24/04/10
68歳まで会社員として働いたら、年金はいくら増える?
定年を過ぎても働く人が増えています。長く働くと年金も増やせますが、どれくらい増えるのか気になる人も多いでしょう。本記事では68歳まで会社員として働いた場合に、老齢厚生年金がどれくらい増えるかをシミュレーションしてみます。
定年後も働くのが当たり前の時代
以前は60歳で定年になり、会社を退職して老後生活に入るのが一般的でした。しかし、今は60歳定年後も、再雇用等で仕事を続ける人が多くなっています。
高年齢者雇用安定法では、事業主に65歳までの雇用確保が義務付けられています。今は定年後も希望すれば65歳まで働けるようになっているのです。さらに、令和3年4月からは、事業主に70歳までの就業確保の努力義務も課されています。
60歳を過ぎても働けば、収入を得られるだけでなく、日々を前向きに生きるモチベーションにもなります。また、会社に雇用されて働く場合、70歳まで厚生年金に加入できるため、老後の年金を増やせるメリットもあります。
60歳から8年間働けば年金はどれくらい増える?
60歳から68歳までの8年間、厚生年金に加入して働いた場合、年金がどれくらい増えるかを確認してみましょう。
老齢厚生年金の報酬比例部分は、「平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数」で算出します。これ以外に経過的加算と呼ばれる部分も増える可能性がありますが、今回は省略して考えてみます。
平均標準報酬額とは、1か月あたりの給料の平均額と考えます。給料が月25万円とすると、概算でつぎのようになります。
25万円×5.481/1000×96か月=13万1544円
8年間働けば、年金額(年額)を13万円以上増やせます。月に1万円以上年金が増加するということです。
ところで、年金受給開始は原則として65歳です。65歳以降働く場合には、それまでに払った厚生年金保険料が受給額に反映され、年に1回年金額の見直しが行われます(在職定時改定)。そのため、上記の金額は、68歳から受け取る年金が、65歳時点で受け取る年金と比べていくら増加したかを示すものです。
なお、働きながら年金を受給する場合、年金の一部または全部が支給停止になる仕組み(在職老齢年金制度)があります。年金の基本月額と総報酬月額相当額(毎月の賃金と直近1年間の賞与の総額を12で割った額)が50万円(2024年度)を超える場合には、超えた金額の2分の1が支給停止になることに注意しておきましょう。
受給開始を68歳まで繰り下げた場合にはどうなる?
公的年金は、必ずしも65歳から受け取る必要はなく、受給開始を遅らせる「繰下げ受給」も可能です。
繰下げ受給の場合、繰り下げた期間に応じて年金額が増額する仕組みになっています。65歳以上に働いていた期間がある場合、在職老齢年金制度により支給される年金額も増額の対象となります。ただし、支給停止となっていた部分については繰下げの対象にはなりません。
65歳から受け取る場合の年金額を月額14万円(年額168万円)とし、働いている間は年金を受け取らず、68歳まで繰り下げると仮定して、年金を計算してみましょう。在職老齢年金制度による停止部分はないものとします。
年金受給開始を68歳まで繰り下げる場合、年金の増額率は25.2%です。68歳まで働くことで老齢厚生年金が13万1544円増えているので、68歳から受け取る年金額は次のようになります。
168万円+13万1544円×125.2%≒226万8053円
1か月あたりの年金額は約19万円となり、月5万円年金を増やせることになります。
働ける間は働いて年金を増やすのがおすすめ
70歳までは働いて年金を増やすことができます。会社にも70歳までの就業機会確保の努力義務が課されています。公的年金は一生涯受け取れます。元気な間にできるだけ長く働いて年金を増やしておくと、老後の安心感が大きくなるでしょう。
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森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー
Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。
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