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24/10/19

相続・税金・年金

年金受給者が確定申告で得するためにすべき4つの準備

年金受給者が確定申告で得するためにすべき4つの準備

年金受給者は、通常、確定申告をする必要はありません。しかし、年金受給者も確定申告すれば、お金を取り戻せるケースがあります。今回は、年金受給者が確定申告でお金を取り戻すために準備しておきたいことを説明します。

年金受給者も確定申告すればお金を取り戻せる場合がある

公的年金が一定額を超えると、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。税金は年金から天引きされるため、本来であれば税金の精算のために確定申告が必要です。しかし、年金受給者の負担軽減のため、次の(1)(2)に該当する場合、確定申告が不要になる制度が設けられています。

(1) 公的年金等の収入金額が400万円以下
(2) 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

<確定申告不要制度の対象者>

政府広報オンラインのウェブサイトより

ただ、確定申告不要制度の対象者であっても、確定申告すれば税金の還付を受けられるケースがあります。以下、年金受給者が確定申告でお金を取り戻すために準備しておきたいことを4つ紹介します。

年金受給者の確定申告の準備1:控除証明書を紛失しないよう保管しておく

生命保険や個人年金保険、地震保険などに加入して保険料を払っている場合には、生命保険料控除や地震保険料控除が受けられます。10月~11月頃に保険会社から届く控除証明書を保管しておきましょう。

年金受給者の確定申告の準備2:医療費や薬代を集計しておく

年間にかかった医療費の合計が10万円(所得200万円未満の場合には所得の5%)を超える場合には、医療費控除が受けられます。年金受給者の場合、所得200万円未満の場合に該当し、医療費が10万円に届かなくても医療費控除が受けられるケースが多くなっています。

また、市販の医薬品を何度も購入している場合には、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制が受けられるかもしれません。セルフメディケーション税制とは、所定の健康診断等を受けている人が年間1万2000円を超えるOTC医薬品を購入した場合に控除が受けられる制度です。

医療費控除やセルフメディケーション税制の対象にならないか、医療費や薬代の領収書から、かかった金額を集計しておきましょう。

年金受給者の確定申告の準備3:年度の途中に退職して年末調整していない人は源泉徴収票をもらう

定年後も働いていたけれど、年度の途中で退職しているケースもあるでしょう。この場合、勤務先で年末調整を受けておらず、所得税を払い過ぎている可能性があります。年度の途中で退職した人は、勤務先から源泉徴収票をもらっておきましょう。

年金受給者の確定申告の準備4:「扶養親族等申告書」の提出の有無を確認

扶養親族等申告書とは、配偶者控除や扶養控除などの人的控除を受けるために、日本年金機構に提出する書類です。毎年9月頃、翌年度分の扶養親族等申告書の用紙が郵送で届くので、必要事項を記入して提出する必要があります。ただし、年金をもらいながら働いている会社員は、会社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するため、扶養親族等申告書の提出は不要です。

扶養親族等申告書を提出すれば、翌年度の年金からの源泉徴収に、人的控除が反映されます。もし提出していなければ、人的控除が適用されないまま源泉徴収が行われているため、税金を払い過ぎていることになります。今年度分の扶養親族等申告書を提出しているかどうかを確認してみましょう。

なお、人的控除は原則として12月31日時点の現況で適用されます。扶養親族等申告書を提出した後に家族が増えた場合にも、確定申告により還付が受けられるケースがあります。

年金受給者も税金を取り戻せないか確認してみよう

年金受給者も税金を納めているため、医療費控除や生命保険料控除などの控除が受けられます。年金受給者が控除を適用して税金の還付を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告はスマホとマイナンバーカードを使って、自宅にいながらでもできます。年が明けたら確定申告してお金を取り戻せるよう、必要な準備をしておきましょう。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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