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25/05/23

家計・ライフ

「住民税非課税世帯」がもらえるお金は想像以上に多い

「住民税非課税世帯」がもらえるお金は想像以上に多い

住民税非課税世帯となる条件は、世帯内に住民税を課税されている人が一人もいないことです。住民税が非課税となる世帯は、国や自治体からさまざまな給付金や支援制度の対象となることが多く、実際に受け取れる支援は想像以上に多岐にわたります。住民税非課税世帯への支援を活用することで、生活の安定や将来への備えが可能となります。
今回は、住民税非課税世帯が受け取れる主な給付金や住民税非課税世帯に対する支援制度を9つご紹介します。

住民税非課税世帯がもらえるお金1:児童扶養手当

児童扶養手当は、父母が離婚したり、死亡したり、一定以上の障害を持っていたりする場合に、ひとり親世帯で子どもを育てる家庭に対して支給される手当です。住民税非課税世帯も対象になります。対象になる子どもは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(障害児の場合は20歳未満)。児童扶養手当がもらえるのは、子どもを世話する父母または祖父母等です。

児童扶養手当の支給額は児童の数によって異なり、年に6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)支給されます。
児童扶養手当の支給額(2025年度)は、以下のとおりです。

《子ども1人あたりの月額》

・全部支給:4万6690円
・一部支給:1万1010円~4万6680円

《子ども2人目以降1人についての加算額》

・全部支給:1万1030円
・一部支給:5520円~1万1020円
また、児童扶養手当の支給に該当する世帯かどうかは、前年の所得にもとづき算定されます。

●児童扶養手当の所得制限限度額(収入ベース)

・全部支給(2人世帯):190万円
・一部支給(2人世帯):385万円

収入の目安が「全部支給の所得制限限度額」より少ない場合は全部支給に該当します。また、全部支給の所得制限限度額よりは多くても「一部支給の所得制限限度額」より少ない場合には、一部支給に該当します。

なお、児童扶養手当を受給するには、自治体の窓口での申請が必要です。請求理由ごとに書類などが異なるので、詳しくは窓口に確認しましょう。

住民税非課税世帯がもらえるお金2:0~2歳児の保育料(無償化)

住民税非課税世帯(年収360万円未満相当世帯も含む)の0歳から2歳までの子どもは、保育所、認定こども園、地域型保育などを利用する際の保育料が無料となっています。また、認可外保育施設を利用する場合でも、保育の必要性の認定を受ければ、月額上限4万2000円までの利用料が無償化されます。
さらに、住民税非課税世帯を含むすべての世帯の3歳から5歳までの子どもたちは、幼稚園、保育所、認定こども園等の利用が無償化されます。

なお、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。

また、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、施設利用料以外に、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
対象となる施設は、幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)です。このほか、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象になります。

保育料無償化の申請は、原則、通っている幼稚園、保育所などの施設を経由して、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

住民税非課税世帯がもらえるお金3:児童手当

児童手当は、子どもを養育している保護者に対して支払われる給付金。対象になるのは、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子です。住民税非課税世帯だけではなく、多くの世帯が対象となります。

児童手当の1人あたりの月額は、以下のとおりです。
・3歳未満:1万5000円(第3子以降は3万円)
・3歳以上高校生年代まで:1万円(第3子以降は3万円)

ただし、「第3子以降」のカウントの仕方は「22歳年度末までの子のうち、3番目以降」です。たとえば第1子が成長して22歳年度末を迎えると、第3子は児童手当の計算上は「第2子」になるため、児童手当が月3万円でなくなりますので注意しましょう。

住民税非課税世帯がもらえるお金4:就学援助

就学援助とは、生活保護を受けている人、または市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める人が育てる子どもの学費等の一部を援助する制度です。住民税非課税世帯も条件を満たせば対象になります。
修学補助の支給の対象になる学費は、学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、通学用品費、オンライン学習通信費など、多岐にわたります。

就学援助の認定基準や援助費目などは、各市町村で異なります。詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください。

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住民税非課税世帯がもらえるお金5:高等学校等就学支援金

高校へ進学すると、高等学校等就学支援金がもらえます。高等学校等就学支援金は、国が高校などの授業料を支援してくれる制度です。支給される年額は、通う高校が公立か私立かで違いがあり、以下のとおりです。

・公立高校:11万8800円
・私立高校:39万6000円

高等学校等就学支援金には所得制限があります。両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安としては、年収が590万円以下であれば39万6000円、910万円以下であれば11万8800円となります。住民税非課税世帯も高等学校等就学支援金の対象になります。

<高等学校等就学支援金のイメージ(2025年度)>

文部科学省の資料より

なお、2025年度は新たに「高校生等臨時支援金」ができ、目安の年収が910万円以上の場合でも11万8800円が受け取れるようになっています。2026年度からは、私立高校などに通う場合に加算される就学支援金の上限額の所得制限を撤廃。私立の全国平均の授業料である45万7000円に引き上げられる見込みです。

住民税非課税世帯がもらえるお金6:給付型奨学金

日本学生支援機構(JASSO)の「給付型奨学金」は、経済的な理由で進学や修学の継続が困難な学生を支援する制度で、原則として返還の必要がありません。2025年度からは、3人きょうだいへの支援が拡充され、所得制限なく授業料等の減免が受けられるようになります。

給付型奨学金は、大学、短期大学、高等専門学校(第4学年以上)、専修学校(専門課程)に在学または進学予定の学生が対象になります。

給付型奨学金支援内容は、「給付奨学金」と「授業料・入学金の減免」があります。
給付奨学金とは、毎月の生活費支援をいい、支給額は通学形態や学校種別、世帯の収入状況により異なります。また、授業料・入学金の減免は、世帯収入の区分に応じて、授業料や入学金の全額または一部が免除されるというものです。

給付型奨学金の支援区分は以下の4つに区分されます。
・第Ⅰ区分:住民税非課税世帯(年収の目安:約270万円以下)
・第Ⅱ区分:年収の目安:約300万円以下
・第Ⅲ区分:年収の目安:約380万円以下
・第Ⅳ区分:多子世帯(子どもが3人以上)で年収の目安:約600万円以下

たとえば、第Ⅰ区分の住民税非課税世帯では、下記の額が支給・支援されます。

<住民税非課税世帯の支給・支援額>

JASSO「高等教育の修学支援新制度の周知用リーフレット(在学)」より

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住民税非課税世帯がもらえるお金7:高額療養費制度

高額療養費制度は、医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、その超えた分が支給される制度です。69歳以下の場合、5つの所得区分があり、それぞれ自己負担額の上限が異なります。また、直近1年間で3回以上(3か月以上)高額療養費の支給を受けている場合、4回目(4か月目)からは「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに減額されます。

<高額療養費制度の自己負担額(70歳未満)>

J厚生労働省の資料より

住民税非課税者の場合、1か月の医療費の自己負担限度額は3万5400円になります。実際に、1か月の医療費が100万円かかった場合でも、高額療養費制度があるおかげで、医療費の最終的な負担は「3万5400円」だけとなります。

住民税非課税世帯がもらえるお金8:国民健康保険料・介護保険料の軽減

各自治体では、住民税非課税世帯の国民健康 保険料や介護保険料の減免制度があります。
国民健康保険料や介護保険料を計算するときは、一定よりも低い所得の世帯については、本来支払うはずの保険料の7割、5割又は2割を減額されます。
対象となる所得基準は、次のとおりです。

●前年中の世帯の総所得金額

・減額割合7割:43万円+10万円×(給与所得者等の数)以下
・減額割合5割:43万円+30万5000円×世帯内の被保険者数+100,000円×(給与所得者等の数)以下
・減額割合2割:43万円+56万円×世帯内の被保険者数+100,000円×(給与所得者等の数)以下

国民健康保険料などの算定方法は、各自治体の条例(国民健康保険組合の場合は規約)で定められています。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にてご確認ください。

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住民税非課税世帯がもらえるお金9:3万円の給付金

住民税非課税世帯には、「3万円」、さらに、子育て世帯には子ども1人あたり「2万円」が追加で給付されます。物価高の影響を受ける所得の低い方々に対し、迅速に支援を届けるというのが目的です。
申請は、お住いの自治体から給付金の「申請書」が届いた世帯が手続きを行います。オンラインでの手続きも可能です。

住民税非課税世帯に対する3万円の給付金の手続きは締め切りがあります。すでに締め切っている自治体もありますが、2025年5月末、あるいは6月末としている自治体もあります。お住まいの自治体のホームページ等でしっかり確認するようにしましょう。

もらえるお金はモレなく手続きを

住民税非課税世帯への給付金や支援制度は、子育て世帯を対象にしたものが充実しています。申請については、行政から案内のあるものもあれば、自己申告が必要なものもあります。住民税非課税世帯の方はもちろん、そうでない方も条件・対象をよく確認して、もらえるお金はモレなく手続きして、生活を安定させましょう。詳しい情報は、自治体の窓口やホームページなどでチェックがおススメです。

舟本美子 ファイナンシャルプランナー

「大事なお金の価値観を見つけるサポーター」
会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働いたのち、FPとして独立。あなたに合ったお金との付き合い方を伝え、心豊かに暮らすための情報を発信します。3匹の保護猫と暮らしています。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。FP Cafe登録パートナー

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