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23/05/13

家計・ライフ

低所得世帯がもらえるお金は意外と多い

低所得世帯がもらえるお金は意外と多い

国や自治体が用意している低所得世帯向けの給付金や支援制度は、意外と多くあります。
低所得世帯とは、一般的には「住民税非課税世帯」を指しますが、「所得○○万円以下の世帯」などど、所得を指定する場合もあります。今回は、低所得世帯がもらえるお金や利用できる支援制度を10個紹介します。

低所得世帯が国からもらえるお金①:低所得世帯支援枠

2023年3月に決定された政府の新たな物価高対策の予算枠1兆2000億円のうち、5000億円を利用して行われる「低所得世帯支援枠」があります。低所得世帯支援枠は、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の負担を軽減するためのものです。該当する低所得1世帯に対し、一律3万円(1世帯につき1回限り)が支給されます。

該当する低所得世帯とは、2023年(令和5年)1月1日において、その自治体に住民票がある世帯のうち、世帯全員の2022年度(令和4年度)分もしくは2023年度(令和5年度)分の住民税の均等割が非課税だった場合が対象になります。

なお、低所得世帯支援枠の給付は、自治体ごとに行われます。該当する低所得世帯の条件、受給するための申請方法などは、自治体によって違う場合があります。「該当世帯に自治体から送られてくる確認書での申請が必要」としている自治体もあれば、これから発表する自治体もあるようです。したがって、詳しい内容は、お住まいの市区町村のホームページなどで確認しましょう。

低所得世帯が国からもらえるお金②:子育て世帯生活支援特別給付金

低所得の⼦育て世帯に対する「⼦育て世帯⽣活⽀援特別給付⾦」は、食費等の物価高騰に直面している低所得の子育て世帯に対して、生活の支援を行う給付金です。給付額は、子ども1人あたり一律5万円です。対象になる子どもの条件は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間であること(障害児の場合は20歳未満)です。

給付金が支給される世帯は、2022年度(令和4年度)の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した世帯です。具体的には、低所得者のひとり親世帯(児童扶養手当受給者等)やひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯が該当します。どちらの場合も、給付金を受けるための申請は必要ありません。
また、2022年度の子育て世帯生活支援特別給付金を受けていない場合でも、直近で収入が減収した世帯については、給付金が支給されます。この場合は、申請が必要になります。

低所得世帯が国からもらえるお金③:児童扶養手当

児童扶養手当は、父母が離婚したり、死亡したり、一定以上の障害を持っていたりする場合に、ひとり親世帯で子どもを育てる家庭に対して支給される手当です。対象になるのは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(障害児の場合は20歳未満)で、手当がもらえるのは、子どもを世話する父母または祖父母等です。
児童扶養手当の支給額は児童の数によって異なり、年に6回(1月、3月、5月、7月、9月、11月)支給されます。
児童扶養手当の支給額は、以下のとおりです。

《子ども1人あたりの月額》
・全部支給:4万3070円
・一部支給:4万3060円~1万160円
《子ども2人目からの加算額》
・全部支給:1万170円
・一部支給:1万160円~5090円
《子ども3人目からの加算額》
・全部支給:6100円
・一部支給:6090円~3050円

また、児童扶養手当の支給に該当する世帯かどうかは、扶養人数ごとの所得制限があります。

●児童扶養手当の所得制限限度額

大阪市のウェブサイトより

所得が「全部支給の所得制限限度額」より少ない場合は全部支給の金額がもらえます。また、全部支給の所得制限限度額よりは多くても「一部支給の所得制限限度額」より少ない場合には、所得に応じて一部支給の金額がもらえます。

なお、児童扶養手当を受給するには、自治体の窓口での申請が必要です。請求理由ごとに書類などが異なるので、詳しくは窓口に確認しましょう。

低所得世帯が国からもらえるお金④:0~2歳児の保育料無償化

0~2歳までの子供たちを育てる住民税非課税世帯に対して、幼稚園・保育所・認定こども園等の保育料が無償化されます。また、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用するときは、月額4万2000円までの利用料が無償化されます。

住民税非課税世帯に限らず、2人以上子どもを持つ世帯の子育て負担を軽減するため、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償になります。ただし、年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
保育料無償化の申請は、原則、通っている幼稚園を経由して、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

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低所得世帯が国からもらえるお金⑤:児童手当

児童手当は、中学校卒業までの子どもを養育する人に支給される手当です。手続きは、居住する市区町村で行うことになりますが、全国一律の国の制度です。

児童手当は年に3回(毎年6月、10月、2月)支給されます。児童手当で実際に支給される月額は子どもの年齢によって以下のように決まっています。

・0~3歳未満:1万5000円
・3歳以上小学校修了前:1万円(第3子以降は1万5000円)
・中学生:1万円

なお、「第〇子」という子どもを数える場合、高校卒業まで(18歳に達してから最初の3月31日まで)の子どものみ上から数えます。

たとえば、子どもが高校生(17歳)・中学生(12歳)・小学生(8歳)の場合、支給対象は中学生(第2子・月額1万円)、小学生(第3子・月額1万5000円)となります。
しかし2年後、大学生(19歳)・中学生(14歳)・小学生(10歳)となった場合には、大学生は子どもにカウントしません。支給対象は中学生(第1子・月額1万円)・小学生(第2子・月額1万円)となります。間違いやすいところなので注意しましょう。

●児童手当支給金額の総額

児童手当の支給金額は、受け取る人の所得によって異なります。仮に、出生から中学卒業まですべて受け取った場合の1人あたりの総額はおおよそ以下のとおりとなります。

① 0歳~3歳未満:1万5000円✕36か月=54万円
② 3歳~小学校修了前:1万円✕108か月=108万円
③ 中学生:1万円×36か月=36万円
上記①+②+③=198万円
(誕生月により総額は多少前後します)

●児童手当を受け取る条件

児童手当を受け取るには、受け取る人の所得が一定金額以下であることが条件となります。両親2人のうち、「生計を維持する程度が高い人」の所得が、児童手当を受け取れるかどうかの判定基準になります。

●所得制限と所得上限限度額

内閣府のウェブサイトより

児童を養育している人の所得が、上記表の①(所得制限限度額)未満の場合、前述の支給額が支払われます。一方、所得が上記表の①以上②(所得上限限度額)未満の場合、特例給付となり、児童手当の金額は児童1人当たり月額一律5000円となります。また、2022年(令和4年)10月支給分から、児童を養育している人の所得が②以上となる場合、児童手当等は支給されません。
なお、児童手当の所得制限については見直される方針が示されています。

低所得世帯が国からもらえるお金⑥:就学援助

就学援助とは、経済的な理由で就学が困難な子のいる保護者に対して、学校で支払うさまざまな費用の一部を援助する制度です。支給の対象になる費用は、学用品費、通学用品費、学校給食費、新入学児童生徒学用品費、部活動費、校外活動費など、多岐にわたります。

●就学援助の対象となる人

就学援助の対象となる基準は、各市区町村によって多少の違いがあります。たとえば東京都中央区では、以下のいずれかに該当すれば、就学援助の対象になります。

①現在、生活保護を受けている方
②現在、生活保護を受けていないが、前年度または当該年度において生活保護が停止又は廃止された方
③現在、生活保護を受けていないが、当該年度において次のいずれかに該当する方
ア 区民税が非課税又は減免された方
イ 個人事業税が減免された方
ウ 国民年金の掛金が減免された方
エ 国民健康保険の保険料の減免又は徴収の猶予がされた方
オ 児童扶養手当を受給している方(児童手当ではありません)
カ 世帯の総所得額(給与所得控除後の金額)が基準額未満の方
(基準額は、世帯人員、世帯構成等により異なりますが、目安は以下のとおりです)
・父(35歳)、母(30歳)、子(小1)の場合:約380.4万円
・父(35歳)、母(30歳)、子(小1)、子(3歳)の場合:約434.8万円
・父(45歳)、母(40歳)、子(中3)、子(小6)、子(小3)の場合:約544.9万円

中央区のウェブサイトより

就学援助の対象は、年収が著しく少ない世帯だけと思われがちですが、そんなことはありません。就学援助の基準となるのは、給与所得控除後の世帯の総所得額です。ひとり親家庭や生活保護を受けている方だけでなく、小学生・中学生がいるご家庭なら対象になりえる制度です。
細かな要件はお住まいの地域や家族構成などにより異なりますので、対象になるかどうか、お住まいの市町村で確認しましょう。

低所得世帯が国からもらえるお金⑦:高等学校等就学支援金

高校へ進学すると、高等学校等就学支援金がもらえます。高等学校等就学支援金は、国が高校などの授業料を支援してくれる制度です。支給される年額は、通う高校に応じて違いがあり、以下のとおりです。

・公立高校:11万8800円
・私立高校:39万6000円

【高等学校等就学支援金の支給額のイメージ】

文部科学省の資料より

●高等学校等就学支援金の対象となる人

高等学校等就学支援金には所得制限があります。上の図は両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安で、年収が590万円以下であれば最大39万6000円、910万円以下であれば11万8800円となることを示しています。

支援の対象になる世帯の年収目安は、次のとおりです。

低所得世帯が国からもらえるお金⑧:給付型奨学金と授業料の免除

奨学金は、経済的理由で進学を諦めることのないように、学費などを支援する制度。一定の基準を満たした大学や専門学校へ通う場合に利用できます。たとえば、日本学生支援機構が行う奨学金の制度には、返済義務のない給付型の奨学金や、返済義務のある貸与型の奨学金(第一種は無利子、第二種は利子がつく)があります。

このうち、給付型の奨学金には、現金で支払われる奨学金と、授業料が減免される2つの制度があり、両方を同時に受けることもできます。支援を受けられる金額は世帯年収や家族構成により異なります。

対象となる世帯の世帯年収は、世帯で支払う住民税の金額が基準となり、3つの区分にわけられます。
・第I区分:住民税非課税世帯の学生
・第II区分:「市町村民税の課税標準額×6%−調整控除及び調整額」で算出した住民税額が2万5600円未満となる世帯の学生
・第III区分:第II区分と同じ住民税の計算額が5万1300円未満となる世帯の学生
目安となる金額は、次の表のとおりです。

●世帯ごとの収入・所得の上限額の目安

独立行政法人日本学生支援機構のウェブサイトより

給付奨学生になった時点から卒業まで、世帯の所得金額に基づく区分に応じ、一定額が毎月振り込まれます。実際にどれだけ奨学金が支給されるかは、独立行政法人日本学生支援機構の「給付奨学金シミュレーション」で調べることができます。

申し込み・受給にあたっては、学校の成績が一定以上であることに加えて、面接やレポートなどによる審査なども行われます。年収の要件だけでなく、本人の「勉強しよう」という意思なども条件となります。

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低所得世帯が国からもらえるお金⑨:高額療養費制度

高額療養費制度は、医療費の自己負担額が一定の金額を超えたとき、その超えた分が支給される制度です。70歳未満の場合、5つの所得区分があり、それぞれ自己負担額の上限が異なります。また、直近1年間で3回以上(3か月以上)高額療養費の支給を受けている場合、4回目(4か月目)からは「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに減額されます。以下は、70歳未満の高額療養費一覧です。

●高額療養費制度の自己負担額(70歳未満)

厚生労働省の資料より

たとえば、住民税非課税者は、1か月の医療費の自己負担限度額は3万5400円になります。実際に、1か月の医療費が100万円かかった場合でも、高額療養費制度があるおかげで、医療費の最終的な負担は「3万5400円」だけとなります。

低所得世帯が国からもらえるお金⑩:国民健康保険料・介護保険料の軽減

各自治体では、住民税非課税世帯の国民健康保険料や介護保険料の減免制度があります。
国民健康保険料や介護保険料を計算するときは、一定よりも低い所得の世帯については、本来支払うはずの保険料の7割、5割又は2割を減額されます。
対象となる所得基準は、次のとおりです。

●3人家族(夫婦40歳・子1人)収入を得ているのが夫のみのケース

・減額割合7割:所得43万円以下(年収98万円以下)
・減額割合5割:所得43万円+(被保険者数)×29万円以下(年収197万円以下)
・減額割合3割:所得43万円+(被保険者数)×53.5万円以下(年収302万円以下)

国民健康保険料などの算定方法は、各自治体の条例(国民健康保険組合の場合は規約)で定められています。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にてご確認ください。

まとめ

低所得世帯向けの給付金や支援制度は、子育て世帯を対象にしたものが充実しています。申請については、行政から案内のあるものもあれば、自己申告が必要なものもあります。詳しくは自治体の窓口や、ホームページなどで確認しましょう。

舟本美子 ファイナンシャルプランナー

「大事なお金の価値観を見つけるサポーター」
会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働いたのち、FPとして独立。あなたに合ったお金との付き合い方を伝え、心豊かに暮らすための情報を発信します。3匹の保護猫と暮らしています。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。FP Cafe登録パートナー

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