18/09/27
パート主婦必見!10月から最低賃金アップなのに手取りが減るって本当?
10月から最低賃金(地域別最低賃金)がアップします。賃金アップはとっても嬉しいのですが、パート主婦の人は要注意。なぜなら、今までと同じ時間数で働くと、夫の扶養範囲を超えてしまって、税金や社会保険料を自分で払わないといけなくなるかもしれないからです。
今回はその中でも家計に大きく影響を与える、社会保険の扶養からはずれることについて説明します。扶養範囲内ギリギリの額で働いている人は必見です!
最低賃金ってなに?
最低賃金は、誰もがその金額以上の時給で雇用されていなければならないと、国が決めている金額です。
正社員だけでなく、パート社員でも月1回のアルバイト社員でも適用され、毎年10月に改訂が実施されます。時給以外の給与体系の人は、平均労働時間で割って時給に換算します。なお、最低賃金は、基本給と毎月定額で払われる手当の合計額で考え、残業手当や通勤手当などは含みません。
最低賃金は都道府県ごとに金額が異なります。2018年10月から、最高は東京都の985円、最低は鹿児島県の761円で、平均は昨年より26円アップの874円となりました。
ここでいう地域とは勤務先の住所地であって、自分の住所地ではありません。派遣で働く人は注意してください。
全国の2018年10月からの地域別最低賃金は、以下の厚生労働省ホームページに掲載されています。
厚生労働省HP:地域別最低賃金の全国一覧
パート主婦は年末までの働く時間数に注意
10月から最低賃金が上がることによって、9月まで最低賃金ギリギリの時給で働いていた人は時給が上がります。また、すでに2018年の最低賃金をクリアしていたとしても、会社の賃金体系が見直され、時給が一斉に上がることもあります。つまり、同じ時間数働いているだけなのに、総支給額がアップするのです。
それはとても嬉しいことなのですが、気を付けないといけないのが、年間の給料総額がアップし、パート主婦の壁と呼ばれる、「100万円」「103万円」「150万円」の税金上の壁や、「130万円」の社会保険上の壁を超える可能性が出てくることです。
この中でも、世帯の手取り収入に大きく関わる「130万円」は、もっとも意識しておきたい金額です。
たとえば、夫が会社員のAさんは、時給940円で月平均115時間働いており、年収が130万円未満となるように気を付けています。ですので、社会保険は夫の扶養に入っていて、給料から控除されているのは、少額の所得税と住民税、雇用保険料だけです。
しかし、最低賃金が上がったことをうけて、会社全体の時給が上がりました。Aさんの時給は970円になったとしましょう。すると、10月から12月までの3ヶ月間同じように月平均115時間で働くと、年収が130万円を超えてしまう可能性があります。2019年になると確実に超えてしまうため、社会保険の扶養からはずれなければなりません。
年間130万円を超えるとどうなるの?
年収が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養からはずれ、自分で国民年金、国民健康保険、40歳以上なら加えて介護保険に加入し、保険料を払わなければいけません。
国民年金保険料は2018年度月々16,340円です。国民健康保険料と介護保険料は自治体によって変わりますが、おおよそ年間総収入額から、給与所得控除と基礎控除の合計100万円を引いた残額に10%~12%を掛けた金額が年額です。
つまり、保障内容は全く変わらないのに、最低でも月2万円以上は家計の支出が増加することになります。つまり、時給が上がって給料が上がっても、実質の手取りは大きく減ってしまうのです。
これを防ぐには、時給を据え置くか、働く時間を減らして130万円以内になるように、勤務先に早めに調整をお願いするしかありません。
扶養の範囲外で働くことを推奨
税金と社会保険だけでなく、夫の会社から配偶者扶養手当を受けている人なら、影響は扶養手当にも及びます。社会保険の扶養の範囲についても、会社によって違いがあるので、今すぐにでも夫の会社の規程などを調べて、どのような条件であれば変わらず扶養でいられるのかを確認してください。
ただ筆者は、扶養の範囲で働くことを推奨しているわけではありません。家族の協力など状況が許せば、自分で勤務先の社会保険に加入するために、週平均30時間以上に増やして働くことをお勧めします。病気やケガで長期に休まないといけないときの所得補償があったり、将来の自分の年金を増やしたりできるからです。また、キャリアを深め、将来の仕事の選択肢を広げることにも役立つと考えています。
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小野 みゆき 中高年女性のお金のホームドクター
社会保険労務士・CFP®・1級DCプランナー
企業で労務、健康・厚生年金保険手続き業務を経験した後、司法書士事務所で不動産・法人・相続登記業務を経験。生命保険・損害保険の代理店と保険会社を経て2014年にレディゴ社会保険労務士・FP事務所を開業。セミナー講師、執筆などを中心に活躍中。
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