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24/07/21

家計・ライフ

60歳以降にもらえる3つの「高年齢給付金」 対象者は?金額はいくら?

60歳以降にもらえる3つの「高年齢給付金」 対象者は?金額はいくら?

60歳に定年退職となっても、60歳以降も働き続けるケースは少なくありません。嘱託社員として再雇用される人もいれば、定年退職後は別の会社に再就職することを決めている人もいるでしょう。そんなとき、60歳以降にもらえる「高年齢給付金」が3つもあることをご存じですか?
高年齢給付金は対象となる人が決まっているので、自分が該当する場合は忘れず受け取っておきたいですね。そこで今回は、60歳以降にもらえる高年齢給付金について、対象者やもらえる金額などをご紹介します。

高年齢給付金①:高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金とは、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給せずに再雇用されたものの、給与が60歳時点の賃金に比べて75%未満に下がったという場合に支給される給付金です。たとえば、60歳で一旦定年退職となるが基本手当をもらわず、それ以後も嘱託社員として同じ会社で働き続ける場合、給与が75%未満に下がったときにもらうことができます。

●高年齢雇用継続基本給付金の対象者

高年齢雇用継続基本給付金の対象となるのは、以下の要件を満たす人です。 ・60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者である
・雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
・60歳以降も再雇用で働くが、給与が60歳時点の75%未満に下がっている

●高年齢雇用継続基本給付金の支給額

高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、以下のようになります。

60歳以上65歳未満の給与が60歳時点に比べて、
・61%以下に低下した場合⇒60歳以降の月額給与の15%相当額
・61%超75%未満に低下した場合⇒60歳以降、給与の低下率に応じ0~15%の相当額(※)

(※)60歳以降の給与が61%超75%未満に低下した場合、賃金額の低下率に応じた支給率は以下の通りです。

<高年齢雇用継続基本給付金の支給率>

厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」より

たとえば、60歳時点の給与が40万円で、60歳以降再雇用された際の給与が25万円になった人がいるとします。この場合、毎月もらえる高年齢雇用継続基本給付金の金額は、

25万円÷40万円×100=62.5%(賃金の低下率)
高年齢雇用継続基本給付金の支給率は表より13.07%なので
25万円×13.07%=3万2675円

となります。

●高年齢雇用継続基本給付金を受給できる期間

高年齢雇用継続基本給付金をもらえるのは、60歳になった月から65歳になる月までです。ただし、60歳になった時点で雇用保険の被保険者期間が5年に満たない場合、被保険者期間が5年になった時点から受給できるようになります。

なお、高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、すでに制度が縮小されることが決まっており、2025年4月1日からは、給与が61%以下に低下した場合、もらえるのは60歳以降の月額給与の10%相当額となる見込みです。支給額の縮小について詳細は今後の情報を注視していきましょう。

高年齢給付金②:高年齢再就職給付金とは?

高年齢再就職給付金とは、定年退職となり雇用保険の基本手当(失業手当)を受給後、再就職したが、給与が60歳時点の賃金に比べて75%未満に下がった場合に支給されるものです。

●高年齢再就職給付金の対象者

高年齢再就職給付金の対象となるのは、以下の要件を満たす人です。
・60歳以上65歳未満で雇用保険の一般被保険者である
・雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
・定年退職し雇用保険の基本手当を受給した
・再就職した日の前日において、基本手当の支給残日数が100日以上残っている
・直前の職場での給与と比べ、再就職先での給与が、75%未満に下がっている
・再就職先において1年以上の雇用が確定している
・再就職手当をもらっていない

●高年齢再就職給付金の支給額

高年齢再就職給付金の支給額は、以下のようになります。

60歳以上65歳未満の給与が60歳時点に比べて、
・61%以下に低下した場合⇒60歳以降の月額給与の15%相当額
・61%超75%未満に低下した場合⇒60歳以降、給与の低下率に応じ0~15%の相当額(※)

(※)60歳以降の給与が61%超75%未満に低下した場合、賃金額の低下率に応じた支給率は、「高年齢雇用継続基本給付金」でご紹介したものと同じです。

●高年齢再就職給付金を受給できる期間

高年齢再就職給付金をもらえる期間は、基本手当の支給残日数によります。
・支給残日数が200日以上の場合⇒再就職日の翌日から2年経過する月まで
・支給残日数が100日以上200日未満の場合⇒再就職日の翌日から1年経過する月まで
ただし、65歳に達する月が限度となります。

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高年齢給付金③:高年齢求職者給付金とは?

高年齢求職者給付金とは、高年齢の雇用保険被保険者が失業した際にもらえる給付金です。いわゆる失業手当(雇用保険の基本手当)は64歳までが対象。雇用保険に加入する65歳以上の人は、高年齢求職者給付金がもらえます。

●高年齢求職者給付金の対象者

高年齢求職者給付金をもらえるのは、以下の要件を満たす人です。
・離職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算6ヵ月以上あること
・失業状態であること

高年齢求職者給付金は、離職後も就職したいという積極的な意思があることと求職活動を行うことが前提となります。そのため、離職後は家事に専念したり、自営業を始めたりするなど就職する意思がない場合は受給することができません。

●高年齢求職者給付金の支給額と受給期間

高年齢求職者給付金の支給額は、雇用保険の被保険者期間による日数分の基本手当に相当する額になります。また、高年齢求職者給付金を受給できる期間は、離職日の翌日から1年間となっています。

<高年齢求職者給付金の支給額と受給期間の例>

厚生労働省「離職されたみなさまへ」より

たとえば、65歳以上で退職前6か月の賃金総額が180万円、雇用保険の被保険者期間が1年以上の人の場合、もらえる金額は1日あたり6036円、50日分で30万1800円となります。

高年齢求職者給付金の受給には求職申し込みの手続きが必要です。また、基本手当は自己都合退職の場合、求職申し込みの日から7日間の待期を経た後、2ヵ月間の給付制限があります。求職申し込みが遅れると、高年齢求職者給付金がもらえる所定の日数分を受給できなくなる場合がある(たとえば上の図の場合、受給期限の15日前に認定日を迎えたため、35日分が受給できなかった)ので、できるだけ早めに求職申し込みの手続きをすることをおすすめします。

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高年齢雇用継続給付はいずれ廃止になる?

高年齢雇用継続給付は、2025年4月1日から給与の15%から10%に縮小されることが決まっています。また、将来的には高年齢雇用継続給付は段階的に廃止される見込みです。定年が65歳に引き上げられたり、65歳までは継続雇用制度が導入されたりと、高年齢になっても働ける環境が整ってきたことから、高年齢雇用継続給付の縮小や廃止が検討されるようになりました。長く働けば、その分収入を確保できるので、高年齢者に対する給付金が廃止となっても、経済的な影響は少ないかもしれません。

ただ、2024年7月時点において60歳で定年退職が決まっていたり、60歳以降は嘱託社員として働くことが決まっていたりする人もいると思います。その場合は高年齢雇用継続給付の動向に注目して、最新情報を確認しましょう。

前佛 朋子 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

2006年よりライターとして活動。節約関連のメルマガ執筆を担当した際、お金の使い方を整える大切さに気付き、ファイナンシャル・プランナーとなる。マネー関連記事を執筆するかたわら、不安を安心に変えるサポートを行うため、家計見直し、お金の整理、ライフプラン、遠距離介護などの相談を受けている。

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