監督署
会社倒産・失業時の給付・支援:住居確保給付金
休業や失業などで収入が減り、自宅の家賃が払えないという場合に受け取れるのが住宅確保給付金です。原則3か月(求職中なら最長9か月)の家賃相当額を受け取れます。かつては離職・廃業から2年以内の方を対象にした制度でしたが、今回の新型コロナウイルスの拡大を受けて、休業している人も受け取れるようになっています。
具体的には、以下の要件をすべて満たす人は受給できる可能性が高いそうです(※4月30日以降、ハローワークへの求職申し込みは不要になっています)
厚生労働省「住居確保給付金のご案内」より
なお、世帯収入と預貯金の額に基準が設けられており、地域によって異なりますので、お住まいの地域の基準を確認してください。
<手続き先>
各地の自立相談支援機関 相談窓口へ相談
税金の控除:イベントチケットの寄附金控除
新型コロナウイルスによって、多くの文化・芸術・スポーツのイベントが延期・中止されました。これによって払い戻しを受けなかったチケットについては、寄附金控除ができるようになります。
対象のイベントは2020年2月1日から2021年1月31日までに日本国内で開催する予定だった文化芸術またはスポーツに関するもの。広く一般にチケットなどが販売されており、数名以上の参加が想定されていたものとなっています。そのうち、主催者などがイベントの指定を受けていることが適用の条件となっています。 1人年間合計20万円までのチケット代金が優遇の対象となります。文化庁のパンフレットによると、1万円のチケット代金を払い戻さずに寄付した場合、好きなアーティスト等に寄付できた上に、最大4000円の減税が受けられる、としています。
寄附金控除は確定申告で行います。まず、主催者などがイベントの指定を受けたことを公表します。次に、主催者指定の方法で払い戻しを受けない意思を連絡します。その際、チケット原本が必要になる場合がありますので、必ず保管しておきましょう。連絡後、主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が届きます。これを使って翌年2月中旬〜3月中旬に確定申告を行います。詳しくは文化庁の資料をご参照ください。
<手続き先>
イベント主催者・最寄りの税務署(確定申告)
まとめ
今回取り上げた制度の多くは、自分で申し込む必要があります。生活を再建するためにも、もらえるお金はきちんともらうべきです。ぜひ最新の情報を確認し、忘れずに申請をするようにしてください。
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頼藤 太希 マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に現会社を創業し現職へ。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」、書籍、講演などを通じて鮮度の高いお金の情報を日々発信している。『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)、『マンガと図解 はじめての資産運用』(宝島社)、など書籍100冊、累計170万部超。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。日本アクチュアリー会研究会員。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki
畠山 憲一 Mocha編集長
1979年東京生まれ、埼玉育ち。大学卒業後、経済のことをまったく知らないままマネー本を扱う編集プロダクション・出版社に勤務。そこでゼロから学びつつ十余年にわたり書籍・ムック・雑誌記事などの作成に携わる。その経験を生かし、マネー初心者がわからないところ・つまずきやすいところをやさしく解説することを得意にしている。2018年より現職。ファイナンシャル・プランニング技能士2級。教員免許も保有。趣味はランニング。
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