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22/07/13

相続・税金・年金

加給年金の制度改正「支給停止」になるのはどんな人?

加給年金の制度改正「支給停止」になるのはどんな人?

厚生年金には加給年金という制度があります。加給年金は、年金版の「家族手当」ともいわれる制度。加給年金は、一定の条件を満たせば年金額が加算されるのですから、対象であればぜひ受け取りたい年金です。
しかし2022年4月より、加給年金の制度が改正されて、配偶者の状況によっては加給年金が支給停止になるケースが出てきました。そこで今回は、加給年金の内容と制度の改正点を解説いたします。

厚生年金に上乗せしてもらえる加給年金

加給年金は、厚生年金に20年以上加入している人が65歳になったときに、生計を維持している年下の配偶者または子がいるときに加算される年金のことです。
加給年金を受給できる期間は配偶者が65歳になるまで、または子が18歳になる年度末まで(所定の障がいのある子の場合、20歳未満)となっています。また、加給年金を受け取るには届出が必要です。

●“生計を維持している”配偶者とは?

次の条件を満たしている場合は、「生計を維持している配偶者」に該当します。
・同居していること(別居でも仕送りしている、あるいは健康保険の扶養に入っているなどの場合は認められます)
・配偶者の前年度の収入が850万円未満(所得なら655.5万円未満)であること

●加給年金はいくらもらえる?

加給年金の金額は、毎年改定されます。2022年度は以下の通りです。

・配偶者:22万3800円
・1人目、2人目の子:1人あたり22万3800円
・3人目以降の子:1人あたり7万4600円

また、配偶者の加給年金には、生年月日によって特別加算があります。受給する人の生年月日が1943年(昭和18年)4月2日以後の場合、加給年金の特別加算額は16万5100円です。つまり、特別加算も受け取れる場合は、合計38万8900円を受給できます。

たとえば、夫が65歳、妻が60歳の夫婦の場合、妻が65歳になるまでの5年間にわたって加給年金を毎年40万円近く、総額で200万円近くもらえます(なお、妻が年下の夫の生計を維持している場合も同じですが、以下は夫が妻の生計を維持しているものとして紹介します)。

2022年4月に加給年金が制度改正

厚生年金に20年以上加入している妻が老齢厚生年金を受給すると、夫の加給年金は支給停止となります。しかし、これまでの加給年金の制度では、妻が下記に該当するとき、夫は加給年金を受給できていました。

・雇用保険の失業給付を受給して、老齢厚生年金が全額支給停止となったとき
・在職老齢年金によって、老齢厚生年金が全額支給停止になったとき

つまり、2022年3月までは、妻が受け取る老齢厚生年金が全額支給停止になった場合でも、加給年金は受給できていたのです。

しかし、2022年4月以降は、妻に老齢厚生年金など老齢または退職による年金の受給権がある場合、それが全額支給停止になっていたとしても、夫の加給年金は支給停止になるよう改正されたのです。

在職老齢年金によって老齢厚生年金が支給停止になるのは、基本月額と総報酬月額相当額の合計が47万円を超える場合です。これを踏まえると、老齢厚生年金が全額支給停止になるケースでは、相当高い賃金をもらっていることが考えられます。

つまり、妻の賃金が高いのに、加給年金が支給されていたのです。これは合理的ではありません。そこで、2022年4月からは、老齢厚生年金が全額支給停止になっていても、妻に老齢厚生年金の受給権があれば、加給年金は支給停止になるよう制度が改正されたのです。

●加給年金の変更点

日本年金機構の資料より

PayPay証券

制度改正でも引き続き加給年金がもらえる人

加給年金の制度は改正されましたが、下記の2つの条件を満たす場合は、引き続き加給年金が受給できる経過措置が設けられています。

・2022年3月時点で、夫の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されている
・2022年3月時点で、加給年金の対象となる妻に厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金の受給権があり、全額が支給停止されている

つまり、2022年3月まで加給年金を受け取ってきた夫は、妻が65歳になるまでは変わりなく加給年金を受給できるということです。

まとめ

厚生年金の加入期間が20年以上の夫に年下の妻もしくは子がいる場合に受給できる加給年金。これまでは、妻が受け取る老齢厚生年金が全額支給停止になると、夫は加給年金を受給できました。しかし、2022年4月からは妻に老齢厚生年金の受給権があるときは、加給年金は支給停止になるよう制度が改正されたのです。
加給年金を受給するときは届出が必要ですが、受給できなくなったときも手続きが必要になります。手続きを忘れないよう、妻の状況は常に確認しておくようにしてくださいね。

前佛 朋子 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

2006年よりライターとして活動。節約関連のメルマガ執筆を担当した際、お金の使い方を整える大切さに気付き、ファイナンシャル・プランナーとなる。マネー関連記事を執筆するかたわら、不安を安心に変えるサポートを行うため、家計見直し、お金の整理、ライフプラン、遠距離介護などの相談を受けている。

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