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23/06/07

相続・税金・年金

年金未納で「1000万円」損する人がいるって本当?

年金未納で「1000万円」損する人がいるのは本当か

収入が減ってしまった、失業したなどの経済的な理由で国民年金保険料を納めることが難しいというときがあります。そういったときは、免除・猶予などの申請をすることで、年金を受けるための加入期間にすることができます。しかし、中には何の手続きもせず、保険料を納めないという人がいます。納付書の期限までに保険料を納めずに2年経ってしまうと、その期間は未納になってしまいます。

長生きが当たり前になったいま、国民年金保険料が未納のままだと1000万円以上も損をすることがあるのです。そのわけを紹介します。

平均寿命まで生きるなら、国民年金保険料を納めるべき

老齢基礎年金(国民年金)は、20歳から60歳になるまでの40年間加入して、65歳から満額の年金を受け取るしくみになっています。それでも長い人生には、何らかの事情で40年加入ができないという場合もあるでしょう。もし、未納期間がある場合には、その長さに応じて減額されます。

厚生労働省の2021年簡易生命表(令和3年)によれば、男性の平均寿命は81.47歳、女性の平均寿命は87.57歳になっています。また、国民年金の2023年度(令和5年度)の支給額は、67歳以下の新規裁定者の場合、満額で年額79万5000円です。

男性の平均寿命は約81歳ですから、65歳から年金をもらうとすると16年間になります。年金保険料月額1万6520円(令和5年度)を40年間納めたとすると、合計792万9600円になります。もらう年金額というと16年間で1272万円なので差し引き479万400円のトクになります。

79万5000円×16年間-792万9600円=479万400円

一方、女性は男性より長生きなので、平均寿命から年金受給が始まる65歳を差し引くと23年間になります。この場合に四捨五入して88歳までにもらう年金額は、1828万5000円です。納めた保険料は792万9600円なので、差し引くと1035万5400円にもなります。

79万5000円×23年間-792万9600円=1035万5400円

将来年金はもらえないと考え、保険料を納めないという人もいますが、年金は生きている間もらえるので、長生きをすればするほどもらい得になります。特に女性の場合には、平均寿命まで生きた場合には、1000万円以上の差になるので、しっかり国民年金保険料を納めておかないと損をしてしまうことになります。

人生100時代の場合にはどうなる?

人生100年時代といわれて、だんだんと平均寿命が延びていく傾向が見られます。女性の場合には、90歳以上でも約半数の人が生きています。それでは、100歳まで長生きした場合はどうなるでしょうか。先ほどの国民年金保険料や国民年金の支給額を用いて、試算してみます。

年金の支給額は、満額79万5000円で、65歳からもらったとすると35年間です。国民年金保険料は月額1万6520円を40年間納めたとします。

・もらえる年金額:79万5000円×35年=2782万5000円
・納めた保険料:792万9600円
・保険料と年金額の差:1989万5400円

仮に100歳まで長生きした場合には、納めた保険料ともらう年金額との差はなんと約2000万円近くにもなります。年金は自分の積み立てたお金を将来にもらう「積立方式」ではなく、将来の現役世代が納めた保険料などをもらう「賦課方式」です。年金は貯蓄ではなく「保険」なので、長生きした場合には納めた保険料よりもかなり多くもらえることになるのです。

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年金で損をしない制度を知っておく

老齢基礎年金を受け取るには、10年の加入期間が必要ですが、加入期間が40年に満たない場合には、減額されますので注意が必要です。国民年金保険料を払い忘れた場合などには、さかのぼって納められるのは2年です。しかし、未納期間をカバーできる制度があります。

●国民年金保険料の追納制度

国民年金保険料の免除や猶予、学生特例制度を利用して全額支払っていなかった場合には、免除や猶予されていた期間の保険料を後から納める「追納制度」があります。ただし、追納できるのは、申込をして承認された月から10年以内の期間になります。また、追納の一部の保険料(3年度目以降)には、利子に相当する加算額がプラスされます。

●国民年金の任意加入制度

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間の10年を満たしていない場合や、未納期間があって満額受給できない場合で、厚生年金保険や共済組合に加入していないときには、60歳以降に任意加入することができます。未納期間をうめて年金額を増やしたい人は65歳までの間です。受給期間を満たしていない人の場合には、受給期間を満たすまでか最大70歳まで任意加入できます。

●特定期間の申請

年金の被保険者の種類は、自営業や学生などの第1号被保険者、会社員・公務員などの第2号被保険者、会社員や公務員などに扶養されている配偶者の第3号被保険者があります。会社員や公務員などの第2号被保険者が退職した場合など、それまで扶養されていた第3号被保険者は、第1号被保険者に切り替える種別変更の手続きが必要になります。しかしこの場合にうっかり手続きを忘れて2年過ぎると、国民年金保険料を納めることができません。しかし、こういう場合でも、特定期間の申請を行い、「特定期間該当届」を提出すると受給資格期間にしてもらうことができます。満額に少しでも近づけるために、年金事務所の窓口で申請しましょう。

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まとめ

年金の制度は複雑で、誤って理解したままになっていたり、知らないで損をしていたりすることが少なくありません。制度改正もたびたび行われています。わからないことがあれば、あきらめないで相談や確認をするようにしましょう。

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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