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23/12/27

相続・税金・年金

60歳以上の「180万円の壁」とは?壁を超えるとどうなるのか

60歳以上の「180万円の壁」とは?壁を超えるとどうなるのか

パートやアルバイトで働く場合、配偶者の扶養に入っていれば、社会保険料を負担せずにすみます。扶養に関しては、「130万円の壁」があるのはご存じの方が多いでしょう。実は、「180万円の壁」というのもあります。
本記事では、「180万円の壁」が適用される人や、壁を超えるとどうなるかについて説明します。

60歳以上は「130万円の壁」ではなく「180万円の壁」

「130万円の壁」とは、年収130万円以上になると、社会保険の被扶養者になれないという意味です。130万円の壁を超えると、配偶者など家族の扶養に入れないため、自分で社会保険に入って社会保険料を納める必要があります。

ただし、扶養に入れる年収が130万円未満となるのは60歳未満の人です。60歳以上の人については、年収180万円未満であれば扶養に入れます。つまり、60歳以上は「180万円の壁」となるのです。180万円の壁を超えると、配偶者など家族の扶養に入れないため、自分で社会保険に入って社会保険料を納める必要がある、というわけです。

なお、扶養に入るには、年収130万円未満あるいは180万円未満といった要件のほかに、「被保険者の年収の2分の1未満」という要件があります。被保険者とは扶養する側の人です。たとえば、妻が夫の扶養に入るケースでは、被保険者は夫ということになります。

妻の年収が夫の年収の2分の1を超えていれば、妻は夫の扶養に入れません。60歳以上の妻の場合、夫の年収が360万円以上なら「180万円の壁」となります。もし夫の年収が360万円未満なら、妻にとって壁になる年収は180万円よりも少なくなります。

60代になると、夫も定年退職後で年収が減っているケースが多いでしょう。妻が60歳以上でも、「180万円の壁」にならないこともあるので注意が必要です。

180万円に含まれるのはパート収入だけではない

今は60歳を超えてもパートで働く人は多くなっていいます。「180万円の壁」となれば、扶養内でも収入を増やしやすいと考えるかもしれません。しかし、この場合の180万円に含まれるのはパート収入だけではないことにも注意しておきましょう。

扶養を判定するときには、年金収入も含まれます。ずっと扶養だった人は老齢基礎年金を満額もらえるケースが多いでしょう。2023年度(令和5年度)の老齢基礎年金の満額は79万5,000円です。扶養に入りたい場合、年金収入を除くと年間の収入が100万円くらいまでしか働けないことになります。

年金受給開始は原則65歳からなので、60代前半なら関係ないと思うかもしれません。しかし、厚生年金加入歴があれば、60代前半でも特別支給の老齢厚生年金を受給できるケースがあります。パート収入は少なくても、年金と合わせると180万円を超えてしまうことはあるでしょう。

さらに、個人年金保険に加入していた場合、60歳から受け取りを開始するケースも多いはずです。個人年金を毎年継続的に受け取る場合にも、扶養の基準となる年収に含まれます。このように、60歳を超えると、パート収入が少なくても壁を超えやすくなってしまうのです。

なお、老齢基礎年金は65歳になっても受け取らず、繰り下げ受給することも可能です。個人年金も繰り下げて受け取れる場合があります。パートで働いている間は公的年金や個人年金を受け取らないようにすれば、扶養内におさまりやすいでしょう。

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就業調整するよりも年金を増やした方が得かも

扶養に入ったままパートで働けば、社会保険料の負担がないため、手取りは多くなります。しかし、60歳を超えると夫の年収減少や年金収入などで、すぐに壁を超えてしまう可能性があります。そこで、扶養を抜けて社会保険に入ることも検討してみましょう。

厚生年金には70歳まで加入できます。自分で厚生年金に加入すれば、60歳からでも年金を増やせます。公的年金を増やせば、増えた年金額を一生涯受け取れます。今手取りが減っても、年金を増やした方が得することも十分考えられます。

2023年(令和5年)10月には、政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」が開始し、一時的とはいえ年収の壁を超えても手取りを減らさない取り組みが行われています。今後は扶養の制度も廃止されるとも言われています。壁を意識して就業調整するよりも、今後のため働けるだけ働いて年金を増やすことを考えてみましょう。

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扶養を出て働くことも考えてみよう

60歳を超えると年収180万円を超えなければ扶養に入れます。しかし、年金収入などがあれば、それほど働けません。元気な間にできるだけ働いて年金を増やしておけば、将来の安心感が大きくなります。扶養を出ることも考えてみましょう。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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