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23/02/13

相続・税金・年金

生前贈与「相続7年前」まで課税へ 相続税はいくら増えるのか

生前贈与「相続7年前」まで課税へ 相続税はいくら増えるのか

相続税は亡くなったときに保有している財産のみならず、生前贈与した財産にも課税されることがあります。2023年度の税制改正により、生前贈与加算の対象が、亡くなる前7年以内の贈与財産にまで拡大されることになりました。本記事では、税制改正により相続税がいくら増える可能性があるのかについて説明します。

生前贈与した財産にも相続税が課税されることも

相続税対策として有効な方法の1つが生前贈与です。生前贈与をすれば相続財産を減らせるので、相続税を抑えられます。生前贈与の際には贈与税がかかりますが、相続人1人につき年間110万円までの贈与なら非課税です。贈与税の非課税枠を使って少しずつ生前贈与をすれば、着実に相続財産を減らせます。

ただし、亡くなる直前に生前贈与をしても節税効果はありません。相続開始前一定期間以内の生前贈与は相続財産に加算され、相続税の課税対象になるからです。これまで生前贈与加算の対象は相続開始前3年以内の贈与でしたが、2023年度(令和5年度)の税制改正により7年以内の贈与まで拡大されることが決まりました。2024年(令和6年)1月1日以降の贈与には新ルールが適用されます。

今回の改正は、相続税と贈与税の一体化を目指すものです。国は、財産移転時期に関係なく公平な課税を行うことを目指しています。税負担を回避する目的での贈与を防ぐと同時に、若い世代への財産移転を促進したいという意向があります。

税制改正で相続税はどれくらい増える?

生前贈与加算の対象の拡大は、実質的に相続税の増税です。新ルールに変わるとどれくらい税金が増えるのでしょうか?相続人が子供2人で保有資産9000万円の人のケースで考えてみます。

●(1) 何も対策をしない場合

相続税は、相続財産から「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除を引いた金額(課税遺産総額)を出して相続人にあん分した金額をもとに算出します。

9000万円の相続財産に対してかかる相続税は、
・基礎控除は3000万円+600万円×2人=4200万円
・課税遺産総額は9000万円−4200万円=4800万円
・今回の例では子供2人で1/2ずつあん分するので、1人2400万円
・子供1人が支払う相続税額は、下の表より
2400万円×15%−50万円=310万円

【相続税の速算表】

国税庁ウェブサイトより

となり、2人合計で620万円です。

●(2)亡くなる前の10年間、子供1人につき毎年110万円の贈与を行った場合

贈与により合計2200万円の財産が移転したので、相続時の保有資産は6800万円に減ります。ここに相続税課税対象となる生前贈与分を加算します。なお、生前贈与加算が7年分となる新ルールでは、亡くなる前4~7年の贈与から100万円を控除できます。旧ルールと新ルールを比較すると、次のようになります。

【生前贈与した場合の相続税額の変化】

筆者作成

生前贈与をすると、生前贈与をしないときよりも相続税額が抑えられることがわかります。ただ、表からわかるとおり、旧ルールと新ルールでは100万円以上の差です。新ルール適用後も生前贈与による節税効果が全くなくなるわけではありませんが、効果はかなり小さくなってしまいます。

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生前贈与には非課税特例を活用

今後は生前贈与で相続税を節税したいなら、早いうちに実行した方が良さそうです。父母や祖父母から子や孫に金銭を贈与する場合、使いみちによって一定額まで贈与税が非課税になる特例があるのでこれも活用しましょう。非課税特例で非課税になった部分は、相続税の生前贈与加算の対象にも含まれません。

非課税特例とは、次のようなものです。

●(1) 教育資金の一括贈与

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に、1500万円まで非課税になる制度です。適用期限は2023年3月末まででしたが、3年間延長される見込みです。

●(2) 結婚・子育て資金の一括贈与

直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に、1000万円(結婚資金については300万円)まで非課税になる制度です。こちらも2023年3月末までの適用期限が2年間延長となる見込みです。

●(3) 住宅取得資金の贈与

直系尊属から住宅の購入やリフォームに充てる資金の贈与を受けた場合に、一定額まで非課税になる制度です。非課税限度額は、省エネ等住宅の場合には1000万円、その他の住宅の場合には500万円となります。適用期限は2023年12月末日までとなっています。

まとめ

2024年以降、亡くなる前7年以内の生前贈与も相続税の課税対象になります。節税のために生前贈与を考えているなら、早めに実行するのがおすすめです。教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得資金については非課税特例も利用できます。特例には適用期限が設けられているので、こちらも利用する場合には期限に注意しておきましょう。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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