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21/12/24

相続・税金・年金

「12月の給与が減った!」と焦った人がチェックすべき給与明細のポイント

一般的な会社員であれば、12月の給与は、払い過ぎた税金が戻ってくるため、手取り額が増える場合が多いです。しかし、場合によっては、そうならず、減っていることもあります。というのは、年間を通した給与の見込みが増えたり、所得控除が減ったりして、所得税が増えることもあるからです。給与明細で確認すべきポイントと、所得税が不足する原因について解説します。

どうして12月の給与が減ってしまったのか

年末調整とは、その年の1月から12月までに、会社から支払われた給与・賞与の所得税の合計と、実際に支払うべき所得税を差し引きし、精算する手続きのことです。
当初、給与や賞与から天引きされている所得税はあくまで概算であり、社員の家族の状況などは考慮されていないため、12月にそれらを織り込んで計算します。

もし、所得税を多く納めすぎていれば差額が返金され、12月分の手取り額が増えます。一方、納めた所得税が不足するようであれば12月分の給与から追加で徴収します。12月の給与の手取りを見て、「あれっ、減っている!」と思ったら、所得税が不足していたことが考えられます。ですから、12月分とその前の給与明細をチェックし、所得税額が追加徴収されてないか確認してみましょう。

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所得税が不足する3つの原因

所得税が不足する原因には、大きく次の3つが考えられます。

●所得税が不足する原因1:納税者本人の所得が増えた

納税者本人の所得が12月で増える原因として考えられるのは、ボーナスが多く支給され、所得が増えるケースです。というのも、 1~12月の給与、夏季ボーナスに加え、冬季ボーナスが大幅に追加されて給与が大幅に増えれば、それに応じて、所得税の計算する際の基礎になる「課税所得」が増えるからです。所得税は、課税所得に所定の税率をかけて算出します。

課税所得は、以下の式で計算します。

給与・ボーナスを含めた年収-給与所得控除=給与所得
給与所得-所得控除=課税所得

給与所得控除とは、個人事業主の場合でいうところの「経費」にあたります。会社員も、勤めるにあたって、仕事に関する本、身なりを整えるための服や靴など様々なものを購入するでしょう。給与所得控除では、それらを「みなし経費」として年収から差し引くことができます。実際の給与所得控除額は、年収に応じて変わります。

・給与所得控除の金額

国税庁HPより作成

給与所得控除では、給与等の収入金額に応じて55万円~195万円が差引かれます。注意点は、「上限は195万円まで」ということです。年収が850万円を超えても、給与所得控除額は増えません。もし、1~12月の給与と夏季ボーナスだけで年収が850万円ほどある場合、12月の冬季ボーナスが上乗せされると、給与所得が大幅に増えてしまうことも考えられます。それにより課税所得が増え、税金も増えることになります。

●所得税が不足する原因2:納税者本人の扶養家族が減った

所得税を算出する際、年末調整では、給与所得からさらに個人の諸々の事情が反映された「所得控除」を差引きます。

所得控除にはいろんな項目がありますが、家族の年収や人数に関するものに、扶養控除があります。子どもの場合、その年12月31日現在の年齢が16歳以上で、年収が103万円以下であれば扶養控除38万円の対象となります。
また、子どもの年齢が、その年12月31日現在19歳以上23歳未満で、年収が103万円以下であれば特定扶養親族になり、63万円が控除できます。

扶養控除が適用となるには、年齢や所得などの要件があります。もし、扶養から外れてしまえば、納税者本人の所得が増えることにつながります。

●所得税が不足する原因3:配偶者の収入が増えた

配偶者の扶養控除には、配偶者控除と配偶者特別控除があります。この控除を納税者本人が受けるには、納税者本人の年収、配偶者の年収が関係してきます。どう関係するのか、以下の一覧表で確認できます。

・配偶者控除・配偶者特別控除の控除額の表

国税庁HPより作成

配偶者控除の対象となる配偶者のパート・アルバイト収入は、103万円以下。納税者本人の収入に応じて13万円~38万円が控除できます。配偶者控除を上限いっぱい受けるためには、配偶者のパート・アルバイトなどの収入が103万円以下かどうかしっかりチェックしましょう。

配偶者のパート・アルバイト収入が103万円を超えた場合には、配偶者特別控除が受けられます。対象となる配偶者のパート・アルバイト収入は少し増えて、103万円~201万5999円以下。この場合も、納税者本人の収入に応じて1万円~38万円が控除できます。控除額は、配偶者の収入が増えることで段階的に減ります。

しかし、配偶者の収入をしっかり抑えたとしても、納税者本人の年収が1195万円超(合計所得金額1000万円超)となれば、配偶者控除等は受けらなくなります。

配偶者の収入が増えることで、配偶者控除・配偶者特別控除の対象から外れてしまうと、所得控除ができなくなり、納税者本人の所得が増え、税金が増えることになります。

また、納税者本人が、夫の死亡、離婚などで寡婦であれば、27万円の寡婦控除が受けられます。寡婦とよく似ていますが、生計を一にする子どもがいる人で未婚のひとり親であれば、男性、女性に関係なく、35万円のひとり親控除が受けられます。どちらの控除も、納税者本人の年収678万円以下(合計所得金額500万円以下)という条件、該当要件などのチェックが必要です。

もし、給与が他の月の70%未満になったら

年末調整で追加の所得税を支払うことになった場合は、12月の給与から徴収することになります。しかし、所得税の不足額が多いと、徴収後の手取り額が大きく減ってしまう可能性があります。年末という物入りな時期に、手取り額が大幅にダウンすれば、納税者の安定した生活を脅かしかねません。

12月の税引後の給与の金額が、本年1月から11月までの所得税控除後の給与の平均額の70%未満になる場合は、所得税の徴収を繰り延べすることができます。「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を、承認を受けようとする年度の最後の給与の支給日の前日までに、会社の所轄税務署へ提出しましょう。そうすることで、12月に支払うべき所得税を、次の年の1月と2月に分けて支払うことができます。

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まとめ

毎月の給与から引かれている所得税は、概算の金額です。12月の年末調整で1年間の過不足を調整するため、場合によっては12月の給与が減ってしまう、というわけです。ですから、12月の給与支給日前までに、家族の年齢や収入、自身の年収などを確認しておきましょう。もし、大幅に所得税が増えることがあったとしても、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を提出すれば、ムリすることなく所得税を納めることができます。

舟本美子 ファイナンシャルプランナー

「大事なお金の価値観を見つけるサポーター」
会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働いたのち、FPとして独立。あなたに合ったお金との付き合い方を伝え、心豊かに暮らすための情報を発信します。3匹の保護猫と暮らしています。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。FP Cafe登録パートナー

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