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19/08/30

相続・税金・年金

税金で損しないために絶対知っておきたい3つの税金知識

2019年10月から消費税が増税になります。税金は、国民の医療や年金、公的サービス、街の整備など幅広く利用されています。出費が増えるのは困りものですが、もし税金がまったくなかったら、道路の補修やごみの回収も難しくなるかも。たちまち不便さを感じるでしょう。

そんな税金、身近なわりに難しそうなのも事実です。意外とよく知らないこともあるのではないでしょうか。そこで、これだけは知っておきたい税金のキホンを3つ、紹介します。

税金のキホン1:消費税は直接税?それとも間接税?

税金には、直接税と間接税の2つがあります。
直接税は、税金を負担する人と納付する人(納税者)が同じ税金です。収入の度合いにより負担額が違います。
一方の間接税は、税金を負担する人と納付する人が違う税金です。こちらは収入の度合いに関係なく、誰もが平等に負担する税金です。

また税金は、国税と地方税に分けることもできます。
国税は、納付先が国となっているもので、地方税は、納付先が都道府県や市町村などの地方公共団体となっているものです。
身近な税金を、直接税、間接税、国税、地方税に分けたものがこちらです。

消費税は、私たちがお店で払って、お店が税務署に支払う税金です。したがって、間接税です。税務署に行った消費税は、そのうち約8割が国、残りの約2割が地方に分けて納められます。

なお、すでに話題になっていますが、飲食料品と新聞には軽減税率が導入され、消費税は8%に据え置かれます。特に飲食料品については、同じ商品でもテイクアウトすれば8%、店内で飲食すれば10%などと、線引きがなされることになります。

飲食店のなかには、テイクアウトと店内での飲食の値段を一緒にすると発表しているところもあります。この場合は、店内での飲食が実質的に値下げになることになります。これからの各社の動向に注目したいところですね。

税金のキホン2:所得税と住民税ってどう違う? どう計算される?

所得税は、1年間の所得に対してかかる税金です。「所得」とは、収入から経費やさまざまな控除額を引いた残りの金額です。対する住民税は、お住まいの市町村に納める税金です。会社員の場合、どちらも毎月の給与から差し引かれていることでしょう。

所得税も住民税も、給与所得額から所得控除を差し引き、残った金額(課税所得)に税率をかけて税額を算出します。税率は、所得税が所得の額に応じて5~45%、住民税は一律10%となっています。

所得控除は全部で14種類。誰もが使える基礎控除や所得のない(少ない)配偶者がいると使える配偶者控除、医療費や生命保険の控除などさまざまです。会社員の場合、会社で行われる年末調整のときに書類を提出することで、これらの控除を差し引いて、税金を少なくすることができます。税務署の確定申告でも同様のことができます。
さらに、住宅ローン控除やふるさと納税などがある場合には、算出された税額を直接引き下げる税額控除もできます。

これらの控除は、年末調整にせよ確定申告にせよ、必要な書類を用意して自分で申し出ないと受けられませんので、漏れのないようにしてください。

税金のキホン3:税金を減らすなんて大丈夫?脱税じゃないの?

所得控除や税額控除などを利用して税金を節約することを節税といいます。節税は、税法で決められた範囲内で、税金を少なくする方法です。ルールを守ったうえで税金を安くできるので、どんどんやったほうがいいでしょう。

しかし、ルール違反で税金を減らす脱税はもちろんNG。売り上げを抜いたり、わざと経費を水増ししたりしては絶対にいけません。脱税をすると、罰金が請求されます。

節税と脱税、一文字違うだけで大違いなので、くれぐれも気をつけてください。

まとめ

私たちの身の回りには、さまざまな種類の税金があります。税金の負担が多いということは、社会に貢献している証拠ともいえます。とはいえ、節税ができるのに支払ってしまうのは損です。つい払いすぎている税金がないか、ぜひ確認してみてください。

山田 香織 中小企業診断士、 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

FP歴10年。会計事務所で11年間、経営・税務相談業務を経験した後、FP事務所を開業。
個人から中小企業者まで経営に関する相談実績がある。現在は、会計・税務の経験を活かして、家計・経営相談を受ける。執筆活動も積極的に行う。

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