19/06/04
2019年10月から年金が増えるかも!? 年金生活者支援給付金のしくみを解説
2019年10月に消費税が引き上げられると、「年金生活者支援給付金」の給付が始まります。条件を満たせば、もらえる年金の額がおよそ年6万円増えることになります。ただし、きちんと受け取るには手続きが必要です。
そこで今回は、この年金生活者支援給付金を受け取れる人の条件や、受け取るための手続きについて紹介します。
3種類ある年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給していても所得水準が一定以下の人に対して、年金と一緒に支給される給付金です。消費税増税が生活に与える影響を緩和すべく、消費税引き上げ分の財源を活用して給付されます。
年金生活者支援給付金には、以下の3種類があります。
1:老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金は65歳以上で、老齢基礎年金を受給していても所得が一定水準に満たない人に支給されるものです。
受け取れる人の条件は、次のとおりです。
①65歳以上で老齢基礎年金を受けている
②請求する人の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
③前年の、年金収入額とその他の所得額の合計が77万9300円以下である
なお、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が77万9300円超87万9300円以下の人は、老齢年金生活者支援給付金を受け取る人との所得逆転現象を防ぐために、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2:障害年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金は、障害年金1級または2級の人に支給される障害基礎年金を受給していても、所得が一定水準に満たない人に支給される給付金です。
受け取れる人の条件は、次のとおりです。
①障害基礎年金を受けている
②前年の所得額が「462万1000円+扶養親族の数×38万円※」以下である
※同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人(70歳以上)扶養親族なら48万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または16歳以上19歳未満の扶養親族なら63万円となる。
3:遺族年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金は、原則18歳未満の子どものいる配偶者に支給される遺族基礎年金を受給していても、所得が一定水準に満たない人に支給される給付金です。
受け取れる人の条件は、次のとおりです。
①遺族基礎年金を受けている
②前年の所得額が「462万1000円+扶養親族の数×38万円※」以下である
※同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人(70歳以上)扶養親族なら48万円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または16歳以上19歳未満の扶養親族なら63万円となる。
年金生活者支援給付金、いつからいくら受け取れる?
年金生活者支援給付金を受け取るには、この後紹介する「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があります。これを2019年11月上旬までに提出すれば、初回となる10月分と翌月11月分の給付金が、12月13日に基礎年金と同じ口座に入金されます。以後、基礎年金と同じく直前2か月分が偶数月の15日に入金されることになります。
2020年1月以降に請求した場合は、請求月の翌月分からの受け取りになるので、基礎年金を受給している人は請求書の送付を忘れないようにしましょう。
受け取れる給付金の月額は以下のとおり、種類ごとに異なります。この給付金は基礎年金受給者に支給されるので、異なる種類の給付金を受け取ることはありません。
●老齢年金生活者支援給付金
月5000円が基準ですが、一律に5000円ではありません。
厳密には、以下の①と②の合計額となります。
① 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5000円×保険料納付済期間(月数)/480月
② 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万834円※×保険料免除期間(月数)/480月
※保険料全額免除、3/4免除、1/2免除期間は1万834円、1/4免除期間は5417円となる
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が77万9300円超87万9300円以下の人は、①に一定割合を乗じた額が支給されます(補足的老齢年金生活者支援給付金)
●障害年金生活者支援給付金
・障害等級2級=月5000円
・障害等級1級=月6250円
●遺族年金生活者支援給付金
月5000円
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5000円を子の人数で割った金額がそれぞれに支給されます。
なお、年金生活者支援給付金は3種類とも全額非課税です。
年金生活者支援給付金はどんな手続きをすれば受け取れる?
2019年4月現在ですでに基礎年金を受け取っている人は、日本年金機構から2019年8~9月ごろに「年金生活者支援給付金請求書」が送付されるので、そのはがきに氏名など必要事項を記入して返送するだけです。原則そのほかに添付する書類はありません。2019年4月以降に基礎年金の請求手続きをする人は、基礎年金の請求と同時に給付金の請求をします。
(厚生労働省ウェブサイトより)
支給要件を満たしていれば、2019年10月から12月上旬に「支給決定通知書」が送られてきて、2019年12月の基礎年金と同時に給付が始まります。
逆に、支給要件を満たさない場合は、同時期に「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。この場合は、給付は行われません。
まとめ
所得要件については、市町村から提供される情報に基づいて自動的に判定されますので、常日頃から正確な税務申告を心がけるようにしましょう。
また、年金に関係するお金は、受給できる権利があっても請求しないと受け取れません。日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書」が送られてきたら、迷わず返送するようにしてください。
本人はよくわからないからと、返送せずにほったらかしておくこともありえます。家族や親族など、まわりの人が注意して教えてあげてください。
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小野 みゆき 中高年女性のお金のホームドクター
社会保険労務士・CFP®・1級DCプランナー
企業で労務、健康・厚生年金保険手続き業務を経験した後、司法書士事務所で不動産・法人・相続登記業務を経験。生命保険・損害保険の代理店と保険会社を経て2014年にレディゴ社会保険労務士・FP事務所を開業。セミナー講師、執筆などを中心に活躍中。
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