21/12/30
「約200万円の加給年金を受け取らない方が得」は本当か
公的年金には、知らないと損してしまうポイントがあります。加給年金もそのひとつ。受け取れる場合でも届出が必要になりますが、場合によっては年金の繰下げ受給をして、加入年金は受け取らないほうが得になるケースもあります。
では、どのような場合に得になるのでしょうか。
加給年金は年金の「家族手当」
加給年金とは、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が、65歳以上になって老齢厚生年金を受け取るときに、扶養している65歳未満の配偶者や18歳までの子がいる場合に、上乗せでもらえる家族手当のようなものです。かんたんにいえば、年下の配偶者や子を養っているときに受け取れるお金です。
加給年金の金額は、年金を受け取る人の生年月日によって違いがありますが、1943年4月1日以後に生まれた配偶者の場合、年額39万500円。子は2人目まで年22万4700円、3人目以降は年7万4900円です(2021年度)。
たとえば、65歳の夫に5歳年下の専業主婦の妻がいたら、夫の厚生年金に39万500円プラスされ、妻が65歳になるまで受け取れます。39万500円の5年分は、約200万円。これは受け取らないと損になりそうです。
●夫が受け取れる年金のイメージ①
加給年金は厚生年金とセットになっています。つまり、厚生年金を受け取っていない人は加入年金も受け取れません。
ですから、たとえば70歳まで年金受け取りを繰り下げると、加入年金も受け取れなくなります。
●夫が受け取る年金のイメージ②
繰下げ受給のほうがおトク?
しかし年金は、繰下げ受給をすると金額が増えることを思い出してください。
繰下げ受給は、1か月あたり8.4%増額になり、70歳まで繰り下げると42%も増えるのです。
たとえば老齢厚生年金を月11万円(=年132万円)もらえる人が、70歳まで繰下げ受給した場合、加給年金が受け取れないかわりに42%増で187万4400円もらえるので、年約55万円も増額になります。
65~70歳までの年39万500円(5年間で約200万円)か、70歳から一生涯、年55万円か、悩ましいですね。
寿命は誰にもわかりませんが、この場合単純計算で85歳程度まで長生きすれば、加給年金を受け取るよりも厚生年金を繰り下げたほうが得になります。
実際に計算して確かめてみましょう。
繰下げ受給をせず、加給年金と厚生年金を65歳から受け取った場合、受け取り始める時期が早いので、累計額ははじめのうちは繰下げ受給よりも上回っています。しかし、85歳になると累計額は逆転して、繰下げ受給の累計額が上回ります。
●「加給年金+65歳から厚生年金」と「70歳から厚生年金」の比較
年金額は一生涯変わりませんので、長生きするなら繰下げ受給にしたほうがいいかもしれませんね。
ただし、年金は収入ですから、年金額がアップすれば税金や社会保険料もアップします。繰下げを選択するかどうかは、総合的に判断することが大切です。
やっぱり加給年金が欲しいなら
そうはいっても、やっぱり加給年金が欲しいという場合には、基礎年金だけ繰り下げる方法もあります。基礎年金・厚生年金の両方とも繰り下げることもできますが、どちらか一方だけを繰り下げることもできるのです。
●夫が受け取る年金のイメージ③
加給年金は厚生年金とセットですから、加給年金を受け取るために厚生年金は65歳から受け取り、基礎年金は繰り下げることもできます。このようにすると加給年金は受け取れて、老齢基礎年金は繰り下げることで増額のメリットを得られます。
また、年金も収入になるので、金額によっては所得税や社会保険料も変わってきます。
収入が多いと、医療費の自己負担額の上限が上がる場合もあるので、慎重に判断しましょう。
まとめ
加給年金はねんきん定期便には載っていません。ねんきん定期便は、あくまで個人の加入状況をもとに計算しているので、加給年金の対象になる配偶者がいるかどうかまでは反映されていないのです。加給年金を厚生年金に加算して受け取るためには、届出が必要です。
安心の老後のためには、公的年金は欠かせません。
しっかり賢く受け取るために、情報収集をしておきましょう。
【関連記事もチェック】
・年金を月30万円もらえる年収はいくら?
・生活保護と年金のダブル受給は可能だが、いくらもらえるのか
・30歳・40歳・50歳で早期リタイアしたら、将来の年金はいくら減る?
・離婚したら年金はどうなる? 分割でどのくらいもらえるのか
・公務員は今でも将来安泰? 年金・退職金をどれだけもらえるのか
タケイ 啓子 ファイナンシャルプランナー(AFP)
36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー
この記事が気に入ったら
いいね!しよう