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22/06/16

相続・税金・年金

所得税・住民税「税金ゼロ」でもらえる6つの年金

所得税・住民税「税金ゼロ」でもらえる6つの年金

老後の生活を支える老齢年金にも、所得税や住民税といった税金がかかります。しかし、年金のなかには、所得税も住民税もゼロの年金もあるのです。今回は、所得税も住民税もゼロの、非課税でもらえる6つの年金を詳しくご紹介します。

遺族年金には税金がかからない

遺族年金は、公的年金の被保険者が亡くなったときに、その被保険者が生計を維持していた遺族に対して、支払われる年金です。
遺族年金は、法律で「公課を課することができない」(国民年金法25条・厚生年金保険法41条2項)とされているため、非課税です。そのため、どれだけ多くの額を受け取っても税金はかかりません。

遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金があります。

●遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等であった人が亡くなったときに、その被保険者の遺族に対して支払われる年金です。

遺族年金の受給要件は、国民年金の被保険者である場合と、老齢基礎年金の受給権を持つ場合の2ケースがあります。

60歳未満の国民年金の被保険者、60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する人が亡くなったときは、その前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。

また、老齢基礎年金の受給権者であった人、または、老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなったときは、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上であることが必要となります。

遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた以下の遺族です。

・子のある配偶者
・子

子は、18歳になった年度の3月31日までの方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方が条件となります。もし、配偶者に子供がいなければ、遺族基礎年金は全く支給されません。そのため、遺族の範囲が限定的な年金といえます。

実際に支給される遺族年金は、年77万7800円(月6万4816円)と、子の数に応じた加算額の合計です。子の加算額は、第1子・第2子は、1人につき22万3800円、第3子以降は、1人につき7万4600円になります(以下、断りのない限り金額はすべて2022年度)。

●遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者等であった人が亡くなったときに、その被保険者の遺族に対して支払われる年金です。

遺族年金の受給要件には、厚生年金の被保険者である場合、老齢厚生年金の受給権を持つ場合、障害厚生年金を受け取っている場合などがあります。

厚生年金の被保険者の場合は、厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に亡くなった場合、その前日までに、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。

老齢厚生年金の受給権者であった人や、老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡したときは、保険料納付済期間(保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間)が25年以上必要になります。また、1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっていた人が亡くなった場合なども該当します。

遺族厚生年金を受給できる遺族は、遺族基礎年金よりも範囲が広くなり、
・第一順位:配偶者と子
・第二順位:父母
・第三順位:孫
・第四順位:祖父母
となります。いずれの場合も、亡くなった被保険者に、生計を維持されていることが前提となります。遺族基礎年金を受給できる遺族であれば、遺族厚生年金もあわせて受給できます。

遺族厚生年金の受給額は、遺族基礎年金に報酬比例で計算された年金額の4分の3が加算されます。報酬比例のため、個々の給与によって受け取る額に違いがあります。なお、遺族厚生年金の平均月額(遺族基礎年金を含む)は、月額8万892円(年額:97万円)になります(厚生労働省年金局「厚生年金保険・国民年金事業の概況」2020年度より)。




●寡婦年金

寡婦年金は、夫を亡くした妻に対して支給される遺族年金の一種です。国民年金から支給されます。
遺族基礎年金は、子供のいる配偶者または子供に対して支給されるものです。しかし、夫が死亡した当時に子供がいなければ、遺族基礎年金は支給されません。亡くなった夫が、国民年金保険料を10年以上にわたり納付していたとしても、自分の老齢基礎年金も受け取らず、子供がいないことで妻も受け取れないとなると、今まで払った国民年金保険料が掛け捨てになってしまいます。この掛け捨てを防止するため、一定の要件を満たした妻に対して支払われるのが寡婦年金なのです。

寡婦年金を受け取るための「一定の要件」には、以下の5つがあります。
① 夫の国民年金保険料を支払った期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上あること。
② 妻は、夫の死亡当時、夫に生計維持されていたこと。
③ 妻は、夫の死亡当時、夫との婚姻関係(事実婚含む)が10年以上あること。
④ 妻の年齢が65歳未満であること。
⑤ 夫の生前、老齢基礎年金や障害基礎年金が支給されていないこと。
妻が上記の要件を満たした場合、60~65歳になるまでの期間、寡婦年金が支給されます。もし、夫が死亡した際、妻の年齢が55歳であれば、寡婦年金は60歳になるまでの5年間は支給されず、60歳になるまで待つことになります。また、夫が死亡した際、妻の年齢が62歳であれば、寡婦年金は65歳までの3年間だけの支給となり、5年間よりも少なくなります。なお、支給される寡婦年金の額は「夫が受け取れるはずの老齢基礎年金の4分の3」です。

●死亡一時金

死亡一時金は、寡婦年金と同じく、国民年金から支給される遺族年金の一種です。死亡一時金は、国民年金保険料を一定の期間納めた被保険者が死亡した際、遺族に対して遺族基礎年金を支給できないときに支給されます。この場合も、寡婦年金と同様に、国民年金保険料が掛け捨てにならないための防止するための給付です。

死亡一時金が支給されるためには、以下の3つの要件を満たすことが必要です。
① 被保険者は、死亡日の前日までに、国民年金保険料を支払った期間などが3年以上あること。
② 被保険者の生前、老齢基礎年金や障害基礎年金を支給されていないこと。
③ 被保険者の遺族は、遺族基礎年金を支給されていないこと。
死亡一時金が支給される遺族となるのは、死亡した被保険者と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹です。支給される死亡一時金は、被保険者が納付した国民年金保険料の月数に応じて、12~32万円となります。もし、寡婦年金も受けることができる場合であれば、どちらか一方を選択することになります。

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障害年金にも税金がかからない

障害年金は、病気やケガで障害認定を受けた際に支給される年金です。この障害年金も、遺族年金と同じく非課税です。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。

●障害基礎年金

障害年金とは、病気やケガなどで障害が残ってしまった時に、障害の程度ごとに支払われる年金です。
障害基礎年金が支給されるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

①障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の加入期間であること、または
20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間であること。
②障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
③初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

障害基礎年金の支給額は、2級が年77万7800円(月6万4816円)、1級は1.25倍となる年97万2250円(月8万1020円)です。またもし、生計を維持している子供がいれば加算されます。子の加算額は、加算の要件に該当する子供1~2人目には22万3800円、3人目以降には、一人あたり7万4600円となります。

●障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金の被保険者等であった人が、病気やケガで障害の状態になった時に、障害の程度に応じて支払われる年金です。
障害厚生年金が支給される要件は以下の3つです。先述の障害基礎年金とよく似ています。
① 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
②障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること(もし、障害認定日に障害の状態が軽い場合でも、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができます)。
③初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

初診日から起算し、1年6ヶ月が過ぎたときに、障害の程度が1級・2級に該当すれば、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支払われます。障害の程度がより軽い3級の場合は障害厚生年金が支払われます。また、さらに軽度の障害であれば障害手当金という一時金が支払われます。

障害厚生年金で支給される金額は、毎月の給料やボーナスの金額や厚生年金の加入期間などが基準(報酬比例)となるため、個々に違いがありますが、支給額は以下のとおりです。
・1級 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(223,800円)〕
・2級 (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(223,800円)〕
・3級 (報酬比例の年金額) 最低保障額 583,400円
なお、配偶者の加給年金は、障害厚生年金の受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。しかし、配偶者の老齢厚生年金や退職共済年金などを受け取る権利などによって、配偶者加給年金額が支給される場合もあります。詳細は、お住いを管轄する年金事務所などに問い合わせるとよいでしょう。

障害厚生年金の平均月額(障害基礎年金を含む)は9万7061円です(厚生労働省年金局「厚生金保険・国民年金事業の概況」2020年度より)。

税制優遇を受けられるiDeCoと企業年金

公的年金の中で、税金がかからないのは、遺族年金や障害年金でした。一方、老齢年金には税金がかかります。その上乗せとなるiDeCoや企業年金も例外ではありません。しかし、iDeCoや企業年金では税制優遇を受けられるので、かかる税金を安くすることができます。

●iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)

iDeCoは、税制メリットを享受しながら老後の資産づくりができる年金制度。以下の3つのタイミングで税制メリットが受けられます。

① 積立のタイミングでの税制優遇
iDeCoで掛けた掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の対象になります。
② 運用のタイミングでの税制優遇
通常、株や投資信託などの金融商品から得た利益に対して20.315%の税金がかかりますが、iDeCoの運用益に対しては、一切税金はかかりません。
③ 受け取るタイミングでの税制優遇
iDeCoの受け取り方は、一時金として一括で受け取る方法、年金として複数回受け取る方法、両者の併用の3つがあります。一時金で受け取るのであれば、退職所得控除が受けられます。また、年金で受け取るのであれば公的年金等控除が受けられます。
どちらも控除の枠内で受け取る分は非課税になり、仮に枠をオーバーした場合は、その超過分に対してだけ課税されます。

●企業年金(企業型確定拠出年金・確定給付企業年金など)

企業年金とは、公的年金とは別に、会社の負担で公的年金に上乗せする年金です。企業年金には、確定給付企業年金(DB)、企業型確定拠出年金(DC)、厚生年金基金の3つがあります。

企業年金は、会社が掛金を負担し、運用します。受け取る際は、iDeCoと同じく、一時金・年金・年金と一時金の併用などができ、退職所得控除や公的年金等控除が受けられます。ただし、企業によっては受け取り方のルールが決まっている場合があります。受け取りにあたっては、必ず会社の担当窓口に確認しましょう。

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まとめ

遺族年金・障害年金には、どんな場合も税金はかからないことをご紹介しました。また、iDeCoの小規模企業共済等掛金控除や、iDeCo・企業年金の退職所得控除・公的年金等控除を利用すると、税金の負担を軽くできます。年金に限らず、税金は手取りの金額を少なくする要因ですので、なるべく優遇制度を活用して減らす工夫をしていきましょう。

舟本美子 ファイナンシャルプランナー

「大事なお金の価値観を見つけるサポーター」
会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働いたのち、FPとして独立。あなたに合ったお金との付き合い方を伝え、心豊かに暮らすための情報を発信します。3匹の保護猫と暮らしています。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。FP Cafe登録パートナー

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