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24/06/30

相続・税金・年金

うちの所得税は6000円…定額減税で税金はどう減るの?

うちの所得税は6000円…定額減税で所得税・住民税はどう減るの?

2024年6月分の給与から反映が始まる定額減税。「どのように減税されるのか仕組みがよく分からない」という方もいるでしょう。本記事では、会社員の給与からどのように減税されるのか、仕組みを解説したうえで、例を用いて減税できる金額を計算します。

定額減税によってご自身やご家庭の所得税・住民税がどのタイミングでいくら減るか、シミュレーションしてみましょう。

定額減税の仕組み

定額減税とは、急激な物価高による家計の負担を軽減するために始まった制度です。給付金を支給するのではなく、過去に多く徴収できた税金を「減税」という形で国民に還元します。

対象者は納税者とその扶養家族で、1人につき所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減額されます。例えば扶養家族が1人いる納税者の方であれば、所得税6万円、住民税2万円の合計8万円が減税されます。

ただし、以下に該当する方は定額減税の対象外です。

●定額減税の対象外となる方

・合計所得金額が1805万円(給与所得者の場合2000万円)を超える方
・2024年分の所得税が非課税となる方(推計)
・2024年分の住民税非課税世帯および住民税均等割のみの世帯

定額減税はどうやって給与に反映される?

会社員などの給与所得者の場合、給与や賞与から差し引かれる税金を調整する形で減税されますが、所得税と住民税では定額減税が反映される時期や方法が異なります。

所得税の場合、6月分の給与・賞与から差し引かれる所得税から一括減税されます。6月分だけで控除しきれない場合は、翌月以降の所得税から減額される仕組みです。(2024年12月分の給与まで減税額を繰り越せます。)

一方で住民税は、6月分の給与・賞与からの徴収はありません。減税額を7月~翌年5月までの11か月間で割った金額が毎月差し引かれます。

●定額減税しきれない場合は給付金がもらえる

定額減税しきれない場合は調整給付が行われます。調整給付とは、定額減税の金額が2024年分の推計所得税額または2023年度分の住民税額(所得割)より多い場合、つまり定額減税しきれない場合に、減税しきれない金額を1万円単位で切り上げて支給する仕組みです。

調整給付を受け取るためには申請が必要な場合があります。調整給付の対象となる方(減税しきれないと見込まれる方)には2024年6月以降にお住いの市区町村から確認書やお知らせが届くので、必要に応じて手続きしましょう。

我が家の定額減税を計算してみよう

定額減税が毎月の給与にどのように反映されるのか、所得税・住民税に分けて簡易的に計算してみましょう。

●前提条件

従来の源泉徴収税:所得税:月6000円|住民税:月1万2000円(年額14万4000円)
扶養家族:配偶者1人
定額減税の金額:所得税:6万円(3万円×2人)|住民税:2万円(1万円×2人)→合計8万円

<所得税>

<住民税>

筆者作成

減税前の所得税は月6000円、定額減税の金額が6万円なので、2024年6月~12月の7か月間かけて6000円ずつ減額されます。2024年中の所得税から差し引ける金額は合計4万2000円で、引ききれない金額は1万8000円です。

住民税については、6月分は徴収されません。従来の住民税は月1万2000円ですが、年額14万4000円を2024年7月~2025年5月の11か月で割ることになるため、減税前の住民税額は月1万3091円となります。そのうえで、定額減税の金額2万円を2024年7月~2025年5月の11か月で割った1818円が減税されます。毎月の減税額は減税前の住民税より少ないため、全額差し引くことができます。なお、住民税は100円未満の端数を切り捨て、切り捨てた分を最初の月(この例では2024年7月)に含めて徴収するため、2024年7月分のみ1万2000円、8月から2025年5月までは1万1200円となっています。

調整給付については、所得税から引ききれなかった金額が1万8000円、住民税はすべて減税できたので、1万8000円を切り上げた2万円が支給されます。

どのように定額減税・調整給付が行われているか確認しよう

定額減税は所得税と住民税から減額される仕組みで、それぞれ給与に反映される時期や計算方法が異なるため、分かりづらい制度だと感じる方も少なくないでしょう。給付金のように決まった金額がまとまって振り込まれるわけではないので、制度の効果を実感するためには大まかな仕組みを理解しておく必要があります。

ご自身のご家庭ではいくら減税されるのか、どのタイミングで給与に反映されるのか、調整給付はもらえるのかといった点を把握しておき、定額減税で増えた手取りを有効活用しましょう。

鈴木靖子 ファイナンシャルプランナー(AFP)、2級DCプランナー(企業年金総合プランナー)

銀行の財務企画や金融機関向けコンサルティングサービスに10年以上従事。企業のお金に関する業務に携わるなか、その経験を個人の生活にも活かしたいという思いからFP資格を取得。現在は金融商品を売らない独立系FPとして執筆や相談業務を中心に活動中。
HP:https://yacco-labo.com

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