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23/07/17

相続・税金・年金

年金を満額もらえない?52歳以上の人が確認しないとまずい年金加入記録

年金を満額もらえない?52歳以上の人が確認しないとまずい年金加入記録

学生にも国民年金の加入が義務づけられたのは1991年(平成3年)4月。1991年3月以前は、学生が国民年金に加入するかは任意だったため、当時加入していなかった期間の分だけ65歳以降にもらえる老齢基礎年金の額が少なくなってしまいます。しかし、慌てる必要はありません。今回は、ご自身の年金加入記録を確認し、タイプ別にもらえる年金額を増やす方法について、解説します。

学生の国民年金への加入は1991年3月まで任意だった

現在は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、被保険者として国民年金に加入する必要があります。学生も例外ではなく、20歳になったら、国民年金に加入するための手続きの案内が日本年金機構から送られてきます。しかし、1991年3月以前は、学生は国民年金に入っても入らなくても、どちらでもよかったのです。

1971年(昭和46年)4月2日に生まれた方は、20歳を迎える1991年4月1日から国民年金に(強制的に)加入していることから、学生時代の任意加入の影響を受けるのは1971年4月1日以前に生まれた方です。1968年4月2日生まれのAさんを例に見ていきましょう。

<例:Aさん>
・1968年4月2日 誕生
・1987年4月   大学入学
・1988年4月   20歳に到達(卒業まで36ヶ月任意加入せず)
・1991年3月   大学卒業
・1991年4月から 会社員として厚生年金保険に加入(国民年金第2号被保険者)

学生時代に任意加入しなかった36ヶ月は、年金をもらうために必要な期間(10年)の中には含まれます。したがって、ほかに未納期間などがある場合を除き、年金が受け取れないという心配はいりません。

しかし、この36ヶ月が年金額に反映されないという点には注意が必要です。2023年度(令和5年度)に受け取れる老齢基礎年金の満額(67歳以下)は月66,250円ですが、先ほどの例では満額受け取れる人と比べて、「1ヶ月あたり4,968円(66,250円×36ヶ月/480ヶ月)」、「1年あたり59,616円(4,968円×12ヶ月)」、「85歳までの20年間合計1,192,320円(59,616円×20年)」、少なくなってしまいます。

年金の受給そのものには影響を及ぼさないものの、年金額の算定には含まれない期間のことを、「合算対象期間(カラ期間)」と呼びます。まずは、このカラ期間がどのくらい存在するかを確認しましょう。

「ねんきんネット」で自分の年金加入記録を確認しよう

ここでは、「ねんきんネット」を活用して、年金加入記録を確認する方法について解説します。

毎年誕生月に発行(送付)される「ねんきん定期便」でも、カラ期間になっている月数を把握することができますが、ねんきん定期便だけでは、具体的にどの時期がカラ期間になっているかは分かりません。

パソコンやスマートフォンから利用できる「ねんきんネット」は、マイナンバーカードとメールアドレスがあれば、マイナポータルから簡単に登録できます。50代の方は、年金加入記録や年金見込額を調べる機会が今後増えるので、登録されることをおすすめします。

ねんきんネットでは、毎月の年金加入記録を確認することができ、学生時代に任意加入していなかったカラ期間については「合算」と表示されます。そのほかに年金加入記録に漏れや誤りがないか、この機会にあわせて確認しましょう。

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年金額を増やす方法は2つ

学生時代に国民年金に任意加入していなかったためにカラ期間が存在する方は、これから紹介する2つの方法で年金額を増やすことができます。

●年金額を増やす方法①:60歳以降も厚生年金保険に加入する

会社員などが加入している厚生年金保険には、70歳まで加入できます。先ほどのAさんがもし、1991年4月から会社員として勤務し、60歳まで厚生年金保険に加入した場合、37年(444ヶ月)が老齢基礎年金の算定対象です。

60歳以降に厚生年金保険に加入しても、老齢基礎年金が満額になるわけではありませんが、60歳以降に加入している期間は、老齢基礎年金に相当する「経過的加算」が厚生年金保険から支給されます。経過的加算の計算式は次のとおりです(令和5年度、67歳以下)。

<経過的加算=①-②>
① 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額
1,657円×厚生年金保険の加入月数(上限480ヶ月)
② 老齢基礎年金の額
795,000円×20歳以上60歳未満の厚生年金保険の加入月数/480ヶ月

先ほどのAさんが、60歳以降も2031年3月まで勤務を続けて、480ヶ月厚生年金保険に加入した場合には、次のとおり経過的加算が59,985円支給されます。

<経過的加算=①-②>
① 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額
1,657円×480ヶ月=795,360円
② 老齢基礎年金の額
795,000円×444ヶ月/480ヶ月=735,375
経過的加算=①795,360円-②735,375円=59,985円

36ヶ月のカラ期間があるAさんは、老齢基礎年金を満額受け取れる人と比べて、1年あたり59,616円年金額が少なくなることを紹介しましたが、63歳まで働くことで経過的加算が59,985円支給されるため、学生時代に国民年金へ加入しなかったことによる影響は解消されます。

60歳以降も厚生年金保険に加入しながら働くことは、国民年金の未納期間やカラ期間がある方にとっては、将来もらえる年金額を増やせるという大きなメリットがあるのです。

●年金額を増やす方法②:国民年金に任意加入する

自営業者や専業主婦(夫)など、厚生年金保険に加入しない場合でも、もらえる年金額を増やす方法があります。それが、国民年金の「任意加入制度」です。なお、厚生年金保険に加入している方は、任意加入被保険者になることができません。

国民年金は日本国内に住んでいる60歳未満の方が加入対象ですが、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方や満額受給できない方は、任意で60歳以降も加入できます。

学生時代の36ヶ月、国民年金へ任意加入していなかった先ほどのAさんは、任意加入被保険者として36ヶ月分の保険料を納めれば、納付月数が480ヶ月となり、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。

任意加入被保険者の間、国民年金保険料を36ヶ月で594,720円(令和5年度の1ヶ月あたり16,520円で計算)払う必要があるものの、年金額が約59,000円増え、それが亡くなるまで続くことを考えると、60歳以降の任意加入は長生きするほど後悔しない選択肢と言えるでしょう。

まとめ

今回は、1991年3月以前の学生時代に国民年金へ任意加入していなかった方が、年金加入記録を確認し、年金額を増やす方法について解説しました。人生100年時代の長生きリスクに備えるためには、終身受け取れる公的年金の額を増やすことが何よりも大切です。今回紹介した2つの方法を参考にしながら、満額もしくはそれに近い額の受給を目指しましょう。

神中 智博 ファイナンシャルプランナー(CFP®︎)、1級DCプランナー

1992年宮崎県生まれ。関西学院大学会計大学院を修了後、NTTビジネスアソシエ西日本で、NTT西日本グループの決算や内部統制、DX等の業務に従事。2022年10月に兵庫県で独立系FP事務所ライフホーカーを開業し、現在に至る。NISAやiDeCoを活用した資産形成など、金融系に関する記事をオンラインメディアでも多数執筆。特に、現役世代が今日からできる老後資金対策に力を入れており、「老後不安バスター」として、だれもが老後に向けて自信を持てる社会を目指して奮闘中。
Twitter→https://twitter.com/lifehawker

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