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22/02/05

相続・税金・年金

60歳以上で厚生年金に加入すると、国民年金が満額にできないって本当?

60歳以上で厚生年金に加入すると、国民年金が満額にできないって本当?

現在50代以上の人が大学生の頃、国民年金は任意加入となっていました。とはいえ、学生時代に未加入期間があると、満額の国民年金を受け取ることができないと思われるかもしれません。そこで、60歳を過ぎても働き続けて、年金額を満額に近い額にしたいと考えている人もいるでしょう。しかし、60歳以上も働き続けると、国民年金を満額にすることはできないといわれています。

でもご安心ください。場合によっては国民年金の満額との差額相当分を補てんできる制度が利用できるかもしれません。

60歳を過ぎて厚生年金に加入すると国民年金を満額にできないの?

「40年(480月)年金に加入すると満額の老齢年金をもらえる」そう理解している人は多いですが、この「満額」の意味を正しく理解していない人もいるようです。

満額の老齢年金をもらえるのは、国民年金に20歳~60歳になるまでの40年間(480月)加入している人です。ここでの年金の「満額」とは、国民年金から受け取れる老齢年金、老齢基礎年金のことです。

日本では誰もが20歳になると国民年金に加入する義務があります。けれども、20歳といえば大学に通っている人も多く、「学生納付特例制度」を利用して納付が猶予されている人もいます。また、1991年3月以前は、学生は国民年金への加入が任意となっていたので、現在50代の人の中には、就職するまでの間、国民年金に加入していなかった人も少なくありません。そのため、20歳~60歳になるまでの40年間(480月)に満たない人もいるでしょう。この場合、満額の老齢基礎年金を受け取ることができません。

ただ、厚生年金へ加入すると、同時に国民年金にも加入していることになるため、満額の老齢基礎年金を受け取れるかどうかは、働き始めた年齢によります。

たとえば、20歳で就職して厚生年金に加入した人が40年間勤めて60歳で退職する場合は、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。しかし、学生時代は学生納付特例制度を利用して国民年金の納付を猶予された人が23歳で就職、40年間勤めて63歳で退職した場合、厚生年金は40年間加入していますが、国民年金は23歳から60歳までの37年間しか加入していないので、満額の老齢基礎年金を受け取ることはできないのです。

満額の老齢基礎年金を受け取れない場合、国民年金には任意加入制度があります。60歳以上65歳未満の人で、国民年金の加入月が480月(40年)に満たず、厚生年金に加入していない人は、60歳を過ぎてから任意加入をすれば、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。

しかし、60歳を過ぎても厚生年金に加入して働き続ける人はどうなるのでしょうか?
任意加入制度は厚生年金の加入者は利用できないため、残念ながら老齢基礎年金を満額にすることは不可能なのです。

けれども、ご安心ください。60歳を過ぎて厚生年金に加入している人でも老齢年金を増やせる制度があります。それは「経過的加算」です。

経過的加算って何?

経過的加算とは、60歳以上で厚生年金に加入し働く人が老齢厚生年金を上乗せできる制度のことです。この基盤となっているのが「特別支給の老齢厚生年金」です。

1986年の年金制度改正で老齢厚生年金の受給開始が60歳から65歳に引き上げられました。その際、受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられたのが特別支給の老齢厚生年金です。その対象となるのは、男性は1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた人、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人で、60歳から64歳までの間に生年月日と性別に応じて受給開始時期が決まっています。

特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分に分かれ、定額部分は65歳からの老齢基礎年金に相当する部分となります。ただ、定額部分と老齢基礎年金の受給額を比べると、定額部分のほうが老齢基礎年金よりも少々額が大きくなります。そこで、老齢基礎年金を受給する際、その差額相当分が「経過的加算」として老齢厚生年金に上乗せされることになったのです。

1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた男性、1966年(昭和41年)4月2日以降に生まれた女性には特別支給の老齢厚生年金がありません。けれども、今でも経過的加算の制度だけは残っています。そのため、60歳を過ぎても厚生年金に加入して働き、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある人は、20歳から60歳までの厚生年金に加入していた月数が480月に満たない場合、経過的加算を受給することができるのです。

受け取れる経過的加算額は以下のように計算します。

・経過的加算額=A-B
A:定額部分に相当する額
=1,628円(令和3年度の単価)×1.000(年月日に応じた率)×被保険者期間の月数(上限480月)
B=780,900円(令和3年度の場合)×20歳~60歳の厚生年金加入月数÷480月

ここで事例として、23歳から65歳まで42年間会社員として働き、20歳~60歳の厚生年金の加入期間が37年の場合で経過的加算額を試算してみましょう。

42年=504月 経過的加算の上限は480月
37年=444月

A:1,628円×1.000×480月(上限)=781,440円
B:780,900円×444月÷480月≒722,333円
A-B:781,440円-722,333円=59,107円

この事例の場合は、経過的加算として年額59,107円、老齢厚生年金に上乗せされます。

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60歳以上で年金額を増やす方法

20歳から60歳の間で国民年金の免除や猶予を受けたことがある人、あるいは未納期間がある人は、満額の老齢基礎年金を受け取ることができません。けれども、60歳以上になっても年金額を増やせる方法はあるので、可能であれば利用を検討してはいかがでしょうか。

●60歳を過ぎても厚生年金に加入して働く

60歳を過ぎても厚生年金に加入して働き続けることで老齢厚生年金を増やせます。また、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上ある人は、場合によっては経過的加算を受け取れます。20歳~60歳の厚生年金の加入期間が40年に満たない場合は、経過的加算によって老齢基礎年金の満額との差額相当分が老齢厚生年金に上乗せとなる場合があるので確認してみましょう。

●国民年金に任意加入する

国民年金の加入期間が40年に満たない人、あるいは、厚生年金の加入期間が40年に満たず60歳で退職する人は、要件を満たせば国民年金に任意加入できます。これにより老齢基礎年金の額を満額に近づけることができるので対象となる人は検討してみましょう。

●年金を繰下げ受給する

老齢年金は65歳から受給できますが、受給開始時期を66歳から70歳まで(2022年4月からは75歳まで)に繰り下げることで、年金額を1ヶ月あたり0.7%増額することができます。たとえば70歳まで繰り下げると42%アップ、2022年4月以降に75歳まで繰り下げると84%アップになります。ただ、年金額は増やせますが、その分所得税や住民税、社会保険料が増えるので、月々の家計状況を見ながら検討しましょう。

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まとめ

60歳以上で厚生年金に加入して働くと、国民年金の任意加入ができないことをお話ししました。しかし、60歳以降も働くことで経過的加算が受け取れるうえ、厚生年金自体も増やすことができます。国民年金が満額にならないようであれば特に、60歳以降も働きづづけることで収入アップが望めるでしょう。

前佛 朋子 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

2006年よりライターとして活動。節約関連のメルマガ執筆を担当した際、お金の使い方を整える大切さに気付き、ファイナンシャル・プランナーとなる。マネー関連記事を執筆するかたわら、不安を安心に変えるサポートを行うため、家計見直し、お金の整理、ライフプラン、遠距離介護などの相談を受けている。

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