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23/10/28

相続・税金・年金

国民年金「保険料の元が最速で取れる」受給年齢は何歳?

国民年金「保険料の元が最速で取れる」受給年齢は何歳?

国民年金を受け取るのは65歳からですが、繰り下げ受給や繰り上げ受給を利用することによって、受け取る年齢を早めたり遅らせたりすることができます。今回は、支払った保険料の元をなるべく早く取りたい場合、何歳から受給を開始すべきなのか試算していきます。

国民年金の受給開始年齢は変更できる

国民年金(老齢基礎年金)は65歳から受け取るのが原則です。しかし、繰り上げ受給や繰り下げ受給をすることによって、受け取り開始時期を60歳から75歳の間で早めたり遅くしたりすることができます。

●繰り上げ受給

繰り上げ受給は、国民年金の受給開始時期を60歳から64歳の1ヶ月刻みで変更できる制度です。ただし、繰り上げ受給を行うと、もらえる年金額が減額されます。

減額される年金額=繰り上げ請求をした月から65歳になる前月までの月数×0.4%

例えば、64歳0ヶ月に繰り上げ請求をした場合、12ヶ月×0.4%で4.8%減額されることになり、以後はその年金額が生涯続きます。

●繰り下げ受給

繰り下げ受給は、国民年金の受給開始年齢を66歳から75歳になるまでの1ヶ月刻みで変更できる制度です。繰り上げ受給とは逆に、繰り下げ受給を行った場合は、もらえる年金額が増額されます。

増額される年金額=65歳に達した月から繰り下げを申し出た月の前月までの月数×0.7%

受給開始年齢を66歳0ヶ月に繰り下げた場合、12ヶ月×0.7%で8.4%増額され、その年金額が生涯継続します。

保険料の元が取れるのが最も早い受給開始年齢はいつか

上記の内容を踏まえ、支払ってきた国民年金保険料の元が取れるのはいつになるのか、2023年度の金額を使って試算していきましょう。

今回は、20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料を満額支払ったとします。保険料は月1万6520円ですから、1万6520円×12ヶ月×40年間=792万9600円。つまり、国民年金をもらった総額が792万9600円を超えたら、保険料の元が取れたといえます。

まず、65歳から国民年金を受け取る場合(繰り上げ受給も繰り下げ受給もしない場合)、保険料の元が取れるのはいつになるか求めてみましょう。保険料を20歳から60歳の40年間満額支払った人は、国民年金を年額79万5000円受け取ることができます。支払った保険料の総額が792万9600円ですから、792万9600円÷79万5000円=約10年。つまり、75歳で保険料の元が取れる計算になります。

同様に、受給開始年齢を60歳から75歳の間に変更した場合、保険料の元が取れるのは何歳になるのかそれぞれ計算しました。結果は下記の通りです。

●【受給開始年齢別】保険料の元が取れる年齢

 日本年金機構「年金の繰上げ受給」「年金の繰下げ受給」をもとに筆者作成

上記の表の通り、保険料の元を最速で取れるのは60歳から受け取るときで、73.1歳で元を取ることができます。また、受給開始年齢を遅らせれば遅らせるほど、元を取れる年齢も遅くなると分かりました。ただ、受給開始年齢を遅らせるほど年金額が増えるので、元を取れるまでの年数は短くなります。

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国民年金を早く受け取るデメリット

試算により、保険料の元が取れるのが最も早いのは、60歳から受け取るときだと分かりました。「それなら、繰り上げ受給してなるべく早く受け取るのがお得だろう」と思うかもしれません。しかし、国民年金を繰り上げて早く受給するのにはデメリットもあるのです。

●繰り上げ受給のデメリット1:国民年金受給額は一生涯減額されたまま

たしかに、国民年金を繰り上げて早く受給したほうが、支払った保険料の元を取れるタイミングは早いです。しかし、受給額は生涯減額されたままですから、65歳やそれ以降から受給を開始する人に、いずれもらえる年金額の総額を抜かされてしまうでしょう。

例えば、60歳から85歳までの25年間国民年金を受け取った場合、もらえる受給額の総額は60万4200円×25年=1510万5000円。一方、65歳から85歳までの20年間国民年金を受けとった場合、受給額の総額は79万5000円×20年=1590万円です。繰り上げ受給をせずに65歳から年金をもらった人のほうが、受給額の総額が多くなると分かるでしょう。

長生きすればするほど、繰り上げ受給をした人とそうでない人の受給額の差が大きくなり、繰り上げ受給した人はどんどん損してしまうことになります。

●繰り上げ受給のデメリット2:国民年金の任意加入や追納ができない

任意加入とは、保険料を満額納められなかった人が60歳以降も国民年金に加入して保険料を支払うことにより、将来もらえる年金額を増やせる制度です。また追納は、保険料の免除や納付猶予を受けていた分を後で支払うこと。これも、将来もらえる年金額を増やすための制度です。

しかし、繰り上げ受給を行った人は、国民年金の任意加入や追納が認められません。途中で繰り上げ受給を取り消すこともできないため、一度繰り上げてしまうと、一生涯減額された受給額しか受け取ることができないのです。

●繰り上げ受給のデメリット3:障害年金、寡婦年金、遺族年金を受給できなくなる

国民年金(老齢基礎年金)の繰り上げ受給をすると、それ以降は障害年金や寡婦年金を受給することができなくなります。また、国民年金(老齢基礎年金)は65歳になるまでは遺族年金と同時に受け取ることができず、どちらの年金を受け取るか選ぶことになります。

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長生きのリスクに耐えられる選択を

最速で保険料の元が取れるのは、繰り上げ受給をして60歳から受け取ることだと分かりました。しかし、繰り上げ受給をしてしまうと、一生涯減額された年金額しか受け取れないため、長生きすればするほど損してしまいます。また、国民年金の任意加入ができなくなったり、障害年金、寡婦年金、遺族年金を受給できなくなったりといったデメリットもあります。

国民年金の受給開始年齢を考える際には、早く元を取ることだけにとらわれてはいけません。ご自身が老後どのように生活したいかを考え、長生きのリスクに耐えられる選択をするのも非常に重要であると覚えておきましょう。

木下七夏 Webライター

大学卒業後金融機関に勤め、個人のお客さま向けの営業を担当。退職後にFP2級を取得し、フリーライターに。FPで学んだ知識や金融機関勤めの経験を生かして、生活にまつわるお金の疑問を分かりやすく噛み砕いて解説する記事を作成している。

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