24/03/11
年金支給日はいつ?「1日生まれ」だけ初回支給日が違うって本当?
年金暮らしを送るシニア層の中には、2024年の年金支給日に丸をつけている人もいるかもしれません。一方で、これから年金を受け取る人は、年金がいつ支給されるのか、そもそも年金を受け取るためにはどうすればいいのかがよく分からず、調べるのが面倒になっている人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、年金支給のルールに加えて、初めて年金を受け取るまでの流れや必要な手続きを解説します。
2024年の年金支給日はいつ?
年金は、原則年6回、偶数月の15日(土日または祝日のときは、その直前の平日)に支払われます。支払われるのは、その支払われた月の「前々月」と「前月」、2ヶ月分です。2024年の年金支給日と支払い対象をまとめた次の表も参考に、家計の管理を行うようにしましょう。なお、4・5月分が支払い対象となる6月14日(金)支給分からは、2024年度の年金額が反映されます。
<2024年の年金支給日>
筆者作成
初めての年金を受け取りには請求手続きが必要
年金は、受給できる年齢に到達すると自動的にもらえると思っている人も多いかもしれませんが、受給開始には請求手続きが必要です
●受給開始年齢に到達する3ヶ月前に届く「年金請求書」をチェック
65歳に到達すると、10年以上の受給資格期間があれば老齢基礎年金が支給されるほかに、会社員や公務員などで厚生年金保険に加入していた期間が1ヶ月でもある人は、老齢基礎年金に上乗せして、老齢厚生年金が支給されます。
老齢年金の受給権が発生する人には、受給開始年齢に到達する3ヶ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書」が送られてくるので、まずは加入記録の「もれ」や「誤り」がないことを確認しましょう。
年金請求書の提出ができるのは、受給権が発生してからです。具体的には、受給開始年齢に到達する誕生日の前日以降に、必要事項を記入した年金書類を、添付書類とともに年金事務所に提出することになります。
●年金の受け取りには時効がある?
年金の受け取りに時効があることを聞いて驚く人もいるかもしれません。実は、年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから「5年」が経過すると時効によって消滅します。つまり、受給開始年齢から5年を過ぎても請求をしていない場合、その後1ヶ月分ずつ時効が発生して、本来受け取れるはずだった年金が受け取れなくなってしまうのです。
特に、厚生年金保険への加入歴が1年以上ある、1961年4月1日以前生まれの男性と1966年4月1日以前生まれの女性は、65歳に到達するより前に受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」の請求手続きを忘れていませんか。特別支給の老齢厚生年金は、繰り下げ受給もできません。対象になる人は受給開始年齢に到達したら速やかに請求手続きを行いましょう。
なお、特別支給の老齢厚生年金を受給している場合でも、65歳に到達してから受け取れる(本来の)老齢厚生年金については、請求手続きが新たに必要となります。
●繰り上げ・繰り下げ受給をしたいときはどうすればいい?
老齢年金の受給開始は原則65歳ですが、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて請求ができるほか、66歳以後75歳までの間に繰り下げることも可能です。
繰り上げ受給をしたい場合には、「繰上げ請求書」を提出します。繰り上げ請求を行うと、その時点で繰り上げによる減額率が決まり、請求の取り消しや変更はできません。繰り上げ受給を検討している人は、あらかじめ、年金額の試算やその他の留意点を年金事務所で確認されることをおすすめします。
繰り下げ受給もまた、請求をしたいタイミングで年金請求書と「支給繰下げ申出書」を提出するだけです。それまでは、何も手続きは必要ありません。なお、繰り上げ受給と異なり、繰り下げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金どちらか一方だけを繰り下げることもできます。
初回は偶数月以外に支給されることも
年金の請求手続きが終わると、初回の支払いを今か今かと待つばかりです。ここでは、初回の支払いで重要なポイントを、よくある誤解とともに紹介します。
●請求から初回の振込までには時間がかかる
請求手続きが完了してすぐに年金が支払われるわけではありません。実際には、請求書を提出してからおおむね60日で「年金証書・年金決定通知書」が日本年金機構から送付されたのち、50日程度で初めての年金を受け取ることができます。
50日以上かかる場合もあるため、年金がすぐにもらえると誤解していた人は、家計収支の観点からもこのタイムラグに注意が必要です。
●なぜ4月1日生まれは4月分、4月2日生まれは5月分から支給が始まるの?
先ほども紹介したとおり、受給資格期間を満たしていれば、65歳を迎える誕生日の前日(満年齢到達日)に老齢年金の受給権が発生しますが、支給されるのはこの受給権が発生した月の翌月分からです。
したがって、1959年4月1日生まれの人は、2024年3月31日に65歳に到達するため、その翌月である2024年4月分から年金を受け取ることができます。一方、1959年4月2日生まれの人は、2024年4月1日に65歳に到達するため、年金を受け取れるのは、2024年5月分からになります。
1日生まれの人はたしかに、2日以降に生まれた人よりも1ヶ月分早く年金を受け取る権利を得られますが、保険料を納付する義務も1ヶ月分早く開始されていることは案外見落としがちです。つまり、これらはあくまでタイミングの違いに過ぎず、生まれた日の違いによる損得を考える余地はないと言ってよいでしょう。
なお、初回の年金支給日は、手続きが完了した直後の15日(土日または祝日のときは、その直前の平日)です。最初の年金受け取りが偶数月であればその前月の分まで、奇数月なら直前の受け取り月(偶数月)の前月分までの年金が、まとめて支払われます。
まずは老後のライフプランやマネープランを考えよう
今回は、初めて年金が支払われるまでの流れを中心に、これから年金を受け取る人が知っておきたい年金支給にまつわる情報を紹介しました。請求手続きが不安もしくは面倒に思う人も、日本年金機構から届く案内に従えばいいだけなので心配はいりません。むしろ、手続きを進める上で最も重要なことは、老後のライフプランやマネープランに基づいて適切なタイミングで請求を行うことです。より豊かで安心した老後を迎えるためにも、ファイナンシャルプランナーをはじめとする専門家とともに早速準備を始めていきましょう。
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神中 智博 ファイナンシャルプランナー(CFP®)
1992年宮崎県生まれ。関西学院大学会計大学院を修了後、NTTビジネスアソシエ西日本で、NTT西日本グループの財務や内部統制等の業務に従事。2022年10月に兵庫県神戸市で独立系FP事務所ライフホーカーを開業し、現在に至る。家計相談に加えて、公的年金や確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)を活用した資産形成に関するテーマを中心に、執筆・講演活動も展開。「老後不安バスター」として、だれもが老後に向けて自信を持てる社会を目指して奮闘している。CFP®(日本FP協会認定)の他、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、1級DCプランナー、企業年金管理士(確定拠出年金)、一種外務員資格等を保有。
X(旧Twitter)→https://twitter.com/lifehawker
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