23/03/23
「ブラックリスト」に載るとできないこと、できること
クレジットカードやローンの支払いを滞納したり、債務整理を行ったりした場合には、「ブラックリスト」にその情報(事故情報)が載ってしまいます。ブラックリストに載るとどんな影響があるのでしょうか?今回はブラックリストに載るとできないこと、載ってもできることについて説明します。
そもそも「ブラックリスト」とは?
「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に事故情報が登録されることを意味します。信用情報機関とは、個人の信用情報(クレジットやローンの利用履歴)を金融機関同士が共有するための組織です。信用情報機関に事故情報が登録されると、すべての金融機関からその事故情報がわかる仕組みになっています。
ブラックリストに載るのは、主にローン等の支払いを滞納した場合や、債務整理(自己破産、個人再生、任意整理など)をした場合です。ブラックリストに載ったらずっとそのままではなく、事故情報は5~10年で削除されます。しかし、ブラックリストに載っている期間中、金融機関との取引に影響が出ることは避けられません。
「ブラックリスト」に載るとできなくなる5つのこと
ブラックリストに載ると、次のようなことができなくなります。
●「ブラックリスト」に載るとできなくなること1:クレジットカードの新規入会や利用継続
クレジットカードの申し込み時の審査では、必ず信用情報を参照します。ブラックリストに載っていれば審査に通らないため、新たなクレジットカードは作れません。
また、カード会社は、カードの更新等のタイミングでも、利用者の信用情報を照会します。ブラックリストに載った原因ではないカードも、利用停止になる可能性があります。
●「ブラックリスト」に載るとできなくなること2:新規のローン契約
ブラックリストに載っている間は、新規の借入ができません。住宅ローンや自動車ローンも組めなくなります。
●「ブラックリスト」に載るとできなくなること3:ETCカードの利用
高速道路・有料道路で利用するETCカードは、クレジットカードに付帯して発行されます。ブラックリストに載っている間はクレジットカードが利用できないので、ETCカードも使えません。
●「ブラックリスト」に載るとできなくなること4:スマホ端末の割賦購入
スマホの端末を分割払いで購入する際には、信用情報の確認があります。ブラックリストに載ると、スマホ端末の割賦購入ができません。
●「ブラックリスト」に載るとできなくなること5:他人の保証人になること
ブラックリストに載っている期間は、他人の借金の保証人にもなれません。家族がローンを組むときに、自分以外の保証人を用意しなければならないことがあります。
「ブラックリスト」に載ってもできることとは?
ブラックリストに載っても、信用情報が関係しないことについては、特に制限はありません。たとえば、以下のようなことは、ブラックリストに載ってもできます。
●「ブラックリスト」に載ってもできること1:家族カードの利用
家族が会員(契約者)になっているクレジットカードの家族カードは、ブラックリストに載っていても利用できます。家族カードの場合、支払いを行うのは利用者ではなく契約者だからです。
●「ブラックリスト」に載ってもできること2:デビットカードの利用
デビットカードはクレジットカードと違い、利用した時点で利用額が銀行口座から引き落とされます。信用情報は問題にならないため、ブラックリストに載っている人でも利用可能です。
●「ブラックリスト」に載ってもできること3:ETCパーソナルカードの利用
ETCパーソナルカードとは、クレジットカードを使うETCカードと異なり、デポジット(保証金)を払ってETCを利用できるカードです。ETCパーソナルカードも信用情報を確認しないので、ブラックリストに載っていても利用可能です。
●「ブラックリスト」に載ってもできること4:スマホ端末の一括購入
ブラックリストに載るとスマホ端末を分割払いで購入できませんが、一括払いでの購入はできます。
●「ブラックリスト」に載ってもできること5:保険の契約
保険の契約をするときに、信用情報は関係ありません。ブラックリストに載っても、生命保険等に加入することはできます。
その他、ブラックリストに載ると「選挙権がなくなる」「住民票や戸籍などに記載される」「就職や転職に影響がある」などといわれることがありますが、そんなこともありません。
まとめ
ローンを滞納したり債務整理を行ったりした場合には、信用情報機関に事故情報が登録され、ブラックリストに載ってしまいます。事故情報は一定期間が経過するまで、削除されません。ブラックリストに載っている期間中もできることはありますが、新規の借入やクレジット利用が制限されてしまうので注意しておきましょう。
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森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー
Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。
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