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22/01/22

相続・税金・年金

2022年4月から「18歳で成人」に…税金や年金はどう変わる? 変わるものと変わらないもの

2022年4月から「18歳で成人」に…税金や年金はどう変わる? 変わるものと変わらないもの

成人の年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる民法改正が決定し、2022年4月1日から18歳成人となります。日本で20歳が成人とされたのは、1876年のことです。140年経って成人年齢が改正される背景には、成人を18歳としている世界の主流に合わせることや、若い人たちも国政に参加をしてもらいたいという理由があります。
成人の年齢が変わることで、私たちの生活にどんな変化が生じるのでしょうか。
今回は、税金や年金といったお金に関係する制度をチェックしておきましょう。

民法改正で変わることと変わらないこと

改正法は、2022年4月1日から施行されますが、その時点で18歳以上20歳未満(誕生日が2002年4月2日から2004年4月1日まで)の人は、施行日に成人になります。

成人になると一人で有効な契約をすることができます。親の同意を得なくてもよくなるため、自分の意思で決めることができるようになります。しかし、すべての法律が「18歳」と書き換わるのではなく、20歳が維持されるものもあります。すでに成人した人でさえ、混乱しそうですね。成年改正で、何が変わって何が変わらないのか、まとめてみました。

●成人年齢の改正で変わるもの

筆者作成

税金では成人年齢引き下げで何が変わる? 

税金面では、相続税・贈与税、個人住民税に関して影響が出てきます。

●相続税・贈与税

・相続税の未成年者控除…18歳未満
相続税の申告では、相続・遺贈で財産を取得した法定相続人で、未成年者の場合には控除が受けられます。この未成年者の年齢が「18歳未満」になります。

未成年者控除額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円
 *相続開始時の年齢は1年未満は切捨て

・相続時精算課税の適用者の要件…18歳以上
相続時精算課税制度は、生前贈与を相続財産の前渡しとして、相続が開始した時点で過去の贈与と相続財産を合計して相続税を計算して精算するものです。この制度を使うには、贈与
を受ける人が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の推定相続人および孫でなければなりません。成年年齢引き下げ後は、「18歳以上」に変わります。

・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置…18歳以上
2022年度税制改正大綱を受けて、2年延長されて2023年12月31日までに延びました。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定要件を満たせば一定額まで贈与税が非課税になる制度です。贈与者の子や孫で、贈与の年の1月1日において18歳以上で、その年の合計所得金額が2000万円以下の人が利用できるようになります。
改正を受けて、省エネ・耐震・バリアフリーのいずれかに当てはまる住宅は、一律1000万円。それ以外の住宅は、一律500万円まで非課税になります。

・結婚・子育て資金の一括贈与の特例…18歳以上
直系尊属から結婚・子育て・育児のための贈与を受ける場合、1000万円まで非課税になります。この制度の対象は「20歳以上50歳未満の子や孫」でしたが、2022年4月以降は「18歳以上50歳未満」となります。

・贈与税の税率の特例(特例贈与)…18歳以上
暦年贈与で、直系尊属(祖父母や父・母)から贈与を受けた場合には、特例の税率で計算されます。改正後は、1月1日において、18歳以上の子や孫が受ける贈与に年齢が引き下げられます。

・事業承継税制に係る受贈者の要件…18歳以上

ただし、これらの適用開始は2022年4月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得する財産等が対象の贈与税、相続税になります。

●個人住民税

個人住民税では、住民税が非課税となる人が定められています。未成年者のうち、前年の合計所得金額が135万円以下の人は、住民税の均等割と所得割の両方が非課税になるとされています。この「未成年者」の年齢は、18歳未満に引き下げられます。

PayPay証券

金融制度や年金制度はどう変わる?

成人年齢の引き下げにより、18歳で証券口座の開設ができるようになります。もちろん、つみたて商品も購入可能なので、NISA(少額投資非課税制度)、つみたてNISA、ジュニアNISAの口座もできます。これから投資を始める人にとっては、18歳・19歳でも自分の判断で投資ができる意味合いは大きいでしょう。
ただし、税制の優遇利用では注意点があり、NISA等では1月1日時点で成人年齢に達している人が対象になります。したがって、実際18歳・19歳の人がNISA口座を開設できるのは、2023年以後になります。

金融機関でも、銀行の口座開設はどうでしょうか。現在18歳未満でも、親の証明があれば普通預金口座を作ることができます。しかし、普通預金と定期預金をセットにした「総合口座」では、普通預金の残高が不足すると自動的に融資する「貸し越し」が生じる可能性があり、20歳以上でないと作れないとするところがあります。金融機関ごとに対応が異なるため、総合口座の開設の扱いには差が生じる可能性があります。

一方、国民年金(第1号被保険者)の納税義務は「20歳以上」が維持されています。現在、納付義務は20歳以上という規定にはなっていますが、学生などで資力のない間は「学生納付特例制度」を利用して国民年金の保険料を納付していないのが実情です。もしも、これが18歳に繰り下がり、将来猶予されていた保険料を追納しなければならないとすると、今以上に大変になってしまうでしょう。

今後意識すべきことは?

成人年齢が18歳になることで、契約が自由にできるようになるとともに、責任が求められるようになります。18歳といえば、高校3年生という時期。大学受験で勉強に忙しいという人も多いはずです。今の日本の教育では、お金や投資に関する教育を受ける機会が少ないため、より意識して知識やルールを自分で身につけていく必要性があります。

また、2022年4月になったからといって、すぐに利用ができない制度もあります。新成人として適用開始の時期を把握しておきましょう。

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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