24/07/08
公務員ができる副業6選
公務員は「国家公務員法」や「地方公務員法」に基づき、原則として副業が禁止されています。ただし、副業の内容によっては認められているものもあります。今回は、公務員ができる副業にはどのようなものがあるか紹介していきます。
公務員ができる副業1:新NISAで投資する
新NISAは、投資で得られた利益に税金がかからない制度です。一般の方が将来に備えて投資をはじめやすくなり、資産形成を促進できるようにする目的で作られました。
新NISA口座を開設して投資をおこなう行為は、公務員にも認められています。ただし、公務員には職務に専念する義務があるため、勤務時間中にパソコンやスマホを使って取引をおこなうことはもちろんNGです。
なお、新NISAで投資して得られた利益は非課税ですから、年末調整や確定申告をする必要はありません。
公務員ができる副業2:iDeCoに加入する
公務員は、iDeCoに加入して積み立てをおこなうことが可能です。iDeCoは、公的年金に上乗せして自分で掛金を積み立てて運用し、60歳以降に年金や退職金のように受け取る制度です。新NISAと同様に運用益は非課税。さらに掛金は全額社会保険料控除の対象になり、受け取るときにも税金面で優遇されるため、老後の資産づくりにぴったりの制度といえるでしょう。
iDeCoの掛金上限額は、公務員の場合これまで月1万2000円と定められていました。2024年12月からは制度が変更となり、年金払い退職給付の掛金が月3万5000円以上ある方を除き、月2万円まで積み立てられるようになる予定です。
公務員ができる副業3:不動産投資をする
不動産投資で家賃収入を得る行為も、公務員が合法でできる副業の一つです。ただし、下記の条件を満たす必要があります。
① 物件数が5棟未満で、なおかつ戸数が10室未満であること
② 不動産投資で得られる家賃収入が500万円未満であること
③ 管理業務は管理会社に委託すること
①②の条件から外れると、営利目的となってしまうため認められません。また、公務員の本業に集中するためにも、③の条件は必須です。
なお、家賃収入目的ではなく、不動産自体を売買してその売却益で利益を得ることを目的とした不動産投資はNGとなります。
公務員ができる副業4:執筆活動や講演をおこなう
執筆活動をおこない作品を発表することは、趣味の範囲内として公務員にも認められています。ただし、作品を販売して出版社からの印税を受け取ることは、営利目的とみなされるため禁止です。
また、自身の知識や経験を活かした講演活動も認められています。実費弁償程度であれば、謝礼金を受け取っても問題ありません。ただし、事前に職場に相談し、許可を得てからおこなうようにしましょう。
執筆する作品や講演の内容は、守秘義務を必ず果たし、公務員としての信用を失わないものにしなくてはなりません。本業に支障が出るような活動はNGです。
公務員ができる副業5:不要品を売る
公務員がフリマサイトなどで不用品を売る行為は、ものを処分しているだけで営利目的にはあたらないため許されています。
ただし、転売目的で商品を仕入れて販売する行為は営利目的とみなされるため、認められません。あくまでもいらなくなったものを処分する目的としてのみ利用しましょう。
公務員ができる副業6:家業を手伝う
報酬を受け取ることなく実家の事業を手伝うだけであれば、営利目的の副業にあたらないため基本的には問題ありません。ただし、内容によっては認められないこともあるため、事前に職場に相談し、許可をもらうようにしてください。
また、職場から許可が下りたとしても、公務員の本業に支障が出るほど働くことは控えましょう。
公務員の副業は、事前に職場の許可を取ろう
公務員でもできる6つの副業を紹介してきました。
公務員が認められていない副業をおこなうと、国家公務員法や地方公務員法に違反することになり、懲戒処分の対象となってしまいます。判断がつかない場合は必ず職場に相談し、許可を得てからおこなうようにしてください。
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木下七夏 Webライター
大学卒業後金融機関に勤め、個人のお客さま向けの営業を担当。退職後にFP2級を取得し、フリーライターに。FPで学んだ知識や金融機関勤めの経験を生かして、生活にまつわるお金の疑問を分かりやすく噛み砕いて解説する記事を作成している。
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