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21/05/18

家計・ライフ

定年退職後の健康保険「4つの選択肢」一番お得なのはどれ?

会社を定年退職すると、健康保険はそれまでと同じように使うことはできません。とはいえ、日本に住む以上、いずれかの医療保険制度に加入しなくてはなりません。健康保険の選択肢は、退職後にどのように働くのかによって4つあります。今回は、それぞれの特徴と保険料、一番お得な選択肢について解説します。

退職後の健康保険の選択肢は4つある

定年退職をした後の健康保険は、ほかの会社に再就職する場合、再就職しても健康保険の加入要件に該当しない場合、再就職しない場合など、その後の働き方によって4つの選択肢があります。

①再就職先の健康保険に加入する
②退職前の会社の健康保険に加入する(任意継続)
③家族の健康保険に加入する
④国民健康保険に加入する

●4つの選択肢の概要

それぞれ、特徴をみていきましょう。

●①再就職先の健康保険に加入する

正社員として再就職した場合や、週の勤務時間が20時間以上ある会社に再就職した場合など、一定の要件を満たすときは、再就職先の健康保険に加入することができます。
保険料は、給与をもとに計算されるのはそれまでと同じです。協会けんぽの場合、保険料は勤務先と折半になりますが、組合健康保険の場合は、健康保険ごとに負担割合が異なります。

手続きは、再就職先の会社で行います。再就職した日から5日以内に、健康保険被保険者資格取得届を事業主に提出します。また、扶養家族がいる場合は、健康保険被扶養者届と資格の確認のための収入を証明する書類が必要です。

●②退職前の会社の健康保険に加入する(任意継続)

再就職先の健康保険加入要件に該当しない場合や、再就職しない場合は、退職する前の会社の健康保険に継続して2年間加入することができます。これを任意継続といいます。

任意継続をする場合は、
・資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者期間があること
・資格喪失日から20日以内に手続きすること
の2つの条件を満たす必要があります。

ただし、退職前に会社が半分負担してくれていた保険料は、全額自己負担になります。単純に考えれば、それまでの保険料の2倍の自己負担になります。期日までの保険料の払い込みがなかったときは資格を喪失しますので注意してください。 また、任意継続の場合は、傷病手当金が対象外になります。

退職した後は、会社は手続きをしてくれません。ですから、手続きをする場合は退職の日から20日以内に、「健康保険任意継続被保険者資格取得届」を加入していた健康保険に自分自身で提出します。
また、扶養家族がいる場合は、収入確認の書類も必要です。

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●③家族の健康保険に加入する

配偶者や子など三親等内の家族で、健康保険に加入する被保険者によって生計が維持されている場合は、その家族の被扶養者になることができます。

健康保険は、被扶養者が増えても被保険者の保険料負担が増えるわけではありません。もちろん本人の保険料負担もないため、4つの選択肢の中では一番経済的です。しかし、収入の条件などがあるため、加入できない場合もあります。

【被扶養者となる条件】
・原則として、年収180万円未満(年金・失業手当含む)
・(同居している場合)年収が健康保険に加入している被保険者の2分の1未満
・(同居していない場合)年収が被保険者からの援助による収入より少ない

手続きする場合は、被保険者が事業主を通じて健康保険被扶養者届と収入確認のための書類や同居確認などの書類を、該当した日から5日以内に健康保険に提出します。

●④国民健康保険に加入する

上記のどれにもあてはまらないときは、国民健康保険に加入します。

保険料は、前年の収入に応じて決まりますが、保険料方式と地方税による保険税方式があり、市区町村によってことなります。また、国民健康保険には被扶養者がないため、それまで健康保険の被扶養者だった配偶者などがいる場合も国民健康保険に加入することになり、保険料の負担が増えます。

手続きは、退職した日から14日以内に、居住地の区市役所、町村役場に健康保険の被保険者資格を喪失したことが確認できる書類などを提出して行います。

定年退職後の健康保険、一番お得なのは?

4つの選択肢のうち、再就職する場合は、再就職先の健康保険に加入します。給付内容も変わらず、保険料もそれまでと同じく、収入によって決められ、事業主の負担もあります。さらに、被扶養者がいる場合は、保険料の負担はありません。ですから、再就職先の健康保険に加入できるのであれば一番お得になるでしょう。

しかし、再就職しない場合や、再就職しても再就職先の健康保険に加入しない場合は、残りの3つの選択肢からひとつを選ぶ必要があります。

定年退職後の健康保険を選ぶときには、保険料の負担を考えます。
保険料負担がないのは、③の家族の健康保険の被扶養者になることです。年収要件などがあり必ず被扶養者になれるわけではありませんが、これが選べるのであればお得でしょう。

②の任意継続は保険料が2倍になりますが、他に被扶養者がいる場合の保険料負担はありません。ただし、任意継続の期間は2年間ですので、その後は国民健康保険に加入することになります。
一方④の国民健康保険は、定年退職後の保険料は前年の収入によるため高くなりますが、翌年から収入が減少すれば保険料も安くなります。しかし、世帯人数分の保険料負担がかります。

したがって、どちらが保険料が少なくなるかは場合によって異なるのですが、一般的には国民健康保険よりも任意継続の方が保険料負担が少ないことが多いようです。2年間ではありますが、任意継続を選んだ方がいいでしょう。詳しい保険料は保険組合に確認すれば教えてくれます。

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まとめ

いずれの選択肢を選ぶ場合も、手続きの期限が短いことに注意してください。たとえば任意継続は、20日以内の期限を過ぎるともう選べません。ですから、退職前に健康保険をどうするか、あらかじめ検討しておくことをおすすめします。

黒須 かおり ファイナンシャルプランナー(CFP)

女性を中心に、一生涯を見守るFPとしてmoney&キャリアのコンサルティングを行う。幸せになるためのお金の知識など幅広い資金計画とライフプランのアドバイスを手がけている。金融機関にて資産形成のアドバイザーとしても活動中。FP Cafe登録パートナー

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