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24/03/17

相続・税金・年金

【知らないと大損】年金にありがちな5つの勘違い

【知らないと大損】年金にありがちな5つの勘違い

関心はあるけれど、分かりにくいと思われがちな公的年金。将来受け取れる年金額は、老後の生活を左右する重要事項です。しかし、制度の改正などがたびたびあるため、複雑でわかりにくくなっているのが現状です。だからといってわからないままにしておくと、老後の生活がイメージできなくなってしまいます。ですからここで、勘違いのないようにしておきましょう。今回は、年金に関するありがちな勘違いを5つ取り上げ、解説します。

年金にありがちな勘違い1:年金は早く受け取れる「繰り上げ受給」がトク

国民年金は、日本に住所のある20~60歳までの人が全員加入して保険料を払います。
そして、老齢年金は原則65歳から受け取る仕組みです。
ただし、60歳になったら受け取りを繰り上げて、早めに受け取り始めることも可能です。

せっかく受け取れるなら早く受け取ったほうがトク、と思う人もいるかもしれませんが、年金額は減額され、その金額は生涯変わらないことに注意が必要です。
減額率は、繰り上げた月数に応じて決まります。減額率は以下の計算式によって求められます(最大24%)。

減額率=0.4%×繰り上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数

つまり、1カ月繰り上げて64歳11カ月で受け取り始めたら、0.4%減額、1年(12カ月)繰り上げて64歳カ月で受取り始めたら4.8%(=0.4%×12カ月)、というわけです。
もし、60歳から受け取ると5年の繰り上げですから、24%も減ってしまいます。

ちなみに2024年度の老齢基礎年金の満額は、81万6000円です。
これを5年繰り上げたら、19万5800円減額になり、62万200円、ひと月あたり約5万1700円です。
この金額が生涯変わらないのですから、できれば減額されないようにしたいもの。年金の受け取りは65歳以降がいいですね。

年金の繰り上げには、他にも注意点があります。

●年金を増やせる「任意加入」「保険料の追納」ができない

老齢年金は、年金保険料を払い込んだ月数に応じて金額が決まります。つまり、免除や猶予、学生納付特例などで、保険料を払わない月があれば、満額より少なくなってしまいます。
免除や猶予、学生納付特例などを受けて納めなかった年金保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めることもできます。また、60歳以降に国民年金に任意加入すれば、満額に近づけることができます。

ところが、年金の繰り上げをすると、どちらもできなくなってしまいます。

●失業保険を受け取ると年金がストップされる

65歳になるまでの間、失業状態でれば失業保険が受け取れます。
また、働いたとしても60歳の時の賃金の75%未満であれば、高年齢雇用継続給付を受け取れる場合があります。
しかし、これらを受け取ると年金の一部、もしくは全額がストップされます。
受け取れなかった年金は、プールされているわけではありません。あとから払われることにはなりませんので、働けるのであれば、年金の繰り上げはしないでおくほうが得策ではないでしょうか。

●障害年金の対象にならない

病気やケガの障害により、生活に支障がでる場合には障害年金が受け取れる場合があります。障害年金の対象となる年齢は20~65歳ですが、老齢年金を繰り上げ受給していると障害年金の請求はできません。年金には、「一人一年金」のルールがあるからです。
障害基礎年金は、1級であれば満額の1.25倍、2級で満額受け取れ、税金も非課税ですので、老齢年金より高額になるケースが多いでしょう。

繰り上げ受給の請求を一度すると、もう取り消すことができません。くれぐれも、勘違いしないようにしてください。

年金にありがちな勘違い2:請求しなくても勝手に支給がスタートする

国民年金は原則65歳からもらえることを紹介しました。確かにそのとおりではあるのですが「手続きしなくても勝手に支給がスタートする」と勘違いしている人が少なくありません。

年金への加入は義務なのに、もらうためには自分で手続きをしなくてはならないなんて、なんだか不思議ですね。しかし、年金には65歳より早くもらい始める繰り上げ受給や、最長75歳までもらう時期を遅らせる繰り下げ受給を選ぶことができるので、自分で手続きできるほうが便利なのです。

年金の繰り上げは、さきほど述べたとおり減額に注意が必要です。逆に、年金を繰り下げると1カ月あたり0.7%増額されます。最大で75歳まで繰り下げると、84%も増えます。
繰り上げ・繰り下げして決まった年金の受給率は、一生涯変わりません。

また、65歳になってもすぐに受け取らなかった場合、繰り下げではなく、65歳からの年金を最長で過去5年分まで一時金としてまとめて受け取ることも可能です。70歳までに一時金として受け取ると、以後の年金は、65歳から受け取った場合の金額が振り込まれます。

また、70歳以降80歳までに過去の年金を請求する場合、5年前に繰り下げ請求したとみなす「特例的な繰下げみなし増額制度」の適用が受けられます。たとえば、72歳時点で一時金として受け取ると、5年前の67歳時点で年金受給の申し込みがあったとみなし、以後は67歳時点の年金(本来より16.8%増)の年金が受け取れるというわけです。まとまった資金が必要であれば選びたい方法です。

請求の手続きは、65歳になる3か月前に日本年金機構から届く年金請求書で行います。65歳からもらう人は、年金請求の手続きをすればOK。繰り下げ受給する人は65歳時点での手続きはとくに不要で、もらい始めたい時期が来たら請求手続きを行います。繰り上げ受給する人は、年金請求書を年金事務所などでもらったうえで請求手続きをします。

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年金にありがちな勘違い3:年金は毎月振り込まれる

年金額の試算などでは、1カ月あたりの金額を計算することが多いのではないでしょうか。国民年金は、満額で年間81万6000円です(2024年度)から、1カ月あたりでは、6万8000円ですね。ただし、1カ月あたりの金額はあくまでも計算上です。老後の生活設計をするときに、月額の金額がわかると「国民年金だけで足りるかなあ」など、考えやすいからこのように表されているのです。

実際の給付は、2カ月に1回、偶数月の15日に、前2カ月分が振り込まれます。
具体的には、下記のようなスケジュールです。

2・3月分・・・4月15日給付
4・5月分・・・6月15日給付
6・7月分・・・8月15日給付
8・9月分・・・10月15日給付
10・11月分・・・12月15日給付
12・翌1月分・・・2月15日給付
(15日が土曜日・日曜日の場合は金曜日に繰り上げて支給)

2カ月分が振り込まれるので、計画的に使う必要がありますね。
それには節約も大切ですが、収入を得る方法も考えておいてもいいでしょう。

無理のない範囲で仕事をしたり、有償ボランティアを続けたりすると、収入だけではなく、社会とのつながりも保てるのでよいのではないでしょうか。
また、投資信託の隔月配当タイプの利用も一案です。配当金が奇数月に受け取れるタイプにしておくと、年金と配当金を毎月交互に受け取れます。

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年金にありがちな勘違い4:国民年金保険料の未納はもうどうしようもない

国民年金が、満額の81万6000円もらえるのは、20~60歳未満までの480カ月、1カ月も欠かさず保険料を納めた人です。保険料を納めていない月があると、その分国民年金の金額が少なくなります。

国民年金保険料を自分で納める必要があるのは、国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)です(会社員・公務員は給与天引き、専業主婦(夫)は納める必要なし)。
将来のことを考えると、できるだけ欠かさず納めておきたいところです。しかし、ウッカリ忘れてしまったり、経済的に厳しくて納められなかったりする場合もあるでしょう。

もし未納の月があっても、納付期限の2年以内であれば納めることができます(追納)ので、できるだけ早く納めておくようにしましょう。
また、学生のときに「学生納付特例制度」を利用した、失業などの理由で免除や納付猶予の申請をしたという場合は、10年までさかのぼって納めることができます。

納付期限から10年以上過ぎると、国民年金保険料の追納はできなくなります。しかし、納付期限から10年以上過ぎてしまっても、任意加入という方法があります。
60歳時点で国民年金の加入期間が40年に満たない場合には、60歳以後も65歳まで国民年金に加入して保険料を納めることができます。
保険料を納めれば、その分将来もらえる年金額も増えるので、積極的に検討したい方法です。

年金にありがちな勘違い5:60歳以降働いても厚生年金は増えない

国民年金の加入は60歳未満までですが、厚生年金も60歳未満と思っていませんか。厚生年金は60歳以降も加入できます(70歳まで)。60歳以降も働いて厚生年金の加入期間を延ばすことができれば、厚生年金も増やすことができます。元気に働けるうちは、年金保険料を納めて将来に備えるとより安心でしょう。

厚生年金は、加入できる対象が広がりつつあり、パートタイムで働いている人も加入できるケースが増えています。

2022年10月から、従業員が常時100人を超えている事業所で働いている、下記の条件をクリアする人も厚生年金に加入できるようになりました。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2カ月を超えて見込まれること
・賃金の月額が8万8000円以上であること
・学生でないこと
なお、2024年10月からは、事業所の条件が常時100人超から、常時50人超になります。
自分のペースで働きながら、将来の年金額もアップできるのはいい方法ですね。

年金の仕組みを理解しよう

今回は、ありがちな5つの勘違いを取り上げました。
年金はわかりにくい、との思い込みで知らないままにしておくのは損。知っているだけで得することは、年金にもあります。そして、そうした知識があれば、将来の年金を増やすことにもつながります。確かな情報を集めて、将来の暮らしに備えましょう。

タケイ 啓子 ファイナンシャルプランナー(AFP)

36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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