22/07/05
年金の繰り下げをしても増えない、6つの年金
長生きが当たり前になった今、60歳以降の働き方や年金のもらい方の選択肢が増える改正が行われました。人生100年時代をふまえ、年金は一般的に繰り下げ受給がお得といわれますが、年金制度の中身をしっかり理解しないと、もらえるはずだった年金を取りこぼす結果になるかもしれません。今回は、繰り下げできない年金や、繰り下げしても年金額が増えない年金を確認しておきましょう。
年金改正の基礎知識
年金制度には、20歳以上60歳未満の人の加入が義務付けられている「国民年金」と会社員や公務員などが加入する「厚生年金」があります。
2022年4月の年金改正で、どちらの年金も年金の受取開始年齢を75歳まで繰り下げられることになりました。原則65歳からの年金受給開始ですが、70歳から受給すると65歳でもらうより42%、75歳から受給すると84%の年金額が増額されます。
しかし、繰り下げ受給が必ずしもお得にならない場合もあります。繰り下げしても年金額が増えない年金があるからです。
繰り下げしても増えない年金1:65歳以降の厚生年金の増額分
60歳以降も会社などで働き、厚生年金に加入して働きながら年金をもらう制度を「在職老齢年金」といいます。在職老齢年金では、賃金と厚生年金の合計額が一定の金額を超えると年金額が減額されてしまいます。
このうち、65歳以降70歳までの厚生年金に加入していた期間に、在職老齢年金制度によって支給停止される額は、年金増額の対象になりません。
繰り下げ受給の対象になる年金は、支給停止部分を除いた実際に受け取っている額です。たとえば、65歳以降繰り下げ受給をする場合には、年金はもらっていませんが、65歳から年金受給を開始したものとして停止額を計算します。したがって、給料やボーナスをもらい高額な場合には、70歳まで繰り下げをしたとしても、思ったように年金額が増えないという場合があります。
また今回の改正によって、65歳以降年金をもらいながら働く場合には、在職中でも毎年1回年金額が改定されることになりました(在職定時改定)。改正前は、退職するか70歳に到達した後に年金がまとめて増額されるしくみでした。この在職定時改正で増えた部分も、繰り下げ受給しても増加しません。
繰り下げしても増えない年金2:特別支給の老齢厚生年金
老齢厚生年金は、生年月日で受け取り開始の年齢が決まっています。年金の支給開始は原則65歳からですが、以前は老齢厚生年金の受け取りは60歳からだったため、一定条件の人は65歳以前に年金を受け取ることができます。この60歳~64歳までの老齢厚生年金のことを、「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日で不公平がないように経過的に設けられたしくみなので、繰り上げ・繰り下げができません。65歳からもらう老齢厚生年金とは別のしくみのものです。ですから遅くもらっても金額は増えず、請求しないでおくと5年で時効になり、1か月ずつもらえるはずだった年金が消滅してしまいます。もらえる対象の方は、すみやかに申請しましょう。
繰り下げしても増えない年金3:加給年金
加給年金は、厚生年金に20年以上加入していて、厚生年金を受け取るときに65歳未満の配偶者や一定の年齢以下の子どもを養っている人の老齢厚生年金に加算される年金です。加給年金は、対象の65歳未満の配偶者がいる場合には、年額38万8900円(2022年度)もらえます。夫婦の年齢差が大きいほど有利になります。また、加給年金は働きながら受給しても年金をカットされる対象にはならないメリットがあります。
この加給年金は、老齢厚生年金に加算される年金です。厚生年金の受取りを繰り下げた場合には、加給年金を受け取る時期もセットで繰り下げになります。しかし、加給年金は繰り下げしても増額はありません。その上、もらえる年齢の期間が決まっているので、配偶者が65歳になれば終了します。
繰り下げしても増えない年金4:振替加算
振替加算は、加給年金の対象になっていた人の老齢基礎年金に上乗せされる年金です。振替加算は、昭和61年4月以前は国民年金への加入が任意だったことによって、年金額が低い配偶者のためにできた制度です。
振替加算は、妻が1966年4月1日以前生まれの場合は、65歳で老齢基礎年金を受け取るようになったときに受け取れます。妻が老齢基礎年金を繰り下げても、繰り下げの増額はありません。また、振替加算単独では受け取ることができないので、振替加算がある人が66歳以降に老齢基礎年金を繰り下げた場合には、振替加算がない時期が発生することになります。
繰り下げしても増えない年金5:障害年金
障害年金は、65歳未満の人が公的年金に加入中に発生した病気やケガで障害認定を受けたときに、加入している年金の種類に応じて支給される年金です。障害基礎年金と障害厚生年金があり、厚生年金には障害手当金があります。
障害年金は、障害の原因となった病気やケガで初めて医師にかかった初診日と障害認定日によって、年金の種類や受取り時期が決まります。定められた障害等級によって年金が受け取れるものなので、繰り下げという概念がありません。老齢年金とは違い、65歳以前でも支給されます。
繰り下げしても増えない年金6:遺族年金
遺族年金は、公的年金に加入中に亡くなった人や、加入していた人が条件を満たし亡くなったときに遺族に対して支払われる年金です。遺族年金には大きく「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」2つの種類がありますが、もらえる年金は加入していた制度と家族構成、家族の年齢などによって決まります。
遺族厚生年金は、もらっている人が65歳になって、年金をもらう受給資格が発生すると、自分の年金を優先してもらうしくみになっています。遺族厚生年金をもらっている人は、自分の老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金のどちらも繰り下げができません。遺族年金は万が一の場合にもらえる年金ですが、いざというときのことも知っておくと、将来の不安の軽減になります。
まとめ
老齢基礎年金と老齢厚生年金の2つがある人は、それぞれ別々のタイミングで年金の繰り下げをすることができます(繰り上げ受給の場合は、両方同時に繰り上げしなければなりません)。夫婦の場合には自分の年金だけで繰り下げ計画を練るのは危険です。家庭の状況や夫婦の年齢などを考慮して、働き方と年金のもらい方をシミュレーションしましょう。
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池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®
証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー
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