22/08/09
60歳以降働いても「年金がカットされない」働き方
60歳以降厚生年金に加入して働くと、在職老齢年金の仕組みにより年金が減額されます。年金をカットされたくないなら、働き方を工夫しなければなりません。今回は、60歳以降働いても年金がカットされない働き方について紹介します。
60歳以降働いていると年金が減額に!?在職老齢年金とは?
在職老齢年金とは、60歳以降に働きながら受給する老齢厚生年金です。
年金支給開始は原則65歳からですが、生年月日によって60歳以上65歳未満で「特別支給の老齢厚生年金」が受給できます。60歳以降年金と給与の両方をもらう場合、両者の合計額が一定額を超えると、年金の一部が支給停止になる仕組みになっています。
在職老齢年金制度により年金がカットされるのは、年金月額と給与月額(ボーナスも含めて計算した1か月あたりの金額)の合計が47万円を超える場合です。以前は65歳未満と65歳以上で基準が違いましたが、2022年(令和4年)4月からは一律の基準となりました。年金月額と給与月額の合計が47万円を超える場合、超えた部分の2分の1の金額が年金から減額されます。
年金支給開始は原則65歳からですので、60代前半で在職老齢年金の対象となる方はさほど多くないかもしれません。とはいえ、60代後半であっても、働いたことで年金が減額になってしまうのは損と考える人も多いでしょう。しかし、年金を減らさずに働く方法もあります。大きく分けると、基準額以下となる給与で働く方法と、厚生年金に加入せずに働く方法の2つです。
年金が減額されない働き方1:基準額以下となる給与で働く
年金月額と給与月額が合わせて47万円以下なら年金は減額されません。たとえば、厚生年金の月額が9万円の場合には、給与月額を38万円以下に抑える必要があります。給与月額を計算する際には過去1年分のボーナスも含むため、過去1年分のボーナスを60万円とすると、給与33万円以下なら年金をカットされずにすみます。
なお、給料が60歳到達時点と比べて75%未満となった60歳以上65歳未満の人は、雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金をもらえます。高年齢雇用継続基本給付金をもらう場合には、在職老齢年金の支給停止とは別に、年金の一部が支給停止になることがあります。
年金が減額されない働き方2:厚生年金に加入せずに働く
厚生年金に加入しない場合、年金額との調整はありません。厚生年金に加入せずに働くには、次のような方法があります。
●(1) 厚生年金加入が必要でない条件で勤務する
厚生年金加入が必要となるのは、正社員の4分の3以上の労働日数・労働時間がある人、または次の条件をみたす人です。
①従業員501人以上の会社に勤めている(※2022年10月以降は101人以上)
②1週間の所定労働時間が20時間以上
③1年以上雇用の見込み(※2022年10月以降は2か月超)
④月額の賃金が8.8万円以上
上の条件に当てはまらないよう、たとえば労働時間を週20時間未満に抑えると、年金を減額されずにすみます。
●(2) 個人事業主として働く
フリーランスや業務委託で働く場合には、個人事業主ということになり、厚生年金加入は必要ありません。
●(3) 厚生年金に加入していない事業所で働く
株式会社などの法人には厚生年金加入が義務付けられていますが、従業員4人以下の個人事務所などは加入が任意です。厚生年金非加入の事業所で働けば、厚生年金に入る必要はありません。
厚生年金に加入せずに働くデメリット
60歳以降も健康保険への加入は必要です。厚生年金に加入すれば同時に会社の健康保険にも入れますが、厚生年金に加入しない場合には国民健康保険に入らなければなりません。国民健康保険には扶養の制度がないので、扶養している配偶者等の家族がいれば、家族の保険料も払う必要があります。収入や家族構成によっては、保険料が高くなってしまいます。
また、厚生年金に加入せずに働くと、老齢厚生年金を増やせません。60歳以降は、国民年金(老齢基礎年金)も未納期間がある場合を除き増やせません。70歳までであれば、厚生年金に加入して働くことで、将来もらう年金を増やせます。長い目で見ると、厚生年金に加入して働いた方が得とも考えられます。
たとえば、会社で短時間勤務をして厚生年金・健康保険に加入し、副業で個人事業をして稼ぐという方法もあります。自分が何を重視したいかを明確にし、60歳以降の働き方を考えておきましょう。
まとめ
60歳以降に働くと、在職老齢年金で年金をカットされることがあります。年金を減らさないために、給与を抑えながら働く方法と、厚生年金に加入せずに働く方法があります。厚生年金加入にはメリットもあるので、年金カットだけを気にするのではなく、働き方をよく考えるようにしましょう。
【関連記事もチェック】
・健康保険証が原則廃止?マイナンバーカードの「マイナ保険証」3つの注意点
・加給年金の制度改正「支給停止」になるのはどんな人?
・健康保険にあればラッキー? 国保より手厚い給付が受けられる2つの制度
・「64歳で退職するとお得」は本当? 失業給付にいくら差が出るのか
・宝くじ「高額当せん」に要注意!? 驚くほど税金がかかるケースあり
森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー
Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。
この記事が気に入ったら
いいね!しよう