18/01/07
退職したら健康保険はどうなる?自分で選ぶ3つの選択肢
会社を退職した場合、失業手当を忘れずにもらう人がほとんどでしょうが、健康保険の手続きを、腰を据えて考える人はあまりいないかもしれません。実は、健康保険の手続きには3つの選択肢があります。
今回は、健康保険の3つの選択肢について解説します。
そもそも「健康保険制度」ってどんな制度?
日本では、病気やケガ、出産や死亡に関して必要な保険給付を行うのが健康保険制度です。例えば、病院などで診察や治療を受けたとき、健康保険証を提示することでその代金は3割負担で済んでいます。また、出産した時には一時金が支給されます。
性別や年齢に関係なく、日本のすべての国民が健康保険制度に加入しています。健康保険制度は大きく分けて、会社勤めの人が加入する「健康保険」と学生や個人事業者が加入する「国民健康保険」があります。両者では、保険給付の種類に違いがありますが、医療費の自己負担3割、出産一時金については共通しています。
退職した時の健康保険手続き(1) 任意継続に加入
会社勤めの時に加入していた健康保険を継続させる方法です。ただし、傷病手当や出産手当金の保険給付は対象外です。手続きはご自身で、勤務先の健康組合で行います。
在職中の保険料は、会社が半分を負担してくれていましたが、任意継続に加入する場合は、会社負担分も含めた全額を負担することになります。保険料は退職時の標準報酬月額か全国の平均月額のいずれか低い方です。
任意継続を選択すると、原則として2年間はやめることができませんが、新しい会社で健康保険に加入する場合や期日までに保険料を納付しないときは、やめたとみなされます。
ただし、任意継続を選択するには、2つの条件があります。
(a) 加入期間が退職日までに継続して2ヶ月以上であること
(b) 退職日の翌日から20日以内に申請すること
もし、この2条件に該当しない場合は、国民健康保険に加入することになります。
退職した時の健康保険手続き(2) 国民健康保険に加入
国民健康保険への加入はお住まいの市区町村役場(国民健康保険窓口)で行います。保険料の計算の都合上、退職日から14日以内となっています。
保険料額は、料率が市町村ごとに違いますので、お住いの役場へ問い合わせるか、自治体によってはホームページに保険料の計算サイトもありますので、活用されることをおすすめします。その際は前年または前々年の源泉徴収票をご用意ください。退職のタイミングにより計算の元となる年が違います。
退職した時の健康保険手続き(3) 健康保険の扶養親族として加入する
ご家族(配偶者、親、子)が加入している健康保険に扶養親族として加入する方法です。手続きはご家族が加入している勤務先で行いますので、まずは申し出てください。
健康保険では、扶養親族が増えても保険料が上がりません。
3つの方法の中では一番経済的ですが、その分、年収の要件がやや厳しくなっています。
<年収要件>
(a) 原則、年収が130万円未満であること
(b) 健康保険に加入している家族の年収の半分以下であること
なお、年収には失業手当も含まれます。受給されている期間、その額によっては扶養親族の年収要件に該当しない場合があります。
任意継続か国民健康保険を選ぶべきか
任意継続では、健康診断費用の一部負担や、契約保養所の利用、健康相談ができるなど、健康保険組合独自のサービスもあります。
保険料額の比較だけでなく、どちらの給付内容がご自身にメリットがあるのかという視点で検討するのも良いでしょう。あなたに合った方法を採りましょう。
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山田 香織 中小企業診断士、 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
FP歴10年。会計事務所で11年間、経営・税務相談業務を経験した後、FP事務所を開業。
個人から中小企業者まで経営に関する相談実績がある。現在は、会計・税務の経験を活かして、家計・経営相談を受ける。執筆活動も積極的に行う。
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