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18/03/18

家計・ライフ

独身時代の貯金は夫婦の共有財産になるの?

幸せな結婚を夢見て結婚前にしっかりと貯金をしている女性も少なくないことでしょう。
とはいえ、結婚後に離婚となった場合には、独身時代に貯めた貯金もダンナさんとの共有財産になってしまうのか、半分に分けなければいけないのでしょうか?
今回はそんな疑問にお答えしたいと思います。

結婚後夫婦で築いた財産は、夫婦の共有財産になる

民法762条2項では、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」とされています。
ですから、結婚後、ご主人が働いて得たお給料や奥様のお給料、また、ご夫婦で購入した不動産や金融商品については夫婦の共有財産となります。

独身時代の貯金や財産は、共有財産にはならない

しかし、民法第762条1項では、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう)とする」と規定されていますので、ご夫婦それぞれが結婚前、独身時代に貯めた貯金や、独身時代に購入した不動産、自動車、家財などは「特有財産」となり、夫婦の共有財産には含まれません。

具体的には、離婚時または別居時の残高から結婚時の残高を引いて、財産分与の対象となる夫婦共有財産を算出します。

共有財産になる、ならない、のラインは理解できましたでしょうか?

例えば、結婚前に不動産を購入して住宅ローンの残債があった場合に、結婚後に夫婦の収入から返済した「住宅ローンに相当する部分」については、夫婦の共有財産に含まれることになります。
数値にしてみます。例えば、結婚前に2000万円で購入した不動産の場合で考えてみましょう。
・妻が頭金と結婚前に支払済みの住宅ローンの総額が500万円
・結婚後に支払った住宅ローンの総額が1000万円
・残債500万円で、離婚するときに1500万円で売却

残債を清算した後の1000万円(1500万円-500万円)のうち、2分の1(1000万円[結婚後に支払ったローン返済額]/2000万円[不動産購入価格])は共有財産となります。

結婚前に契約を結べば「共有財産」にしないこともできる

ちなみに、民法第755条で「夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる」とされています。ですから、結婚前に、お二人で結婚後の財産について、いわゆる「婚前契約」を交わしていたときには、結婚後もご夫婦の財産を別々にすることもできます。奥様の方が収入が多い場合などは、婚前契約も検討してみるのもよいかもしれません。

結婚前にお金まわりのことはクリアに

どこからどこまでが夫婦の共有財産となるのかを含め、ご結婚時・ご結婚後の財産、家計管理などのお金に関することについては、そのことそのものが離婚の原因ともなることがあります。

例えば、どちらが家計を管理するのか、給与明細を見せ合うのか、小遣い制にするのか、生活費の負担を折半とするのか、どちらがどれだけ負担するのか、そもそも仕事の負担割合、家事の負担割合をどのようにするのか。

これは、結婚後の結婚生活を円満にするためにもとても重要なことです。結婚前からしっかりと彼と話し合ってコミュニケーションをとり、金銭感覚や価値観などが概ね同じ方向性であることをよく確認しておくと良いと思います。

まとめ

基本的に結婚後に築いた財産は、夫婦共有財産となり、独身時代に築いた財産は、共有財産にはなりません。ただし、結婚前に「婚前契約」を交わしていた場合は、結婚後の財産も別々にすることができます。お金のことは離婚の原因になることも多いので、結婚前にパートナーとしっかり話しあいましょう。


原口 未緒
弁護士
学習院大学法学部卒業。2003年弁護士登録。都内法律事務所にて、民事、商事、家事、刑事、倒産処理など多様な案件を扱う。2010年に独立し、美緒法律事務所を開所。夫婦、離婚案件を主に扱い、相談件数は350を超える。2013年より業務にコーチング・カウンセリング・セラピーなどの手法を取り入れ、「心もケアする弁護士」として奮闘中。著書は「こじらせない離婚—この結婚もうムリと思ったら読む本」(ダイヤモンド社)。FP Cafe登録パートナー

記事提供:moneliy

moneliy マネリー

「すべての女性を笑顔にする、マネーケア。」
マネーケアで生活に彩りを与え、女性が笑顔でいられる社会を目指すための情報を発信します。
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