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20/05/01

家計・ライフ

「特別定額給付金」10万円の手続きを徹底解説! 郵送申請がオススメ

すでにご存じの方も多いと思いますが、新型コロナウイルスの影響に伴う世帯の減収対策、および経済対策として、令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、総務省から概要が発表されました。
これにより国民の皆さんに「特別定額給付金(仮称/1人10万円)」が一律給付されます。

一律給付といっても、申請しないともらえない給付金となっていますので、くれぐれももらい忘れのないようにしっかりと概要を理解しておきましょう。ここでは、発表された「特別定額給付金」制度の給付対象者や給付金額の基準、受給手続き上の添付書類や注意点という点についてわかりやすく解説していきたいと思います。

「特別定額給付金」とは

総務省によると「特別定額給付金」とは、「緊急事態宣言の下、人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならないという状況の下、医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うもの。」と定義されています。

簡潔にまとめると「感染症緊急経済対策のひとつとして、家計への支援を行うための給付金」ということです。新型コロナウイルスの影響で、日常生活にさまざまな制限や支障が出ている方がほとんどだと思います。そのような家計への支援ということですので、主旨を理解した上で使いましょう。

特別定額給付金をもらえる人はどんな人?

特別定額給付金がもらえる対象者(給付対象者)は、「令和2年4月27日(基準日)において住民基本台帳に記録されている者」です。住民基本台帳というのは、住民票を各自治体がまとめた台帳のことで、住民票を届け出ている方であれば、赤ちゃんでも外国人でも給付対象となっています。

●給付対象になる人・ならない人

自治体には、出産予定のある女性から「これから生まれてくる子どもの分は受け取れるのか」という問い合わせも寄せられているそうです。結論としては、基準日の4月27日以前に生まれた子どもであれば給付の対象になります。出生届は生まれた日から原則として14日以内に出すことになっていますが、例えば4月27日に生まれた子どもの届け出が4月28日以降になっても給付金は受け取ることができるということです。

また、年度がわりの時期で新たな生活を始める人もいることから、都内の自治体には、転入届などを出す時期と給付金の受け取りとの関係についての問い合わせも相次いでいるそうです。例えば、転入届は転入日から14日以内に出すことになっていますが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて14日を過ぎても手続きできる措置が取られている自治体もあり、それを受けて総務省は、「4月28日以降に転入届を出した場合でも給付金は転入後の自治体でも受け取ることができる」としています。

給付金を受け取るのは世帯主となるが、一部例外も認められる!

特別定額給付金を受け取る方(受給権者)は、給付対象者の属する世帯の世帯主です。申請も世帯主が行います。4人家族であれば、10万円×4人=40万円が世帯主の銀行口座にまとめて振り込まれることになります。世帯主の方は、ご家族と相談してこのお金をどう使うかということを検討する必要があるでしょう。

しかしながら、離婚調停中や、DV(ドメスティックバイオレンス)が問題となっている場合、あるいは育児放棄をしている場合には「給付金が必要なところに行き渡らない」可能性も否定できません。そのため、そのような場合には、「基準日において、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者及びその同伴者であって、基準日において居住している市区町村にその住民票を移していないものについては、一定の要件を満たし、その旨を申し出た場合には、当該市区町村において給付対象とするドメスティックバイオレンスが原因で別居されているケースについては、申し入れを受ければ避難先の自治体で世帯主とは別に受け取れることも検討している」と総務省から発表されています。

つまり、DVが原因で配偶者と別居している場合は、避難先の自治体に申請を行うことで、世帯主でなくても給付金を申請し、受け取ることができるようになります。詳しくはお住まいの自治体にご相談ください。

申請方法は、原則として「郵送」と「オンライン」のどちらかを選択!

特別定額給付金の申請方法には、大きくわけて2つあります。
ひとつは「郵送申請方式」。こちらのほうが一般的かつ簡単なやり方でしょう。もうひとつは「オンライン申請方式」。オンライン申請方式は、マイナンバーカードを持っている人だけが申請できます。

まず郵送申請方式から申請手順を解説します。

●郵送申請方式の申請手順

【1】市区町村から申請書が届く

(特別定額給付金申請書様式案)総務省資料より

各家庭に上記のような「特別定額給付金申請書」が郵送で届きます。

【2】振込先口座を記入する
特別定額給付金申請書が届いたら、氏名・住所などの必要事項と特別定額給付金の受取口座を記入します。ここには、世帯主が口座名義人となっている金融機関の口座の情報を記入します。
この際、普段からお金の出し入れをしている口座を受取口座に選びましょう。最近では長期間(2年以上)使っていない口座は、自動的に解約扱いになるなど、何らかの制限がかかる口座も増えてきているからです。万が一のため、長期間使っていない口座は指定しないようにしましょう。

【3】確認書類をコピーする
以下の2つを確認書類として準備します。
①本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
②振込先口座の確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード※水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には提出不要)

【4】ポストに投函(返送する)
特別定額給付金申請書・本人確認書類(写し)・振込先口座の確認書類(写し)の3点を返送用封筒に入れて申請期限内に到着するよう返送します。

以上、申請方法はとても簡単です。ですが、くれぐれも申請忘れをしないように十分に気をつけてください。できれば申請受付の開始がはじまったらすぐに申請したほうが良いと思います。
ちなみに、銀行口座などの振込先口座をお持ちでない方は、例外として市区町村の窓口で受け取ることも可能です。

●オンライン申請方式の申請手順

【1】マイナポータルで振込先口座を入力する
オンライン申請は、マイナポータルというサイト上の特別定額給付金の申請画面から行います。「マイナポータル」のログインには、マイナンバーカード交付時に届け出た暗証番号とログイン端末(PCやスマホ)が必要です。
※現時点ではまだ給付金の申請は行えません。開始日は各市区町村において決定されます。

【2】振込先口座情報の入力と確認書類をアップロードする
申請入力フォームに、世帯主及び世帯員の情報、受取口座情報を入力します。そして、受取口座の確認書類を撮影し、画像をアップロードします。

【3】オンラインで電子申請(電子署名により本人確認)する
オンライン申請では、電子署名により本人確認を実施するため、本人確認書類は不要です。しかし、電子署名には、PC用ICカードリーダーか、近距離無線通信「NFC」に対応するスマートフォン(Android/iPhone)が必要となります。

どちらで申し込むべきか?

郵送申込方式にもオンライン申請方式にもメリット・デメリットは多少ありますが、もらえる金額はどちらも10万円と変わらないので、自分がやりやすい方法を選んだほうがいいでしょう。

オンライン申請したつもりがきちんと受け付けられておらず、10万円が振り込みされなかったという事態は一番避けたいですので、マイナンバーカードを持っていてもオンライン申請に自信がなければ、郵送での申請が無難でしょう。
マイナンバーカードを持っていて、かつITスキルに自信があれば、オンライン申請をトライしてみるのもよいですが、ICカードリーダーは家電量販店でも5000円程度はしますので、このために購入するのはおすすめできません。普段から確定申告(e-Tax)などで電子申請の環境が整っている方以外は、郵送による申請を活用しましょう。

●特別定額給付金はいつからもらえる? 申請書はいつ届くのか

特別定額給付金の給付時期について、総務省は「人口規模の小さな自治体では、早いところでは5月から給付を開始できるのではないか」としていますが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた10万円の給付がいつ始まるのか、申請から支給までの具体的な日程が一律に決まっているわけではありません。そのため、実際の給付金の振込みスケジュールは全国でバラつきがあると思われます。

ちなみに、申請の受付開始日と支給開始日は各市区町村が決めることになっており、申請期限は受付開始から3か月以内となっています。このため給付を受けられる時期は自治体によって異なります。遠く離れて住んでいるご家族と申請期限が同じとは限りませんので、くれぐれも注意しましょう。

●特別定額給付金の申請受付期間のイメージ

各自治体からは、郵送・オンラインそれぞれの申請日程が後日公表するでしょう。まずはその発表を待ちましょう。

受け取らないという選択肢もあり!

ちなみに、特別定額給付金申請書をよく見ると給付対象者の右側に、「特別定額給付金を希望されない方につきましては以下のチェック欄(□)に×印をご記入ください」との記載欄があります。
この□欄に×印を記入すれば、給付対象者ごとに給付を受ける・受けないを選択することも可能です。とはいえ、特に経済的に困っていないという方であっても、基本的にもらえるものはちゃんともらっておき、後から寄付をするなど、有効な使いみちを検討するのがよいでしょう。

まとめ

・給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録されている人
・基本的に世帯主の口座へまとめて振り込まれる
・申請方法は「郵送申請」と「オンライン申請」だが郵送がおすすめ
・申請期限は、自治体ごとに異なるが、申請受付開始日から3か月以内
・給付時期は、早い自治体で5月から行われる見込み

なお、特別定額給付金申請書の末尾には【代理申請(受給)を行う場合】との記載とともに、代理人申請や代理人住所を記載する欄もあります。ということは今後、特別定額給付金の代理人申請詐欺が横行することが予想されます。「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取による詐欺被害にはくれぐれもご注意ください。まだ不確定要素が多い特別定額給付金ですが、無事にみなさんの元に届き、活用されることを祈っています。

KIWI ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士

長年、金融機関に在籍していた経験を活かし、個人のキャリアプラン、ライフプランありきのお金の相談を得意とする。プライベートでは2児の母。地域の子どもたちに「おかねの役割」や「はたらく意義」を伝える職育アドバイザー活動を行っている。

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