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22/03/25

資産運用・経済

制度廃止で改良された「ジュニアNISA」の賢い活用方法

制度廃止で改良された「ジュニアNISA」の賢い活用方法

投資で得られた利益が非課税になるNISA(ニーサ・少額投資非課税制度)には、「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3つの制度があります。このうちジュニアNISAは2023年をもって終了してしまうのですが、賢く活用する方法があります。

年間80万円までの投資の利益が非課税になるジュニアNISA

ジュニアNISAは、日本に住む未成年者が利用できる非課税投資制度です。通常、投資の運用益には20.315%の税金がかかりますが、ジュニアNISA口座での運用益には税金がかかりません。税金がかからない分だけお金を効率よく増やせます。

●ジュニアNISAの概要

(株)Money&You作成

ジュニアNISAを利用できる人は、2022年は0歳から19歳までの方。成人年齢引き下げにより、2023年は0歳から17歳までに変わります。しかし、2023年をもって新規に投資できる期間は終了し、2024年以降は新たにお金を出して投資できなくなります。

非課税となる期間は投資した年から最長5年間、年間投資上限額は80万円。投資対象商品は一般NISAと同じく上場株式・ETF(上場投資信託)・REIT(不動産投資信託)・投資信託です。一括買付も積み立ても可能です。

一般NISAやつみたてNISAとは違い、ジュニアNISAには資産の払い出し制限があります。ジュニアNISAの資産は現状、18歳になるまで引き出すことができません。しかし、ジュニアNISAの制度が廃止される2024年からはこの制限がなくなります。これによって、2023年までにジュニアNISAで投資した資産は、子どもが18歳になっていなくても引き出せるようになる予定です。

ジュニアNISAで資産を売却するとどうなる?

ジュニアNISAで複雑なのが、資産を売却した場合の扱いです。

●払い出し制限期間に資産を売却すると?

2023年までは、ジュニアNISAの払い出し制限があります。この払い出し制限期間に資産を売却した場合の扱いをまとめると、次のようになります。

●払い出し制限期間に資産を売却した場合

・売却代金は「払い出し制限付き課税口座」に入金される
・払い出し制限付き課税口座にあるお金で再投資できる
・「非課税口座(以下、ジュニアNISA口座)」に移して非課税枠の範囲内で再投資が可能
・課税口座およびジュニアNISA口座から原則払出し不可

以上をまとめたのが、次の図です。

・ジュニアNISA内のジュニアNISA口座と課税口座

(株)Money&You作成

ジュニアNISA口座で資産を売ると、売却代金は払い出し制限付き課税口座に移されます。この払い出し制限付き課税口座にあるお金を使って再投資することもできますし、ジュニアNISA口座の非課税枠(年80万円)が残っているならば、その非課税枠を使った再投資もできます。

しかし、払い出し制限があるので、ジュニアNISAの外への払い出しは原則としてできません。ジュニアNISAの外への払い出しを行うと、非課税で得た配当金や売買益に課税されます(ただし、災害などやむを得ない場合の払い出しには課税されません)。

PayPay証券



ジュニアNISAの資産の扱いは、制度期間内に成人になるかならないかでも違います。

●ジュニアNISAの制度期間内に成人になる場合

(株)Money&You作成

払い出し制限期間内に資産を売却すると、売却代金は払い出し制限付き課税口座に移されます。払い出し制限付き課税口座のお金は再投資できます。たとえば、翌年のジュニアNISA口座の非課税枠に投資することもできます。

18歳以降になると、払い出し制限がなくなりますので、ジュニアNISAの資産を引き出すことができるようになります。
さらに、20歳になると、自動的にNISA口座が開設されます。このとき、一般NISA口座(2024年以降は「新NISA口座」)にするかつみたてNISA口座にするかを選ぶことができます。一般NISA口座を選んだ場合は、5年間の非課税期間が終わったジュニアNISA口座の資産を一般NISA口座に移管(ロールオーバー)できます。つみたてNISA口座を選んだ場合は移管できないため、資産は払い出し制限のない課税口座(特定口座・一般口座)に移管されます。

なお、2024年以降は払い出し制限が解除されますが、ジュニアNISA口座内の非課税口座や課税口座、継続管理勘定(後述します)にある資産は、一部だけの払い出しはできず、一度にすべて払い出す必要があります。そして払い出しをすると、これらの口座は廃止されます。したがって、「ジュニアNISA口座で投資を続けながら課税口座のお金を引き出す」といったことはできません。

●成人になる前にジュニアNISAが終了する場合

(株)Money&You作成

5年間の非課税期間が終わったジュニアNISA口座の資産は、翌年にジュニアNISA口座にロールオーバーすることで、さらに5年間非課税で運用を続けることができます。ロールオーバー時点で「80万円が200万円に増えていた」という場合も大丈夫です。ロールオーバーには上限がないため、200万円なら200万円全額ロールオーバーができます(ただし、非課税枠は使い切ることになるので、この年内にジュニアNISA口座で新規に投資することはできなくなります)。

ジュニアNISAの非課税枠で新規に投資できるのは2023年までです。2024年以降に非課税期間が終わったジュニアNISA口座の資産は、継続管理勘定という、ロールオーバー専用の勘定にロールオーバーして運用を続けることができます。継続管理勘定では、新規の投資はできませんが、成人になるまで非課税で運用を続けることができるため、より効率よくお金を増やすことができます。継続管理勘定にある商品を売却すると、売却代金は課税口座に移されます。

なお、ジュニアNISA口座内でロールオーバーする場合も、継続管理勘定にロールオーバーするときも、毎年手続きが必要です。手続きを忘れると、課税口座に移ってしまうので、忘れないようにしましょう。

ジュニアNISAの賢い活用方法

以上を踏まえて、ジュニアNISAの賢い活用方法を紹介します。

●ジュニアNISA口座や継続管理勘定にロールオーバーして非課税運用を続ける

ジュニアNISA口座の資産は、ジュニアNISA口座や継続管理勘定にロールオーバーできます。また、成人後は一般NISAや新NISAへロールオーバーできます。ロールオーバーには上限金額がありません。増えた資産をロールオーバーすることで非課税運用期間が伸ばせます。長く投資を続けるほど、複利の効果を生かして堅実に増やせるでしょう。

●中学・高校受験、留学費用などの教育資金や家族の余暇資金に活用

これまでジュニアNISAの資産は18歳まで原則引き出しができませんでした。しかし2024年以降は引き出し制限がなくなります。そのため、これまでは活用できなかった中学・高校の受験にかかる費用や留学費用といった教育資金を貯めるのにも役立ちます。もちろん、ジュニアNISAで貯めたお金は用途を問わないので、家族の余暇資金などを用意するのにも役立ちます。

●夫婦でどのNISAも活用していない場合は「一般NISA」「つみたてNISA」を優先

もしも、夫婦ともまだ一般NISAやつみたてNISAを活用していないのであれば、まずは一般NISAまたはつみたてNISAを上限額まで利用することを優先しましょう。使いやすさの面では一般NISA・つみたてNISAに軍配があがります。

一般NISA・つみたてNISAを活用してなお資金に余裕があるならば、ジュニアNISAを利用しましょう。ジュニアNISAの制度終了後も、継続管理勘定に資産を移して非課税の運用を継続し、必要に応じて引き出すようにします。

資金に余裕があるならば、ジュニアNISAを利用しよう

2023年で終了するジュニアNISAの制度と賢い活用のポイントを紹介しました。ジュニアNISAの制度は複雑ですが、それでも2022年・2023年の2年間、合計160万円まで非課税で投資できるのは大きなメリットです。資金に余裕があるならば、ぜひジュニアNISAを活用して、非課税投資額を増やしていきましょう。

今回の内容は動画でも紹介しています。ぜひご覧ください。

頼藤 太希 マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に現会社を創業し現職へ。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」、書籍、講演などを通じて鮮度の高いお金の情報を日々発信している。『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)、『マンガと図解 はじめての資産運用』(宝島社)、など書籍90冊、累計150万部超。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。日本アクチュアリー会研究会員。twitter→@yorifujitaiki

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