21/02/15
高年齢雇用継続給付で定年後の収入ダウンを補う! ただし2030年までの期間限定
60歳で定年を迎え、再雇用で働き続けても、退職して再就職してもそれまでと同じ賃金がもらえるとは限りません。こうした収入のダウンを補うために、「高年齢雇用継続給付」という給付金があるのですが、実は2030年で廃止になります。高齢者雇用継続給付とはどういうものなのか、何故廃止されるのかを解説します。
60歳以降の収入ダウンをカバーする高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付とは、60歳以降も働く人の賃金が60歳を迎えた時と比べて75%未満になってしまったとき受け取れる給付金です。例えば、60歳になったとき30万円だった賃金が、その後再雇用などで18万円(60%)になってしまった場合などに受け取ることができます。
高年齢雇用継続給付を受け取るには、賃金が75%未満になることに加え、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること、雇用保険の被保険者期間が5年以上あることなどの条件があります。基本的には会社で手続きをしてもらいます(「高年齢雇用継続基本給付金」は自分でも手続き可能です)。
高年齢雇用継続給付には、60歳以降も同じ会社で再雇用され働く場合の「高年齢継続基本給付金」と、一度退職し再就職した場合の「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
どちらも受給できる金額は60歳以降支払われた賃金の最大15%までと変わりはありません。
●高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、5年以上の雇用保険の被保険者期間があり、60歳以降も継続雇用されるものの、賃金が60歳到達時点の75%未満になってしまった人への給付です。雇用保険の基本給付金を受け取っていない人が対象になります。
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上60歳未満の賃金が60歳時点の賃金の61%以下になった場合は各月の賃金の15%相当額が受け取れます。61%超75%未満の場合は、その低下率に応じて、もらえる割合が変わります。
・高年齢雇用継続給付の給付金早見表
厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」より
たとえば、60歳の時の賃金が30万円、再雇用後の賃金21万円の方の場合、低下率は70%ですので、支給率は4.67%、給付額は9807円となります。
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までです。なお、各月の月初から末日まで雇用保険の被保険者である必要があります。
●高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金は、ハローワークで基本手当を受け取った人で、再就職した人に支払われる給付金です。再就職後の賃金が、基本手当の基準と賃金日額を30倍した金額の75%となった人で、下記の3つの条件を満たした人が受け取ることができます。
・基本手当の算定期間が5年以上あること
・再就職した日の前日における基本手当の残り日数が100日以上あること
・雇用保険の被保険者になったこと
支給金額は支給対象月に支払われた賃金の最大15%となっています(一定の上限あり)。
支給期間は再就職した日の前日における基本手当の支給日数が200日以上ある場合は、再就職の翌日から2年間。100日以上200日未満の場合は1年間になります。なお、65歳に達した場合はその月までになります。
高年齢雇用継続給付が廃止となる背景
60歳以降の収入ダウンを補うために重要な高年齢雇用継続給付金ですが、2025年から段階的に支給率が引き下げられ、2030年には廃止されてしまいます。
これには「高年齢者雇用安定法」が大きく関係しています。
高年齢者雇用安定法では、定年を65歳未満としている企業に、高年齢者雇用確保措置として以下の3つのうちいずれかを義務付けました。
① 定年の年齢を65歳まで引き上げる
② 希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度の導入
③ 定年制の廃止
つまり、65歳まで継続して働き続けられる基盤が整う、というわけです。
加えて、雇用における待遇差をなくす「同一労働同一賃金」が適用される見込みであること、今後企業には70歳までの雇用や就業の維持を努力義務とすることなども挙げられます。つまり、企業が自助努力で雇用や賃金の水準を維持することになるのです。
高年齢雇用継続給付制度の廃止スケジュール
高年齢者雇用安定法の改正により、2025年から企業には65歳まで継続して雇用することが完全義務化されます。それをうけて、2025年から高年齢雇用継続給付金の支給率が段階的に縮小されていきます。2025年4月以降に60歳を迎える1965年生まれの人からは、それまでの給付率が半分程度に。さらに2030年4月以降に60歳を迎える1970年生まれの人からは高年齢雇用継続給付金の制度は廃止となる予定です。
同一労働同一賃金は高齢者も対象です。仕事内容にもよりますが、定年だからとか年齢だからとかの理由だけでは賃金の大幅な引き下げは考えにくくなるでしょう。
老後の収入ダウンを補う制度は廃止されてしまいますが、希望すれば70歳まで働くことができる可能性があることは、老後の収入を考えるとプラスに考えることもできます。とはいえいくつまで働けるのかはわかりません。自分に合った働き方を考えるきっかけになるかもしれませんね。
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黒須 かおり ファイナンシャルプランナー(CFP)
女性を中心に、一生涯を見守るFPとしてmoney&キャリアのコンサルティングを行う。幸せになるためのお金の知識など幅広い資金計画とライフプランのアドバイスを手がけている。金融機関にて資産形成のアドバイザーとしても活動中。FP Cafe登録パートナー
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