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18/08/06

相続・税金・年金

国民年金と厚生年金の違いってなに?

国から支給される年金を「公的年金」といいます。本来65歳になるともらえる年金を「老齢年金」と呼びます。
老齢年金には「国民年金(基礎年金)」と「厚生年金(共済年金)」があります。どちらも年金には変わりないのですが、この二つには大きな違いがあります。
今回はその違いに焦点をあてて、わかりやすく説明します。

厚生年金は、厚生年金に入っていないともらえない!

公的年金等の仕組み

国民年金が1階部分、厚生年金が2階部分と言われるとおり、厚生年金は国民年金の上乗せとなります。厚生年金に1ヶ月でも加入したことがあれば、国民年金に加えて厚生年金をもらうことができます。

お勤めしていたとしても、厚生年金に入った期間がなければ、2階建てとはなりません。また、過去に厚生年金に加入していたけれど、退職時に「脱退手当金」として一時金をもらったあと厚生年金に入っていない人も、厚生年金からの支給はありません。
なお、この脱退手当金の制度は、昭和60年の法改正で廃止となっています。

負担する保険料の違い

国民年金の保険料は所得に関係なく一定額なのに対して、厚生年金の保険料は給料やボーナスの額によって変わってきます。また、厚生年金の保険料を払うことによって、国民年金の保険料も払ったことになります。
厚生年金の保険料は、会社が半分負担してくれています。また、扶養している配偶者がいれば、その配偶者の国民年金保険料も払ったことになるので、大変優遇されているといえるでしょう。

国民年金には、保険料を払うことが困難であれば「免除」という制度があります。申請して認められれば、免除された部分の半分は払ったこととして、将来年金額が計算されます。
保険料を支払うことが厳しい状況があれば、忘れず申請しましょう。

年金額の計算方法の違い

老齢年金は、120ヶ月以上納付した期間があれば、もらうことができます。
国民年金額は、単純に納付してきた月数によります。

例えば、22歳~60歳まで38年間、第1号被保険者として保険料を納めていれば、2018年度の年金は、
国民年金 77万9300円×(12ヵ月×38年/480ヶ月)=74万334円
老齢年金は約74万円となります。

一方、同じように22歳~60歳まで38年間、第2号被保険者(平均標準報酬額30万円)であったなら、
国民年金 74万334円
厚生年金 30万円×5.481/1000×456ヶ月=74万9800円
老齢年金は約149万円となります。また、対象となる配偶者や子があれば、さらに加給年金が加算されます。

ちなみに現在であれば、標準報酬30万円の場合、厚生年金保険料の個人負担は2万7450円で、国民年金保険料より1万円以上増えますが、第3号被保険者の保険料も含んでいること、生きている間ずっともらえる「終身年金」であることなどを考えれば、この受給額の違いは大変大きいといえます。

まとめ

国民年金と厚生年金の違いをご理解いただけたでしょうか。
厚生年金は国民年金に上乗せする年金なので、加入している期間が長ければ長いほど、国民年金のみの場合よりトータルの年金額は増えていきます。

また、将来国の年金制度はどうなるかわからないからといって、国民年金保険料を払わない人が、民間の個人年金に加入していることがあります。しかし、それはとてももったいないことです。
なぜなら、国民年金額には税金からの負担があるからです。保険料の支払いをしていないために将来国民年金をもらえない人は、税金からの恩恵を受けることができないということなのです。なので、国民年金保険料はきちんと納めましょう。

小野 みゆき 中高年女性のお金のホームドクター

社会保険労務士・CFP®・1級DCプランナー
企業で労務、健康・厚生年金保険手続き業務を経験した後、司法書士事務所で不動産・法人・相続登記業務を経験。生命保険・損害保険の代理店と保険会社を経て2014年にレディゴ社会保険労務士・FP事務所を開業。セミナー講師、執筆などを中心に活躍中。

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