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25/06/07

相続・税金・年金

競馬で300万円当たったら、税金は一体いくらかかるのか

競馬で300万円当たったら、税金は一体いくらかかるのか

競馬の歴史は古く、今のような近代競馬は、17世紀にはイギリスで行われていました。
そして、競馬は貴族の楽しみとして発展し、日本では1954年(昭和29年)にJRA(日本中競馬会)が設立されました。
ギャンブルでありながら優雅な雰囲気があるのは、こんな歴史ゆえかもしれません。

広々とした馬場と、美しいサラブレッドを眺めていると気分はセレブ。買った馬券が当たれば、お金持ち気分がさらに増してきそうです。
とはいえ、当たったお金をすべて使ってしまうのはちょっと待ってください。なぜなら、税金を払わなくてはならないケースがあるからです。
今回は、競馬で300万円当たったら、税金はいくらかかるか調べてみました。

競馬の返戻金は一時所得

JRA(日本中央競馬会)によると、競馬の返戻金は一時所得として課税対象になる場合があります。
一時所得の計算方法は、以下のとおりです。

一時所得の金額=(収入金額-収入を得るために支出した金額-50万円)÷2

競馬にあてはめて考えてみましょう。

一時所得の金額=((返戻金の受取額)-(馬券の購入金額)-50万円)÷2

返戻金を受け取るために購入した馬券の購入金額は、言わば経費ですから、返戻金の受取額から差し引いて計算できます。ただし、一時所得の計算で気を付けなくてはならないのは、受取額から差し引ける馬券の購入費用は、「当たり馬券のみ」であることです。
はずれ馬券は差し引けませんので、注意しましょう。
計算の結果、一時所得がゼロ以下だったら税金はかかりません。
つまり、返戻金から馬券代を差し引いた、実質的な利益が50万円以下なら課税されないということです。

たとえば、返戻金が300万円だとしても、当たり馬券を250万円購入していたら税金はかかりません。

一時所得の金額=(300万円-250万円-50万円)÷2=0

逆に、10万円の当たり馬券で300万円の返戻金を受け取ったとしたら、一時所得の金額は120万円になります。

一時所得の金額=(300万円-10万円-50万円)÷2=120万円

つまり、払戻金が同じ300万円でも、元手になった当たり馬券をいくら買ったかによって、一時所得として課税対象になるかどうかが変わる、ということです。

当たり馬券が250万円だったら、さきほどの計算通り、一時所得はゼロです。
これは、オッズが1.2倍ですから1番人気レベルの馬券です。

オッズ:300万円÷250万円=1.2

一方、10万円の当たり馬券で300万円だったら、オッズは30倍です。

オッズ:300万円÷10万円=30

ですから、本命よりも穴馬で300万円の返戻金を当てたほうが、一時所得が発生しやすいでしょう。

税金は、所得税のほか住民税もかかる

所得税は、1年の1月1日から12月31日の所得に対してかかります。
その年の課税所得は、給与所得などと合計して計算し、所得額に応じた税率によって所得税の金額が決まります。仮に、1年間の所得がこの一時所得120万円だけだとしたら、税率は5%、所得税は6万円になります。

しかし、会社員であれば給与収入もあります。
ですから、一時所得や給与所得も含めた合計所得金額を求め、そこから所得控除を差引いて課税所得を求めます。
その課税所得に所得税がかかります。

たとえば、収入が一時所得と給与のみ、年収が400万円だった場合を考えてみましょう。

給与所得=400万円-124万円(給与所得控除)=276万円
一時所得=120万円
合計所得金額=396万円

所得の合計は、396万円です。

所得控除は基礎控除と社会保険料控除(年収の15%で試算)のみとすると、
課税所得=396万円−68万円(所得税の基礎控除(2025年の「基礎控除の特例」を含む金額))−60万円(社会保険料控除)=268万円

課税所得は、268万円です。

所得税の税率は、課税所得に応じて5%〜45%の7段階あります。
所得税は268万円×10%−9万7,500円=17万500円です。

所得税は、17万500円と計算できました。

住民税の税率は一律10%です。そこに、均等割(5,000円)が加わります。
住民税の基礎控除は43万円なので、
課税所得=396万円−43万円(住民税の基礎控除)−60万円(社会保険料控除)=293万円
住民税は293万円×10%+5,000円=29万8,000円です。

以上より、税金の合計額は
17万500円+29万8,000円=46万8500円となりました。
高額の返戻金だった場合には、納める税金も高くなることに注意が必要ですね。

競馬の返戻金が雑所得になる場合もあるが…

とはいえ、300万円の返戻金を得るまでには、多くの経費がかかっている、と考える人もいるかもしれません。
300万円もの大当たりになった馬券は10万円でも、はずれ馬券を100万円買っていたら、その分も差し引きたくなってしまいそうです。

また、所得は1年分を合計して計算します。当たり馬券もあるでしょうが300万円もの大当たりは滅多にありません。それよりも、はずれ馬券の購入金額が増えるでしょう。
300万円当たった時があっても、はずれ馬券が年間で500万円あったらトータルではマイナスです。
それに、予想のために新聞や書籍の購入費、競馬場への交通費もかかっています。

しかし、はずれ馬券含めこのような支出まで経費とすることは、一時所得では不可とされています。
一時所得は、あくまで一時的な所得。経費は直接的なものだけが対象だからです。

逆に言えば、営利を目的とした継続的なものであれば、競馬の返戻金が雑所得になる場合もあります。
雑所得の計算は以下のとおりです。

業務に係る雑所得=総収入金額-必要経費

経費と認められる費用は一時所得より増えますが、業務として競馬をしていると認められるには、かなりハードルが高いと言えます。 年間数億円の馬券を購入するとか、競馬の予想ソフトを作成してほぼすべてのレースの馬券を購入するなど、一般的な楽しみ方とは別次元になってしまいます。裁判で争った事例もあるほどです。

つまり、競馬の返戻金は一時所得、と考えるのが現実的です。

他のギャンブルの税金はどうなる?

競馬以外にも、ギャンブルはいろいろあります。
たとえば、競輪・競艇・オートレースといった公営ギャンブルで得た利益は、競馬と同じく一時所得になります。

国税庁のウェブサイトにも、

公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。

と記載されています。

また、ギャンブルではないですが、クイズの賞金や懸賞で当たった当選金なども公営ギャンブル同様一時所得の対象になります。

一方、宝くじやスポーツ振興くじ(toto、BIGなど)の当せん金や払戻金については、税金がかかりません。宝くじでは「当せん金付証票法」、スポーツ振興くじでは「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」で、所得税が課されないことが明記されています。

ただし、当せん金・払戻金を他の人にあげるときには贈与税、亡くなった方の当せん金・払戻金を相続するときには相続税がかかります。

税金を申告しなかったら?

競馬で大当たりしたら、払戻金が一時所得になるのですから、確定申告は忘れずにしなければなりません。
ただし、一時所得の合計額が年間50万円を超えなければ確定申告をする必要はありません。
競馬で当てたら、買った馬券の金額と、返戻金の金額を記録しておくといいでしょう。

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得と、そこから計算できる納税額を申告して、税金を納めることです。毎年2月16日から3月15日に、前年分の所得を申告して、納税します。

確定申告するべきところ、しないままにしておくと、あとから申告漏れを指摘された時に大変です。本来の税金に加えて、延滞税・加算税といったペナルティも払わなくてはならないからです。

延滞税とは、定められた期限までに税金を納めなかった場合に係る税金です。
金額は、税金の納期限の翌日から納付した日までの日数に応じて決まります。
また、税率は延滞の期間が2カ月以内の場合と2カ月以上の場合で異なります。さらに、延滞した年によっても変わります。2025年の延滞税の税率は、2カ月以内ならば2.4%、2カ月以上ならば8.7%です。

加算税は、適正に申告されなかった場合にかかる、罰金的な税金です。

・過少申告加算税:期限内に申告したが、納税額が少なかった場合にかかる(5%〜15%)
・無申告加算税:期限内に申告がなく、期限後に申告した場合にかかる(5%〜30%)
・不納付加算税:源泉所得税の納付が遅れた場合にかかる(5%〜10%)
・重加算税:故意・悪質な過少申告や脱税などが行われ、仮装隠ぺいがあった場合にかかる(35%〜50%)

納税は国民の義務。確定申告は忘れずに行いましょう。
不明なことがあれば税務署に問い合わせましょう。

競馬で当たったら確定申告を

競馬は楽しいものですが、大当たりするなどした場合には、一時所得として確定申告が必要になります。雑所得となる可能性は低いのが現状です。ほどよく楽しんで、一時所得があるようならば確定申告を忘れずにするようにしましょう。

タケイ 啓子 ファイナンシャルプランナー(AFP)

36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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